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令和6年度愛知県電子処方箋活用普及促進事業費補助金に係る仕入控除税額の報告等について
こちらは令和6年度補助金に係る案内です。
令和7年度補助金に係る仕入控除税額の報告については別途案内予定ですので、こちらから報告しないようご注意ください。
概要
仕入控除について
○消費税はその制度上、重複して消費税が課されないよう、仕入税額控除制度が設けられています。
○一方、補助金の充当を受けた経費の消費税は、課税仕入れに対して支払った消費税として控除することができます。
○そのため、仕入控除をした場合、事業者は補助金の充当を受けた経費にかかる消費税額を実質的に負担していない(負担していない消費税分を補助金により受け取っている)ことになります。
○このことから、補助事業完了後に消費税の確定申告により補助金にかかる消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事へ報告していただき、愛知県に返還していただく必要があります。
○仕入税額控除について、詳しくは税理士・所轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご確認ください。
対象者
令和6年度愛知県電子処方箋活用普及促進事業費補助金の交付を受けたすべての保険医療機関及び保険薬局
※仕入控除額が0円(返還額なし)の場合であっても、額の報告は必要です。
※令和7年度補助金に係る仕入控除額の報告については別途案内予定です。
返還の要否
仕入控除額の返還の要否は事業者により異なります。
報告に先立ち、こちらのフローチャート [PDFファイル/378KB]で返還の要否をお確かめください。
※仕入控除額が0円(返還額なし)の場合であっても、額の報告は必要です。
仕入控除額の報告について
報告期間
2025(令和7)年12月1日(月曜日)~2026(令和8)年5月8日(金曜日)
報告の単位
仕入控除額は、事業所ごと、交付要綱に定める事業ごとに報告が必要です。
※3(1)の事業と3(2)の事業のそれぞれで補助金の交付を受けた場合は、各々について報告が必要です。
※複数施設の補助金を一括申請した場合は、申請時と同じ施設分を一括報告してください。
必要書類
共通
すべての事業者が提出必須の様式です。
使用する様式は、補助金の申請時と合わせてください。
添付書類
額の報告にあたり必要となる添付書類は事業者により異なります。
報告に先立ち、以下の表で必要書類をお確かめください。
なお、以下の表中の「課税期間分の「確定申告書」の写し」については、確定申告書の対象期間に補助対象経費の支払日が含まれている(県補助金申請時に添付した領収書の日付が含まれている)ことを確認してください。
| 仕入控除税額がない場合の理由 | 添付資料 |
| 消費税の申告義務がない | ・なし |
| 簡易課税方式により申告している | ・課税期間分の「確定申告書」の写し |
| 2割特例措置の適用を受けて申告している | ・課税期間分の「確定申告書」の写し |
| 公益法人等であって、特定収入割合が5%を超えている |
・課税期間分の「確定申告書」の写し ・特定収入割合の計算過程が分かる書類(任意様式) |
| 補助対象経費にかかる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している | ・課税期間分の「確定申告書」の写し ・「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し |
|
上記に該当しない場合 →仕入控除税額(返還額)あり |
・課税期間分の「確定申告書」の写し ・「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し ・返還額の算出資料 |
報告方法
jGrantsを用いた電子報告となります。
jGrantsから送信されるメールに記載のURLから報告フォームにアクセスしてください。
(報告フォームには、jGrantsマイページからもアクセスできます。)
仕入控除額の返還について
仕入控除額の報告後、返還が必要な場合は、愛知県から納入通知書を送付します。
納入通知書に記載の内容をご確認の上、通知書に記載された期日までに金融機関等で納付してください。
※返還の必要のない場合は納入通知書の送付はありません。
※愛知県からの納入通知書の送付を俟たずに現金書留等により返還することはお止めください。
要綱
令和6年度愛知県電子処方箋活用普及促進事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/409KB]
よくある質問(Q&A)
問合せ先
愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課薬事グループ
Tel:052-954-6303
E-mail: iyaku@pref.aichi.lg.jp
※電子処方箋の運用・導入方法、社会保険診療報酬支払基金の補助金申請に関しては、医療機関等向けポータルサイトをご覧ください。
※jGrantsにおけるGビズIDの申請については、jGrantsのWebページをご覧ください。


