本文
麻薬小売業者間譲渡許可に関する継続申請の受付について
麻薬小売業者間譲渡許可に関する継続申請の受付について
令和8年12月31日をもって麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間が満了する方の内、令和9年1月1日以降も引き続き許可を受けようとする方の許可申請の受付を行います。
つきましては、共同して許可を取得している麻薬小売業者の内、任意の麻薬小売業者が取りまとめて提出してください。
1 提出方法
申請は、窓口、郵送、あいち電子申請・届出システムを用いた電子申請のいずれかの方法で提出することができます。
窓口受付
(1) 代表して提出する業務所の所在地が名古屋市内の場合
| 提出書類等 | 受付日 | 受付場所 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| 許可申請 |
令和8年10月7日(水曜日) |
愛知県庁西庁舎 2階 |
午後1時30分から 午後4時30分まで |
- 上記受付日に御都合がつかない方は、令和8年10月5日(月曜日)から11月6日(金曜日)までの期間(土曜日、日曜日、祝日を除く)に医薬安全課窓口で受付ます。
- 郵送による許可書の受取を希望する場合は返送用封筒(レターパックプラス)に宛先を記入した上で併せて提出してください。
- 提出書類の内容については、後日確認させていただくことがあります。
(2) 代表して提出する業務所の所在地が名古屋市外の場合
- 所管する保健所が設定する期間・場所に御提出ください。
- 詳細は所管保健所 [PDFファイル/85KB]にお問い合わせください。
郵送受付
(1) 代表して提出する業務所の所在地が名古屋市内の場合
| 提出書類等 | 提出期間 | 提出先 |
|---|---|---|
| 許可申請 |
令和8年10月5日(月曜日)から |
〒460-8501 |
- 申請の備考欄等に担当者氏名・連絡先を記載してください。
- 追跡可能な方法(レターパックプラス(赤)や簡易書留などを推奨)で郵送してください。また、新しい許可書を郵送いたしますので、返送用封筒(レターパックプラス)に宛先を記入の上、同封してください。
(2) 代表して提出する業務所の所在地が名古屋市外の場合
- 所管する保健所が設定する期間・場所に御提出ください。
- 詳細は所管保健所 [PDFファイル/85KB]にお問い合わせください。
あいち電子申請・届出システム
| 提出書類等 | 提出期間 | 提出先 |
|---|---|---|
| 許可申請 |
令和8年10月5日(月曜日)から |
医薬安全課 |
- 新しい許可書を郵送いたしますので、電子申請後、速やかに返送用封筒(レターパックプラス)に宛先を記入の上、郵送してください。
- 返送用封筒(レターパックプラス)の郵送先は、医薬安全課宛てに送付してください。
- 提出期間外に申請をしても受付できない場合があります。
2 提出書類
・提出部数(窓口受付及び郵送受付の場合)
(医薬安全課に提出する場合)正本1部+申請する麻薬小売業者の数と同数の副本
(所管する保健所に提出する場合)正本2部+申請する麻薬小売業者の数と同数の副本
| 書類名 | 様式 | 備考等 |
|---|---|---|
| 麻薬小売業者間譲渡許可申請書 | 様式7(記載例) [PDFファイル/86KB]
※記載例をよく御確認の上、記載してください。 |
3 記載上の注意
- 「(記載例)様式7」を御確認の上、記載してください。
- 原則、現在の許可書の内容どおりに記載してください。業務所の追加や変更など、現状と記載内容が異なる場合は、予め御相談ください。
4 許可書の受取方法
代表して提出する業務所の所在地が名古屋市内の場合、電子申請の場合
- 許可書は令和8年12月11日(金曜日)以降受取となります。
- 郵送受取の方は申請の際に提出された返送用封筒を使用して令和8年12月11日(金曜日)以降、順次発送いたします。
- 返送用封筒の提出がない場合または切手の貼り付けがない場合は窓口受取となりますので御注意ください。
代表して提出する業務所の所在地が名古屋市外の場合
- 管轄する保健所に御確認ください。

