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愛知県ヤングケアラー・サロン等協力者研修について

ページID:0547317 掲載日:2024年11月23日更新 印刷ページ表示
2024年11月23日 受講申込受付を終了しました。
2024年10月28日 二次募集を開始しました。
2024年9月30日 受講申込受付を開始しました。

受講申し込み

 申し込みは締め切りました。

研修概要

 ヤングケアラー当事者同士が話し合うサロンにおいて、元当事者として世話役・聞き役を担う、ヤングケアラー・サロン等協力者を養成する研修を開催します。

●日程
 1日目 2024年12月7日(土曜日)午後1時30分から午後6時まで
 2日目 2024年12月8日(日曜日)午前9時30分から午後1時まで
 3日目 2025年1月18日(土曜日)午後1時30分から午後5時まで
 4日目 2025年2月頃(3時間程度、研修中に別途調整します)
 5日目 2025年3月頃(3時間程度、研修中に別途調整します)

●会場
 1~3日目 名古屋市内
 4、5日目 研修中に別途調整します

●受講料
 無料(交通費は受講者負担です)

●募集人数
 48名

●対象者 ※ページ下部のQ&Aもご確認ください
 次の1、2のいずれかの人
 1 名簿登録者
  愛知県ヤングケアラー・サロン等協力者名簿の登録者で、少なくとも研修の1、2日目に出席できる人

 2 新規受講者
  名簿登録者以外で、次の(1)から(3)までをすべて満たす人
 (1) 家族のケア(幼いきょうだいの世話、介護、精神的サポート、通訳など)を担った経験がある、県内在住・在学・在勤の学生・社会人等(18歳から30歳代前半まで)
 (2) 県内のヤングケアラー向けサロンにおける聞き役等として活動したい人
 (3) 研修の全日程に出席できる人

●主な内容
 ヤングケアラーやピアサポートの理解に関する講義、ヤングケアラー向けイベント(コミュニティサロン等)の企画及び開催に関する実践的グループワーク

●申込方法
​ 事前申込制です。ページ上部のボタンからお申込みください。

●申込期限
 一次募集 2024年10月27日(日曜日)
 二次募集 2024年11月22日(金曜日)(一次募集で定員に達した場合、二次募集なし)
 受講の可否は、各期限後、1週間以内にお知らせいたします。

●主催者
 愛知県(委託先 一般社団法人ヤングケアラー協会)

●お問い合わせ先
 愛知県福祉局児童家庭課
 電話 052-954-7468(ダイヤルイン)
 電子メール jidoukatei@pref.aichi.lg.jp

●その他
 
詳しくは、実施要領を御確認ください。

Q&A

研修の受講対象者について

Q.家族のケアを担った経験はありますが、元ヤングケアラー当事者と言えるのかわかりません。
A.子ども・若者のときに、幼いきょうだいの世話、介護、精神的サポート、通訳といった家族のケアを担った経験がある人であれば、研修の受講対象者としております。ケアの頻度や時間などは問いません。
Q.どうして、30歳代前半までなのでしょうか。
A.子どものヤングケアラー当事者にとって話しやすいよう、近い年齢の人を対象とさせていただいております。
Q.県外在住で県外大学に在学中なのですが、実家が県内にあり、可能な限り、県内での活動に参加したいと思っています。研修を受講可能でしょうか。
A.県内で活動いただく意向をお持ちでしたら、お申込みいただけます。なお、申込状況によっては、受講いただけない可能性もございますので、ご了承ください。

研修内容について

Q.研修は、具体的にどのような内容なのでしょうか。
A.ヤングケアラー向けのサロン等を実際に行っている支援団体の方を講師としてお招きし、ヤングケアラーの概要や、各団体による活動紹介をしていただきます。その後、研修受講者がヤングケアラー向けイベント(コミュニティサロン等)の企画して開催するような、実践的なグループワークを行います。詳しくは、カリキュラムをご確認ください。

研修修了後について

Q.研修の主な修了要件はどのようですか。
A.名簿登録者は、研修の1、2日目の全日程への出席が要件です。新規受講者は、研修の1~5日目の全日程への出席が要件です。新規受講者は、研修修了後、ご希望があれば「ヤングケアラー・サロン等協力者名簿」に登録させていただきます。
Q.ヤングケアラー・サロン等協力者名簿に登録されたら、どんな活動を行うのですか。
A.ヤングケアラー当事者同士が話し合う場(コミュニティサロン)の実施市町村からの依頼を受けて、活動いただきます。各協力者の活動希望地域と、実施市町村との兼ね合いもありますので、全員に市町村からの活動依頼を保障するものではありません。
Q.授業などの予定と、コミュニティサロンの日程が合わず、活動に参加できないかもしれませんが、大丈夫でしょうか。
A.活動は強制するものではありません。ご都合に合わせて参加いただければと思います。

ヤングケアラーについて

Q.ヤングケアラーとは、具体的にどんな人ですか。
A.本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども・若者とされています。詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
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