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「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬物の指定について

ページID:0384962 掲載日:2024年3月16日更新 印刷ページ表示

「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づく知事指定薬物の指定について

県では、「薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物等で法令に規定のない薬物を知事指定薬物として指定し、所持、使用、購入、譲り受け等を禁止しています。

現在、知事指定薬物に指定されている薬物はありません。

薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省ウェブページ)

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物については、厚生労働省ウェブページ「危険ドラッグのこと」を参考にしてください。

 県民の皆様へ

 「危険ドラッグ」は、その名称のとおり、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取又は使用しないでください。

 「危険ドラッグにはNO!」

 県全体が一丸となって、危険ドラッグ対策に取り組み、危険ドラッグを絶対許さない社会を作っていきましょう。

問合せ

愛知県保健医療局生活衛生部
医薬安全課監視グループ
ダイヤルイン 052-954-6344