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職員の給与等に関する報告及び勧告
人事委員会は、地方公務員法の規定に基づき、毎年、職員の給与等に関する報告及び勧告を議会及び知事に対して行っています。
ここではその内容を紹介します。
人事委員会の勧告制度
勧告制度は、職員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられており、給与等の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう、講ずべき措置を議会及び知事に要請するものです。
職員の給与は、民間給与との均衡を基本としながら、国や他の地方公共団体との均衡も考慮されており、毎年、職員と民間の給与についてそれぞれ詳細に調査した上で結果を比較し、職員の給与が適正な水準となるよう勧告を行っています。(参考:職種別民間給与実態調査)
職員の給与等に関する報告(令和5年9月29日)
愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、令和5年9月29日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告及び勧告を行いました。
<知事(左)に勧告書を手渡す委員長(右)> <議長(右)に勧告書を手渡す委員長(左)>
2年連続で月例給、ボーナスともに引上げ (1)民間給与との較差(3,988円、1.05%)解消のため、初任給を始め若年層に重点を置いて給料 (2)期末・勤勉手当(ボーナス)を0.10月分引上げ(4.40月→4.50月) |
民間給与との比較に基づく給与改定等
1 職員給与と民間給与との比較
(1) 月例給(令和5年4月分給与)
民間給与 A | 職員給与 B (行政職・平均年齢40.9歳) |
較差 A - B | |
---|---|---|---|
382,247円 | 378,259円 | 3,988円 (1.05%) |
(2) 特別給(ボーナス)
民間の支給月数 A | 職員の支給月数 B | 較差 A - B |
---|---|---|
4.50月 | 4.40月 | 0.10月 |
2 給与改定の内容
(1) 月例給
ア 給料表
初任給を始め若年層に重点を置き、給料月額を引き上げる(令和5年4月1日に遡及して実施)。
イ 初任給調整手当
医師等に対する初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和5年4月1日に遡及して実施)。
(2) 期末・勤勉手当
支給月数を0.10月分引き上げ、4.50月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和5年6月1日に遡及して実施)。
6月期 | 12月期 | |
---|---|---|
期末手当 勤勉手当 |
1.225 月(現行1.20月) 1.025 月(現行1.00月) |
1.225 月(現行1.20月) 1.025 月(現行1.00月) |
※ 詳細は、以下のPDFファイルを御覧ください。
概要
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過去の勧告等
平成21年05月08日 職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告
平成20年02月04日 主幹教諭の職の設置に伴う教育職給料表の勧告
平成17年11月30日 職員の給与等に関する報告及び勧告(給与構造改革)