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水道に関連する要領

ページID:0557698 掲載日:2025年3月3日更新 印刷ページ表示

 本県では、市町村が運営する水道事業を始め、ビル・マンションなどに設置されている簡易専用水道及び小規模貯水槽水道、自家用の井戸等の水道法が適用されない飲用の施設について、管理の方法等を定めた、以下の要領等を策定しています。

『愛知県水道水質検査等実施要領』

『愛知県内の水道事業等におけるクリプトスポリジウム等対策方針』

『飲料水供給施設の維持管理要領』

  • 飲料水供給施設の維持管理要領 [PDFファイル/173KB]

    給水人口100人以下の飲料水供給施設の維持管理において、必要な事項を定めたものです。 ※平成25年4月1日から、全ての市へ事務移譲がされましたので、市の区域内に設置された施設に関することは、各市へ問合せください。

『建築物における給水施設の維持管理要領』

  • 建築物における給水施設の維持管理要領 [PDFファイル/416KB]

    簡易専用水道、小規模貯水槽水道、井戸等自己水施設の維持管理に関して必要な事項を定めたものです。 ※平成25年4月1日から、全ての市へ事務移譲がされましたので、市の区域内に設置された施設に関することは、各市へ問合せください。

   届出様式(要領から抜粋)

       簡易専用水道設置届 記入上の注意事項 [PDFファイル/100KB]

 なお、愛知県内の町村部にある簡易専用水道の設置届等は「あいち電子申請・届出システム」で届出できます。以下のリンクから画面案内に従って入力し、届出してください。


貯水槽水道

 簡易専用水道及び小規模貯水槽水道については、「建築物における給水施設の維持管理要領」のほか、以下のページをご覧ください。

 貯水槽水道(簡易専用水道及び小規模貯水槽水道)の衛生管理について

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