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薬局における調剤業務一部委託事業について

ページID:0632556 掲載日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

薬局における調剤業務一部委託事業について

 愛知県において、調剤業務の一部である「一包化」を他の薬局に委託することができるようになりました

1 国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業とは

 国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業とは、薬局開設者が、調剤業務における一包化業務を他の薬局の薬局開設者に委託することを可能とする特例措置です。
 ただし、患者が直ちにお薬を必要とする場合や監査が困難な散剤等の一包化を行う場合については委託することができません。

2 調剤業務一部委託事業を行うことができる薬局

 薬局開設者間で、保健衛生上の危害の発生及び拡大を防止するため、調剤業務一部委託事業の実施に関する体制、責任遵守事項等が定められていることを愛知県知事が認めた薬局は、調剤業務一部委託事業を行うことができます。

3 期待される効果

 調剤業務を効率化することで、服薬後のフォローや医師のフィードバック等の対人業務の更なる充実が期待できます。

4 調剤業務一部委託事業実施薬局一覧

 保健所へ確認依頼書を提出し、通知書が交付された薬局はこちらに公表されます。

5 関係通知等

6 国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業に係る確認依頼等一覧

※必ず事前にご相談ください。
提出書類一覧
提出書類 添付書類
調剤業務一部委託事業確認依頼書(様式第1) [Wordファイル/28KB]

1 手順書(下記の手順書記載事項を参照)

2 対象業務の委託若しくは受託に係る契約書又はこれに準ずる書面(同一法人内の薬局間において作成する契約に準ずる覚書等)の写し((下記の契約書記載事項を参照))

3 対象業務を行うための機器等の配置図(錠剤分包機、一包化錠剤監査支援装置)

4 対象業務を行うための機器等の性能等が確認できる書類(錠剤分包機、一包化錠剤監査支援装置)
調剤業務一部委託事業確認変更届書(様式第3) [Wordファイル/17KB] なし(事前提出、下記の変更事項を参照)
調剤業務一部委託事業廃止届書(様式第4) [Wordファイル/20KB] なし(廃止後、30日以内に提出)
調剤業務一部委託事業半期報告書(様式第5) [Wordファイル/19KB] なし(半期(4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間をいう。)ごとに各期間における最後の月の翌月末日までに報告)

 

7 手順書・契約書等記載事項及び調剤業務一部委託事業確認変更届書に係る変更事項

8 提出先保健所等一覧

問合せ

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課
薬事グループ
電話:052-954-6303(ダイヤルイン)
E-mail: iyaku@pref.aichi.lg.jp
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