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薬局製剤品目の変更等に伴う手続きについて
概要
令和4年厚生労働省告示第375号にて、薬局製造販売医薬品として使用できる有効成分等が改正されました。
このため、削除された「マーキュロクロムを含む品目(【93】外皮用薬4)」及び「メチルロザニリン塩化物を含む品目(【44】歯科口腔用薬1、【99】外皮用薬10)」の3品目については承認の整理が必要となります。
このため、削除された「マーキュロクロムを含む品目(【93】外皮用薬4)」及び「メチルロザニリン塩化物を含む品目(【44】歯科口腔用薬1、【99】外皮用薬10)」の3品目については承認の整理が必要となります。
承認整理について
旧一連番号 | 処方番号 | 販売名 |
---|---|---|
44 | 歯科口腔用薬1 | 薬局※ ピオクタニン液 |
93 | 外皮用薬4 | 薬局※ マーキュロクロム液 |
99 | 外皮用薬10 | 薬局※ A・E・P軟膏 |
※実際には、販売名の前に薬局の名称を冠しています
削除された品目の製造販売承認を受けている薬局は承認整理届を提出してください。
届出様式
提出部数
正本1部(控えが必要な場合は、副本を必要部数提出してください)
手数料
不要
提出及び問い合わせ先
薬局の所在地を所管する保健所(愛知県の保健所)