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宝石さんごの採捕に関する指示

ページID:0347285 掲載日:2023年5月26日更新 印刷ページ表示

愛知海区漁業調整委員会告示第7号

 宝石さんご(アカサンゴ、モモイロサンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。以下同じ。)の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。

令和5年5月26日

愛知海区漁業調整委員会会長 山 下 三千男 

1 指示の内容

  宝石さんごの採捕をしてはならない。

2 指示の有効期間

  令和5年6月1日から令和6年5月31日まで