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職員の給与等に関する報告及び勧告
人事委員会は、地方公務員法の規定に基づき、毎年、職員の給与等に関する報告及び勧告を議会及び知事に対して行っています。
ここではその内容を紹介します。
人事委員会の勧告制度
勧告制度は、職員の労働基本権が制約されていることの代償措置として設けられており、給与等の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう、講ずべき措置を議会及び知事に要請するものです。
職員の給与は、民間給与との均衡を基本としながら、国や他の地方公共団体との均衡も考慮されており、毎年、職員と民間の給与についてそれぞれ詳細に調査した上で結果を比較し、職員の給与が適正な水準となるよう勧告を行っています。(参考:職種別民間給与実態調査)
職員の給与等に関する報告及び勧告(令和8年10月6日)
愛知県人事委員会(委員長 入谷 正章)は、令和8年10月6日、議会及び知事に対し、職員の給与等について報告及び勧告を行いました。
<知事に勧告書を手渡す委員長> <議長に勧告書を手渡す委員長>
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5年連続で月例給、ボーナスともに引上げ (1)民間給与との較差(12,481円、3.09%)解消のため、全ての職員を対象に給料を引き上げるととも に、地域手当の支給割合を引上げ ※初任給の引上げ額:大卒・高卒ともに約10,500円(地域手当含む) (2)期末・勤勉手当(ボーナス)を0.05月分引上げ(4.65月→4.70月) |
職員給与の改定等
1 民間給与との較差に基づく改定
(1) 職員給与と民間給与との比較
ア 月例給(令和8年4月分給与)
| 民間給与 A | 職員給与 B (行政職・平均年齢40.7歳) |
較差 A - B | |
|---|---|---|---|
| 416,578円 | 404,097円 | 12,481円 (3.09%) | |
イ 特別給(ボーナス)
| 民間の支給月数 A | 職員の支給月数 B | 較差 A - B |
|---|---|---|
| 4.72月 | 4.65月 | 0.07月 |
(2) 給与改定の内容
ア 月例給
(ア) 給料表
全ての職員を対象に給料月額の引上げ改定を行う(令和8年4月1日に遡及して実施)。
(イ) 地域手当
国や他の都道府県の支給状況との均衡を図るため、県内の公署に勤務する職員の地域手当の支給割合(現行8.5%)を引き上げ、9.3%に改定する(令和8年4月1日に遡及して実施)。
(ウ) 初任給調整手当
医師等に対する第一種初任給調整手当について、人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和8年4月1日に遡及して実施)。
イ 期末・勤勉手当(ボーナス)
支給月数を0.05月分引き上げ、4.70月分とする。支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に均等に配分し、期末手当及び勤勉手当それぞれの支給月数が6月期及び12月期で均等になるよう定める(令和8年6月1日に遡及して実施)。
| 6月期 | 12月期 | |
|---|---|---|
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期末手当 勤勉手当 |
1.275 月(現行1.2625月) 1.075 月(現行1.0625月) |
1.275 月(現行1.2625月) 1.075 月(現行1.0625月) |
ウ 宿日直手当
人事院勧告の内容を考慮して改定する(令和8年4月1日に遡及して実施)。
| 現行 A | 改定後 B | 差 B-A |
|---|---|---|
| 675.4万円 | 698.6万円 | 23.2万円 ※ |
※職員(行政職)の平均年間給与の増加額23.2万円は、平成11(1999)年以降の最高額
2 転居に伴う経済的な負担の軽減等
(1) 転居に関する手当
人事院は、転居を伴う転勤による職員の経済的負担を軽減し、円滑な人事配置に資することを目的として、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする手当の新設を勧告したところであり、本県においても、人事院の報告内容を踏まえ、本県の実情等を考慮した上で対応を検討する必要がある。
(2) 広域異動手当
人事院は、広域的な異動に対する給与上のインセンティブを向上させる観点から、支給割合の引上げを勧告したところであり、本県においても、人事院の報告内容等を踏まえ、本県の実情等を考慮した上で、本手当の導入に向けた検討を進めていく必要がある。
(3) 特地勤務手当に準ずる手当
人事院は、へき地等の生活が不便な場所に所在する官署について、周辺の生活環境の状況にかかわらず本手当の支給対象となるよう指定基準を見直すこととしており、本県においても、人事院の報告内容を考慮して対応する必要がある。
3 その他の課題
(1) 職務・職責をより重視した新たな給与体系の実現
人事院は、職務・職責をより重視した新たな給与体系に関する措置の骨格を示し、令和9年夏にその具体的な内容を報告することとしており、引き続き国の動向を注視する必要がある。
(2) 教員給与の取扱い
高度専門職にふさわしい処遇等の実現に向けた教員給与の在り方等について、引き続き、文部科学省や他の地方公共団体の動向等を考慮して検討を進めていく必要がある。
※ 詳細は、以下のPDFファイルを御覧ください。
概要
本文
報告・勧告 [PDFファイル/1.69MB]
参考資料 [PDFファイル/1.11MB]
過去の勧告等
平成21年05月08日 職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告
平成20年02月04日 主幹教諭の職の設置に伴う教育職給料表の勧告
平成17年11月30日 職員の給与等に関する報告及び勧告(給与構造改革)

