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登録販売者の実務・業務従事経験について
登録販売者の実務・業務従事経験について
販売従事登録後、店舗販売業における管理者・管理代行者あるいは、配置販売業における区域管理者となるには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)過去5年間のうち薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間(以下「従事期間」という。)の合計が通算して2年以上の者
(2)過去5年間のうち従事期間の合計が通算して1年以上の者であって、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1及び第149条の16第1項に定める研修並びに店舗の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者
(3)従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者
(※1) 実務又は業務に従事した期間は、月単位で計算することとし、(1)の場合は1か月に80時間以上実務又は業務に従事した場合に、(2)の場合は1か月に160時間以上従事した場合に、店舗管理者になるに当たり必要な実務又は業務に従事したものと認められます。
(※2) 従事すべき就業時間に関しては、多様な勤務状況を踏まえ、(※1)の条件を満たさない場合でも、過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上又は2年以上あり、かつ、過去5年間において、合計1920時間以上従事した場合は、それぞれ従事期間の合計が通算して1年以上又は2年以上の登録販売者としてみなして差し支えないとされています。
(※3) 過去に店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がある者の従事期間に関して、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合についても、(3)の要件を満たしたものとみなして差し支えないとされています。
上述の(1)~(3)の詳細やその他の経過措置等については、登録販売者制度通知をご確認ください。
(参考)
登録販売者制度の取扱い等について(令和5年3月31日付薬生発0331第16号) [PDFファイル/311KB]
なお、上記の条件を満たさない登録販売者は、管理者・管理代行者の管理・指導の下でなければ、医薬品の販売はできません。
また、名札にその旨が容易に判別できるような表記(例えば、「登録販売者(研修中)」)をする必要があります。
実務・業務経験に含まれる期間
・一般従事者として、薬剤師・登録販売者の管理下で実務に従事した期間
・登録販売者として、薬剤師・登録販売者の管理下で業務に従事した期間
・登録販売者として、店舗管理者又は区域管理者の業務に従事した期間
・改正法附則第10条に規定する既存配置販売業者の配置員として実務に従事した期間 (経過措置のため、当分の間)
実務・業務経験に含まれる内容
- 主に一般用医薬品の販売等の直接の実務・業務
- 一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する実務又はその内容を知ることができる実務
- 一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する実務又はその内容を知ることができる実務
- 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる実務
- 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する実務
- 一般用医薬品の陳列や広告に関する実務
- 一般用医薬品の販売時の情報提供業務
- 一般用医薬品に関する相談対応業務
- 一般用医薬品の販売制度の内容等の説明業務
- 一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務
- 一般用医薬品の陳列や広告に関する業務
その他
・経過措置の詳細については、上記参考の厚生労働省通知をご確認ください。
・令和3年8月1日まで延長されていた、平成26年度までに実施した登録販売者試験の合格者に対する経過措置は終了しました。
業務・実務従事証明書様式について
登録販売者として業務に従事した期間(店舗販売業・区域管理者としての業務を含む)及び、
一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下に実務に従事した期間の証明書様式は、
医薬品販売業(店舗販売業)関係の業務従事証明書及び実務従事証明書からダウンロードできます。