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令和8年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)の意向調査について
令和8年度協定締結医療機関設備整備補助金
本県は、改正感染症法に基づき、新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に速やかに医療提供体制を構築できるよう、協定締結医療機関(締結見込みを含む)に対し、令和6年度から補助を実施しております。
今般、令和8年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)(以下「設備整備事業」という。)について、活用意向調査を行いますので、補助金の支給を受ける意向がある場合は下記のとおり御提出いただきますようお願いいたします。
◆病室や病棟の整備、個人防護具の施設整備の施設補助金は以下参照。
⇒協定締結医療機関「施設」整備事業はこちら …別リンクへ移動します。
1 提出資料
・様式1-21(設備整備事業概要) [Excelファイル/27KB]
・見積書
・カタログ
2 提出期限
令和7年6月20日(金曜日)(必着)
3 申請方法
以下URLもしくは二次元コードから申請フォーム「スマート申請」に移り、申請してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure/1565522017387171529
4 補助対象医療機関
(1)令和7年5月26日時点で医療措置協定を締結している医療機関
区分 | 補助対象医療機関 |
---|---|
ア 簡易陰圧装置 | a 締結している協定の確保病床数(流行初期期間経過後)を増やす医療機関 |
イ 検査機器 | a の医療機関 |
b 以下の全ての条件を満たす場合 (現在の協定) ・「発熱外来(流行初期期間経過後)」の実施なし (整備後の協定) ・「発熱外来(流行初期期間経過後)」の実施あり |
|
ウ 簡易ベッド | a の医療機関 |
b の医療機関 | |
エ HEPAフィルター付き空気清浄機 | b の医療機関 |
※令和7年5月26日時点で協定締結を申請済の医療機関も、締結済医療機関として扱います。
※上記の要件に該当する場合でも、新興感染症への対応力の強化やa~bの効果と整備内容が関連していないと認められる場合は、補助対象外となります。
(2)令和7年5月26日時点で医療措置協定を未締結の医療機関(今後、締結予定の医療機関に限る)
区分 | 補助対象医療機関 |
---|---|
ア 簡易陰圧装置 | a 病床(流行初期期間経過後)の確保を内容に含んで協定を締結する医療機関 |
イ 検査機器 | a の医療機関 |
b 発熱外来(流行初期期間経過後)の実施を内容に含んで協定を締結する医療機関 | |
ウ 簡易ベッド | a の医療機関 |
b の医療機関 | |
エ HEPAフィルター付き空気清浄機 | b の医療機関 |
※上記の要件に該当する場合でも、新興感染症への対応力の強化やa~bの効果と整備内容が関連していないと認められる場合は、補助対象外となります。
5 補助単価(案)
区分 | 補助対象事業 | 補助額(予定) | 補助率 |
---|---|---|---|
ア 病室の感染対策に係る整備 | 簡易陰圧装置の購入費 |
1病床当たり 4,320,000 円 |
2/3 |
イ 病棟等の感染対策に係る整備 | 検査機器(PCR検査装置、等温遺伝子増幅装置)の購入費 |
1台当たり 484,000円 |
10/10 |
ウ 簡易ベッド | 簡易ベッドの購入費 |
1台当たり 51,400円 |
10/10 |
エ HEPAフィルター付き空気清浄機 | HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)の購入費 |
1施設当たり 905,000 円 |
10/10 |
6 留意事項
〇 今回の照会は、本県の今後の財政見込を把握するためのもので、補助を確約するものではございません。補助事業を実施しない可能性もございますので、予めご了承ください。
〇 設備整備事業(簡易陰圧装置を除く)については、本県内示日以降から事業を開始し令和9年3月31日までに完了する場合を回答対象とします。
〇 設備整備事業(簡易陰圧装置の補助に限る)については、本県の内示日以降から事業を開始し令和10年3月末までに完了する場合を回答対象とします。ただし、厚生労働省の方針によっては、補助対象を令和9年3月31日までに完了する事業とする場合もございますので、予めご了承ください。
〇 本事業の追加意向調査は行いませんので、活用意向がある場合は見込の場合であっても必ず今回提出してください。
〇 本意向調査に御回答いただいた医療機関のうち、上記4(1)の医療機関については現行の医療措置協定の変更協議、4(2)の医療機関については医療措置協定の締結手続きを今後行うことが前提となります。
〇 期限までに提出がない場合は補助対象外となります。また、提出期限後の事業の追加や増額等の御相談につきましても対応いたしかねます。
〇 令和8年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設・設備整備事業)の実施及び補助対象者については、本照会の回答結果を踏まえ検討する予定です。
〇 今回御報告いただく内容について、公表は予定しておりません。
〇 医療措置協定については、以下のホームページも参考にしてください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/kansensyokyotei.html
7 問い合わせについて
施設整備に関する御質問等については、対象施設が多いことから「メール」にて個別に対応させていただきますので、御協力をお願いします。また、以下、協定締結医療機関施設・設備整備事業におけるQ&Aを作成しましたので参照ください。