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廃棄物処理法及び廃棄物条例等の改正について

ページID:0236100 掲載日:2019年4月5日更新 印刷ページ表示

 

平成30年10月1日更新

廃棄物処理法及び廃棄物条例等の改正について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 平成29年6月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」が公布され、平成30年4月1日(一部については平成32年4月1日)に施行されました。法改正の概要は以下のとおりです。

1 廃棄物の不適正処理への対応の強化

(1)許可を取り消された者等に対する命令

 知事(政令市長)は、処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、処理基準に従った廃棄物の保管等必要な措置を講ずるよう命令できるようになります。(施行期日:平成30年4月1日

(2)排出事業者に対する通知を義務付け

 処理業の許可を取り消された者や廃棄物処理事業を廃止した者は、受託した廃棄物について、処理を終了していないものがある場合、事業を廃止した又は許可を取り消された旨を委託者に書面により通知するとともに、その通知を5年間保存しなければなりません。(施行期日:平成30年4月1日

(3)マニフェストの制度強化

 ・マニフェストの運用義務違反に対する罰則が「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に強化されます。(施行期日:平成30年4月1日

 ・特別管理産業廃棄物を年間50トン以上を排出する事業者は、電気通信回線の故障等の一部の場合を除き、その特別管理産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、電子マニフェストを使用することが義務付けられます。(施行期日:平成32年4月1日

 特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(環境省パンフレット)

 電子マニフェストの仕組み等については以下のページをご覧ください。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのウェブページ(外部リンク)

2 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け

 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、原則、その旨を知事(政令市長)への届出することが義務付けられます。(施行期日:平成30年4月1日

 ※「有害使用済機器」とは、使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、か
  つ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものです。

 本制度の対象品目等の制度の詳細や届出の様式は、以下のページをご覧ください。
有害使用済機器の保管等の届出制度について(リンク)

3 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定制度

 親子会社が一体的な経営を行うものであること及び産業廃棄物の適正な処理ができる等の基準に適合していることについて知事(政令市長)の認定を受けた場合、当該親子会社は、特例的に産業廃棄物処理業の許可を受けずに、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができる「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定制度」が新設されました。(施行期日:平成30年4月1日

4 参考

 ・平成29年改正廃棄物処理法について(環境省のページ)

廃棄物の適正な処理の促進に関する条例等

 平成30年3月に「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部を改正する条例(平成30年愛知県条例第19号)」が公布され、平成30年10月1日に施行されました。
 また、平成30年7月に「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年愛知県規則第55号)」が公布され、平成30年10月1日に施行されました。
 これらの改正概要は以下のとおりです。

1 産業廃棄物の処理状況の確認を行っていない事業者に対する勧告、公表規定の追加(条例改正)

 従前より、本条例では排出事業者に対し、処理を委託した産業廃棄物の処理状況等の確認が義務付けられています。
 この規定の実効性を高めるため、排出事業者が確認義務に違反している場合、確認をすべきことを勧告し、さらに勧告に従わない場合は、その旨を公表する規定を新たに設けたものです。

2 産業廃棄物の処理を委託する事業者が行うべき確認の具体的な方法等を規定(施行規則改正)

(1)処理の委託前に行う確認

 産業廃棄物処理業者が当該委託に係る処理を適正に行うために必要な施設を有することについて、処理施設及び保管の場所の状況を確認することにより実施するものとします。

(2)処理の委託中に行う確認

 当該委託の期間が1年以上にわたる場合に、1年に1回以上、産業廃棄物処理業者が当該処理を適正に行っていることについて、処理施設及び保管の場所の状況を確認することにより実施するものとします。

(3)確認方法

 (1)及び(2)の確認は、原則、排出事業者自らが実地に調査をする方法により行うものとしますが、排出事業者の負担軽減等を考慮して、代理人(排出事業者の関係会社、同業者団体等)に実地に調査させ報告を受ける方法により行うことも認めることとします。
 また、産業廃棄物処理業者が中間貯蔵・環境安全事業株式会社又は優良産業廃棄物処理業者である場合は、実地による確認を省略することができますが、この場合でも、当該処理業者のホームページ等で公表している処理の状況などを間接的に確認する必要があります。

(4)記録の保存

 確認事項等を記録した書類について、当該記録をした日から5年間、保存しなければなりません。

 

 

問合せ

愛知県 環境局 資源循環推進課
E-mail: junkan@pref.aichi.lg.jp

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