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障害基礎年金等を受給されているひとり親の皆さまへ

ページID:0329710 掲載日:2020年12月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当と障害基礎年金等との併給調整が見直されます

「児童扶養手当法」の改正により、令和3年3月分の手当から、障害基礎年金等を受給しているひとり親世帯の手当額の算出方法が変更されます。

 それに伴い、これまで障害基礎年金等を受給していることにより児童扶養手当を受給できなかった方について、令和3年3月分の手当から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

見直しの時期

令和3年3月分から

対象者

障害基礎年金等を受給されている児童扶養手当受給資格者の方。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給されている方については、本見直しによる影響はありません。

児童扶養手当については以下のWebページをご参照ください。

愛知県児童家庭課Webページ(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000075977.html

見直し内容

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲の変更

2.障害基礎年金等受給者の支給制限に関する所得の算定方法の変更

概要は以下のチラシ及びQ&Aを御確認ください。

厚生労働省チラシ [PDFファイル/391KB]

厚生労働省Q&A [PDFファイル/156KB]

また、詳細についてはお住まいの市区町村役場の児童扶養手当担当課へお問合せ下さい。

申請について

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けられている方は、原則、申請不要です。

それ以外の方は、お住まいの市区町村役場への申請が必要です。

なお、令和3年3月1日以前でも申請可能となっております。

経過措置

申請が必要な方のうち、令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分手当から遡って受給が可能です。

なお、7月1日以降に申請された場合は通常どおり申請の翌月分から支給開始となります。

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