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環境局資源循環推進課の事業内容

ページID:0228369 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

1 廃棄物処理計画の推進について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき、都道府県は、国の基本方針に即して、区域内における廃棄物の減量その他適正処理に関する計画(廃棄物処理計画)を定めなければならないとされている。


 本県は、循環型社会の構築を目指して、廃棄物の発生抑制や減量化、資源化の促進など各種施策を推進するため、令和4年2月に廃棄物処理計画(計画期間:令和4年度~令和8年度)を策定した。なお、本計画は、食品ロスの削減の推進に関する法律に基づく食品ロス削減推進計画を含めたものとした。


 令和5年度は、廃棄物の処理状況や施策の効果分析に関連した評価指標などを通じて点検を行うとともに、関係者との連携、協力により計画の着実な推進に努める。

 

2 循環型社会形成の推進について

(1) あいちサーキュラーエコノミー推進プランの推進

 令和4年3月に策定した「あいちサーキュラーエコノミー推進プラン」(計画期間:令和4年度~令和13年度)に基づき、資源投入量と廃棄物発生量を限りなく小さくするサーキュラーエコノミーへの転換と3Rの高度化による循環ビジネスの進展を図る。


 また、平成18年に循環型社会形成のための産学行政の連携拠点として設置した「あいち資源循環推進センター」(愛知県庁西庁舎7階)を運営し、循環ビジネスの事業化相談等を実施する。

 

(ア) プラスチックや太陽光パネルなど新たな社会的課題を解決する「サーキュラーエコノミー推進モデル」について、事業者等で構成するプロジェクトチームにより、具体化を進める。

(イ) 技術開発や経営に関する豊富な経験を持つ「循環ビジネス創出コーディネーター」による循環ビジネスの事業化相談や技術支援を行うとともに、「循環型社会形成推進事業費補助金」によりサーキュラーエコノミー設備、リサイクル設備の整備や事業化の検討に要する経費の一部を補助する。(令和5年度からサーキュラーエコノミー推進プロジェクトチーム事業への補助率等の上乗せを追加。)

(ウ) サーキュラーエコノミー製品や3R製品、環境技術等を紹介するため、大型展示会(メッセナゴヤ)へ出展するとともに、資源循環や環境負荷低減に関する優れた「技術・事業」及び「活動・教育」の取組事例を「愛知環境賞」として表彰する。

(エ) 職場や地域で活躍できる人材を育成する「あいち環境塾」や自治体職員等を対象としたサーキュラーエコノミーに関する研修会を開催する。

(オ) サーキュラーエコノミースターティングブックにより普及啓発を実施するとともに、Webサイト「あいち資源循環ナビ」(https://aichi-shigen-junkan.jp)、県庁西庁舎1階に設置した展示コーナーにおいて、資源循環に関する様々な情報を提供する。

(カ) 「サーキュラーエコノミー型ビジネス創出研究会」を環境パートナーシップ・CLUB(EPOC)と共同開催し、セミナー、現地見学会等を実施する。

(キ) 「あいちサーキュラーエコノミー推進会議」により、本プランの進捗状況を検証する。

(2) 個別リサイクル関係法

 容器包装のリサイクルについては、令和4年10月に策定した「愛知県分別収集促進計画(第10期)(計画期間:令和5年度~令和9年度)」に基づき、市町村の分別収集が促進されるよう情報提供等を行う。

 家電、小型家電及び食品のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)に基づき、適正なリサイクルが進むよう、市町村に対する情報提供等を行う。

 プラスチック資源循環については、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体に対し、令和4年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環法)に規定された取組が進むよう、情報提供等を行う。

 自動車リサイクルについては、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)の円滑な推進を図る。

 建設リサイクルについては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、分別解体事務を所管する建設部と連携しながら、3品目(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)の円滑なリサイクルを図る。

 

3 ごみ減量化・再利用・再生利用の推進について

 県民、事業者、行政が一体となってごみゼロ社会の形成を推進するため設立した「ごみゼロ社会推進あいち県民会議」において、ごみ減量化等に関するイベントや部会の開催、プラスチックごみ削減の取組を進めるとともに、ごみの3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進に関する啓発を行う。

 また、令和4年2月に策定した「愛知県食品ロス削減推進計画」に基づき、各主体による食品ロス発生抑制の取組を推進する。

 

4  一般廃棄物の処理について

(1) 一般廃棄物処理の指導

 市町村は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に基づき、その区域内における一般廃棄物の発生量、処理量、排出抑制の方策、適正な処理などについて一般廃棄物処理計画を定め、この計画に従って適正に処理することとされており、県は、市町村の一般廃棄物処理計画の策定に当たり、助言、技術的援助を行う。

 また、ごみ処理施設やし尿処理施設等の適正な維持管理について技術的援助を行う。

(2) 一般廃棄物処理施設の整備促進

 国は、一般廃棄物の適正な処理体制が確保されるよう、循環型社会形成推進交付金、廃棄物処理施設整備交付金、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金により施設整備の促進を図っている。

 県は、市町村等の廃棄物処理施設の円滑な整備が進むよう、計画段階から交付金に関する指導事務を行うとともに、必要な技術的援助を行う。

 

令和5年度循環型社会形成推進交付金等対象事業

区  分

 対象

 施設数

循環型社会形成推進交付金

 マテリアルリサイクル推進施設  名古屋市、西知多医療厚生組合、知多南部衛生組合、尾張北部環境組合  4
 エネルギー回収型廃
棄物処理施設
 名古屋市、西知多医療厚生組合、尾張北部環境組合、常滑武豊衛生組合(施設解体のみ)  4
廃棄物運搬中継施設  田原市  1
有機性廃棄物リサイ
クル推進施設
 稲沢市  1
 最終処分場 名古屋市、半田市、武豊町

 3

廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業

瀬戸市

 1
施設整備に関する計画支援事業 名古屋市、安城市、西尾市、蒲郡市、南知多町、武豊町、知多南部衛生組合、知多南部広域環境組合、尾張北部環境組合  9
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 エネルギー回収型廃
棄物処理施設の改良
春日井市、豊田市、蒲郡市  3

(3) ごみ焼却処理広域化・集約化計画の推進

 ごみ焼却施設から発生するダイオキシン類の発生抑制や効率的なごみ処理の促進を図るため、令和3年11月に策定した「愛知県ごみ処理広域化・集約化計画(2021年度~2030年度)」に基づき、主にごみ焼却施設に係る整備の広域化・集約化を進めている。

 現在、市町村を主体とする広域化ブロック会議において、具体的な施設整備又は整備のための協議を進めていることから、県として必要な助言等を行い、その促進を図る。

(4) 海岸漂着物等処理対策の推進

 令和5年3月に改定した「愛知県海岸漂着物対策推進地域計画」に基づき、国の地域環境保全対策費補助金を活用した海岸漂着物等の回収・処理や発生抑制対策を市町村と連携して行う。


 また、県が作成した環境学習プログラムの実施など海洋ごみ発生抑制の普及啓発を行うとともに、漂着ごみの実態と発生原因を把握するため、漂着ごみ組成調査や河川ごみ実態調査を実施する。

(5) 災害廃棄物処理計画の策定

 令和4年1月に改定した「愛知県災害廃棄物処理計画」に基づき、本県での災害発生時に廃棄物を迅速かつ適正に処理できるよう、市町村の災害廃棄物処理計画の策定を支援するとともに、国、市町村、民間事業者団体等と連携した図上演習を行う。

(6) ごみ散乱防止の推進

 空き缶等ごみの散乱防止に係る県民意識の高揚を図るため、5月30日から6月5日までのごみ散乱防止強調週間を中心に啓発活動等を行う。

 

5 産業廃棄物の処理について

(1) 産業廃棄物処理業の許可

 産業廃棄物の適正な処理が行われるよう、廃棄物処理法に基づき必要な規制指導を行う。

 また、施設の構造や経理的基礎等の審査基準を設け、現地の調査も行った上で、産業廃棄物処理業の許可を行うとともに、その許可内容を県民向けに公開している地図情報及び事業者情報一覧に掲載する。

 さらに、産業廃棄物の適正処理の確保に向け、優良な産業廃棄物処理業者の育成及び排出事業者への周知・普及のため、関係法令等に関する講習を実施する。

(2) 廃棄物処理施設の許可

 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例に基づき、焼却施設及び最終処分場の設置等の許可を受けようとする者に対し、当該施設の設置等の計画に係る内容を周知するための説明会の実施を指導する。

 また、これらの施設設置等の許可に当たり、申請書及び生活環境に及ぼす影響についての調査結果を記載した書類(生活環境影響調査書)の告示・縦覧、生活環境保全上の見地からの利害関係者及び関係市町村長の意見聴取並びに生活環境の保全に係る適正な配慮についての専門的知識を有する者(学識経験者等で構成する「愛知県廃棄物処理施設審査会議」)の意見聴取等の手続を適正に実施する。

 

6 産業廃棄物税制度について

 産業廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の促進、最終処分場の設置促進、その他適正な処理の推進を図り、循環型社会の実現に資することを目的として、愛知県産業廃棄物税条例や産業廃棄物適正処理基金条例を制定し、平成18年度から産業廃棄物税制度を運用している。

 徴収した税は、基金として積み立てた上で、「3つの柱」である、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の促進、最終処分場の設置促進、適正処理の推進に向けた事業に効果的に充当している。

 なお、税条例は、令和3年4月に従前と同じ内容で3回目の継続を行い、施行後5年を目途に見直すこととしている。

 

7 衣浦港3号地廃棄物最終処分場について

 県内の廃棄物最終処分場不足に対応するため、県が公共関与の形で武豊町地内において整備した衣浦港3号地廃棄物最終処分場(平成23年3月全面供用)において、(公財)愛知臨海環境整備センター(アセック)の運営により埋立事業を実施する。

 

8 豊田環境保全センター跡地について

 豊田環境保全センターにおける産業廃棄物の埋立業務の終了(昭和60年1月末)後、野球場等の施設整備を行い、汚水処理施設関係部分以外は、豊田市に無償で貸付し、市が管理運営を行っている。

 汚水処理施設については、民間事業者に管理を委託し、埋立地からの浸出水について適切な処理を行う。

 

 

問合せ

愛知県 環境局 資源循環推進課

E-mail: junkan@pref.aichi.lg.jp