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遊漁者によるひき縄釣(トローリング)の承認制について

ページID:0332279 掲載日:2023年2月3日更新 印刷ページ表示

遊漁者がひき縄釣(トローリング)を行うには、愛知海区漁業調整委員会の承認が必要です

 愛知県漁業調整規則の改正に伴い、遊漁者によるひき縄釣は、渥美外海の沖合部において、愛知海区漁業調整委員会による承認制となりました。

 なお、承認制は愛知海区漁業調整委員会指示により導入されています。

 ※海区漁業調整委員会指示とは

  海区漁業調整委員会は、漁業法第120条第1項により、漁業調整のために、関係者に対して水産動植物の採捕に関する制限や漁場の使用に関する制限などの指示をすることができます。

漁場図

承認が必要な海域(北緯34度30分24秒東経137度29分19秒の点から252度に引いた線の以南)

ひき縄釣とは

 釣糸及び釣針を有する漁具を、船舶(ヨット、モーターボート等を含む)を使用して、ひきまわして行う釣漁法です。

承認の基準

 遊漁者がひき縄釣を行うことができるのは、愛知海区漁業調整委員会が承認した大会に限るものとします。また、大会が承認されるためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

 1 マリーナの管理・運営者が主催又は共催し、愛知県内に所在する漁港又は港湾を大会根拠地とするもの

 2 漁業調整上及び水産資源の保護培養上支障が生じるおそれがないこと。

 3 採捕の期間が連続して4日以内であること。

 4 日の出から日没までの採捕であること。

 5 参加する船舶が40隻以内であること。

承認にあたって付す条件

  委員会は承認をするに当たり、以下の条件を付けます。

 1 承認を受けた者の責務

(1) 漁業に関する法令に反する行為をしないこと。

(2) 漁業者の操業を妨げる行為をしないこと。

(3) 委員会が交付した承認証の写しを携帯すること。

(4) 船舶の外部から見やすい箇所に委員会が承認した標識旗を掲げること。

2 採捕実績の報告 

 採捕期間終了後30日以内に、採捕実績を委員会に報告しなければならない。

3 承認の取り消し

 委員会は、漁業調整上及び水産資源の保護培養上必要があると認めるときは、承認を取り消すことができる。

4 その他の条件

 その他委員会が必要と認める条項。

事務手続きについて

 ひき縄釣の承認に関する申請等の事務手続きは以下のとおりです。

1 承認の申請

 承認の申請は大会主催者が行うものとし、大会開催の1月前までにひき縄釣採捕申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、愛知海区漁業調整委員会(以下、「委員会という」。)に提出して下さい。

 (1) 大会実施要領

 (2) マリーナを管理し、又は運営する者で愛知県内に住所を有するものが主催し、又は共催し行われ

   ることがわかる書類

 (3) 標識旗のデザイン

 (4) その他委員会が必要と認めた書類

2 参加船舶の届出

 承認を受けた方は、大会開催の1週間前までにひき縄釣採捕参加船舶届出書(様式第2号)に使用船舶を証する書類の写し(用船の場合は船舶使用承諾書)を添えて、委員会に提出して下さい。

3 承認証の交付

 委員会は、承認をしたときは、ひき縄釣採捕承認証(様式第3号)を申請者に交付します。

4 承認事項の変更

 承認を受けた方は、承認証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにひき縄釣採捕承認内容変更申請書(様式第4号)に承認証を添えて委員会に提出し、承認を受けて下さい。

5 承認証の再交付

 承認を受けた方は、承認証を亡失し又はき損したときは、速やかにひき縄釣採捕承認再交付申請書(様式第5号)を委員会に提出し、承認証の再交付を受けて下さい。

6 承認証の返納

 承認を受けた方は、当該承認がその効力を失い、又は取消された場合には速やかに委員会に承認証を返納して下さい。

7 実績の報告

 採捕実績の報告は、ひき縄縄釣採捕実績報告書(様式第6号)により提出して下さい。

 

愛知海区漁業調整委員会ひき縄釣採捕承認事務取扱要領 [PDFファイル/38KB]

ひき縄釣採捕申請書(様式第1号) [Wordファイル/15KB]

ひき縄釣採捕参加船舶届出書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]

ひき縄釣採捕承認証(様式第3号) [Wordファイル/15KB]

ひき縄釣採捕承認内容変更申請書(様式第4号) [Wordファイル/15KB]

ひき縄釣採捕承認再交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/15KB]

ひき縄縄釣採捕実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/15KB]

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