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新型インフルエンザ等の感染症について

ページID:0351262 掲載日:2026年7月16日更新 印刷ページ表示

新型インフルエンザ等の感染症について

 新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象となる新型インフルエンザ等は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、全国的かつ急速にまん延し、かつ病状の程度が重篤になるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあるものをいいます。
具体的には、

  1. 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症
  2. 同条第8項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)
  3. 同条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る。)

をいいます。

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、 およそ 10 年から 40 年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、パンデミックとなり、大きな健康被害 とこれに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されています。

 また、コロナウイルスのような既知の病原体であっても、ウイルスの変異等 によりほとんどの人が免疫を獲得していない新型のウイルスが出現すれば、 パンデミックになることが懸念されます。

 新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、新型インフルエンザ等対策特別措置法が平成25年4月13日に施行されました。

 愛知県においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「愛知県新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しています。新型インフルエンザ等対策の取組については、以下のリンクをご覧ください。

新型インフルエンザ等の感染症に関する広報・啓発資料について

感染症危機への備えや基本的な感染症対策等ついて、内閣官房内閣危機管理統括庁ホームページに掲載されています。

内閣官房内閣危機管理統括庁ホームページいまから備える次の感染症危機

 ⇒ 新型インフルエンザ等の感染症に関する広報・啓発資料

Chapter1
 なぜ、いつ起こるか分からない感染症危機に備えるの?
Chapter2
 感染症危機に、政府はどう備えているの?
Chapter3
 感染症危機に関して平時からできること、知っておきたいことは何?

 ⇒ キッズページ

愛知県における新型インフルエンザ等対策の取組

愛知県新型インフルエンザ等対策行動計画

 ⇒ 愛知県新型インフルエンザ等対策行動計画について

愛知県庁業務継続計画(愛知県庁BCP)〔新型インフルエンザ等対応編〕

 ⇒ 愛知県庁業務継続計画(愛知県庁BCP)〔新型インフルエンザ等対応編〕について

愛知県新型インフルエンザ等対策本部条例及び愛知県新型インフルエンザ等対策本部要綱

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、愛知県では、新型インフルエンザ対策を関係部局や関係機関と連携して総合的に進めるため、知事を本部長とする愛知県新型インフルエンザ等対策本部を設置することを定めた愛知県新型インフルエンザ等対策本部条例及び愛知県新型インフルエンザ等対策本部要綱が平成25年4月13日に施行されました。

愛知県新型インフルエンザ等対策本部条例 [PDFファイル/59KB]

愛知県新型インフルエンザ等対策本部要綱 [PDFファイル/119KB]

関連リンク

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