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医療機器の修理業の修理区分の変更(追加)の許可

ページID:0369132 掲載日:2021年12月10日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
医療機器の修理業の修理区分の変更(追加)の許可
概要
医療機器修理業者は、当該事業所において新たに修理する区分を追加(変更)しようとするときは、知事の許可を受けなければなりません。
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項
第40条の2第7項、第81条
手続対象者
医療機器修理業者で、当該事業所において新たに修理する区分を追加(変更)しようとする方。
提出先
医薬安全課、保健所、中核市
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙)を、事業所の所在地を所管する保健所(名古屋市内にあっては医薬安全課)へ提出してください。
フレキシブルディスク(FD)によって申請できます。
厚生労働省版申請ソフトは、FD申請ホームページからダウンロードして利用してください。
手数料
別紙手数料一覧表のとおり
申請書様式・添付書類様式
申請の手引き・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

(1)事業所の所在地が名古屋市内の場合

申請書:2部 添付書類:1部

(2)事業所の所在地が(1)以外の愛知県内の場合

申請書:3部 添付書類:2部

添付書類については申請の手引きを参照してください。

受付時間
午前9時から午後5時まで
ただし、午後0時から午後1時までは除く(医薬安全課及び県保健所)
相談窓口
医薬安全課
審査基準
審査基準はこちら
 
標準処理期間
23日
標準処理期間(詳細)
23日(うち処理日数16日、経由日数5日、交付日数2日)
ただし、事業所の所在地が名古屋市内にあっては16日
備考
 

審査基準

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