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県民の生活環境の保全等に関する条例のあらまし

ページID:0507858 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

県民の生活環境の保全等に関する条例

(旧)愛知県公害防止条例を全面改正した「県民の生活環境の保全等に関する条例」が平成15年10月1日から施行されています。
条例等の本文は「愛知県法規集」からご確認ください。
(「愛知県法規集はこちら」⇒左側フレーム「第4編 環境保全」)

1 条例改正の趣旨

 (旧)愛知県公害防止条例は、工場・事業場のばい煙発生施設等に関する規制など産業型公害に対応することを主たる目的として昭和46年に制定され、大気汚染、騒音、振動、地盤沈下等に関する規制等を主な内容としていました。
 しかしながら、今日の環境問題は、自動車走行に伴う大気汚染等の都市生活型の公害を始め、地球温暖化、化学物質による環境汚染、土壌・地下水汚染など諸般にわたっています。
 このような新たな環境問題に対処し、よりよい環境を確保するため、愛知県公害防止条例を全部改正し、都市生活型公害、地球温暖化、化学物質による環境リスク、土壌・地下水汚染などの様々な環境問題への対策も盛り込んだ『県民の生活環境の保全等に関する条例』を平成15年10月1日から施行しています。

2 新たに規定した分野

3 愛知県公害防止条例の規定を強化した分野

4 解説・Q&A

5 この条例に関する相談窓口

○本庁

本庁担当課の問い合わせ先
担 当 課 グループ名 項   目 電話番号
環境活動推進課 環境リスク対策 化学物質の適正な管理 052-954-6212
地球温暖化対策課 温暖化対策 地球温暖化の防止 052-954-6242
自動車環境 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減 052-954-6217
水大気環境課 水・土壌規制 土壌及び地下水の汚染の防止に関する規制 052-954-6225
大気規制 ばい煙発生施設・大気指定工場の規制等
屋外燃焼行為に関する規制
052-954-6215
生活環境地盤対策室 三河湾環境再生 生活排水対策 052-954-6220
生活環境 特定建設作業等に関する規制
騒音・振動・悪臭
052-954-6214
地盤沈下対策 地下水の採取に関する規制 052-954-6224
資源循環推進課 循環 循環型社会の形成 052-954-6233
環境政策課 法規・融資・補償 この条例全般に関すること 052-954-6209

  (所在地 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号)

○ 地方機関

各地方機関担当課の問い合わせ先
県事務所及び担当課 所 在 地 郵便番号 電話番号
東三河総局県民環境部環境保全課 豊橋市八町通5-4 440-8515 0532-54-5111
新城設楽振興事務所環境保全課 新城市字石名号20-1 441-1365 0536-23-2111
尾張県民事務所環境保全課 名古屋市中区三の丸2-6-1 460-8512 052-961-7211
海部県民事務所境保全課 津島市西柳原町1-14 496-8531 0567-24-2111
知多県民事務所環境保全課 半田市出口町1-36 475-8501 0569-21-8111
西三河県民事務所環境保全課 岡崎市明大寺本町1-4 444-8551 0564-23-1211
豊田庁舎豊田加茂環境保全課 豊田市元城町4-45 471-8503 0565-32-7494

 

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