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医療機器の修理業の修理区分の変更(追加)の許可
| 部局名 | 所属名 | |
| 保健医療局生活衛生部 | 医薬安全課 | |
| 手続名 | ||
| 医療機器の修理業の修理区分の変更(追加)の許可 | ||
| 概要 | ||
| 医療機器修理業者は、当該事業所において新たに修理する区分を追加(変更)しようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。 | ||
| 根拠法令 | ||
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | ||
| 条項 | ||
| 第40条の2第7項、第81条 | ||
| 手続対象者 | ||
| 医療機器修理業者で、当該事業所において新たに修理する区分を追加(変更)しようとする方。 | ||
| 提出先 | ||
| 医薬安全課、保健所、中核市 | ||
| 提出時期 | ||
| 随時 | ||
| 提出方法 | ||
| 申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙)を、事業所の所在地を所管する保健所(名古屋市内にあっては医薬安全課)へ提出してください。 フレキシブルディスク(FD)によって申請できます。 厚生労働省版申請ソフトは、FD申請ホームページからダウンロードして利用してください。 |
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| 手数料 | ||
| 別紙手数料一覧表のとおり | ||
| 申請書様式・添付書類様式 | ||
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| 添付書類・部数 | ||
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(1)事業所の所在地が名古屋市内の場合 申請書:2部 添付書類:1部 (2)事業所の所在地が(1)以外の愛知県内の場合 申請書:3部 添付書類:2部 添付書類については申請の手引きを参照してください。 |
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| 受付時間 | ||
| 午前9時から午後5時まで ただし、午後0時から午後1時までは除く(医薬安全課及び県保健所) |
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| 相談窓口 | ||
| 医薬安全課 | ||
| 審査基準 | ||
| 審査基準はこちら | ||
| 標準処理期間 | ||
| 23日 | ||
| 標準処理期間(詳細) | ||
| 23日(うち処理日数16日、経由日数5日、交付日数2日) ただし、事業所の所在地が名古屋市内にあっては16日 |
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| 備考 | ||

