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令和8年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業)の募集(追加募集含む)について
令和8年度協定締結医療機関施設整備事業
本県は、改正感染症法に基づき、新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に速やかに医療提供体制を構築できるよう、協定締結医療機関(締結見込みを含む)に対し、令和6年度から補助を実施しております。
今般、令和8年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業)(以下「施設整備事業」という。)について、令和7年5月の意向調査に御回答いただいた医療機関様におかれましては、以下のとおり事業計画書の提出をお願いします。
また、上記意向調査に御回答いただいていない医療機関様におかれましても、予算の範囲内で補助を実施しますので、補助金の支給を受ける意向がある場合は下記のとおり事業計画書を御提出ください。
1 補助対象事業について
| 区分 | 補助対象事業 |
|---|---|
| ア 病室の感染対策に係る整備 |
病床確保に係る協定締結医療機関として必要な個室整備等に要する工事費又は工事請負費 (専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む) |
| イ 病棟等の感染対策に係る整備 | 病床確保に係る協定締結医療機関として必要な多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等に要する工事費又は工事請負費 |
| ウ 個人防護具保管施設の整備 | 病床確保、発熱外来、又は自宅療養者等への医療の提供に係る協定締結医療機関として必要な個人防護具保管庫の設置等に要する工事費又は工事請負費 |
2 補助要件について
(1)令和8年4月3日時点で医療措置協定を締結済の医療機関が受けられる補助
| 区分 | 補助要件 | 補助単価(予定額) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| ア 病室の感染対策に係る整備 | 締結している協定の確保病床数(流行初期期間経過後)を増やす医療機関 | 1室当たり 38,109,000円 | 2/3 |
| イ 病棟等の感染対策に係る整備 | 締結している協定の確保病床数(流行初期期間経過後)を増やす医療機関 | 1平方メートル当たり 558,000円 | 10/10 |
|
ウ 個人防護具保管施設の整備 |
締結している協定の確保病床数(流行初期期間経過後)を増やす医療機関 |
1平方メートル当たり 558,000円 | 10/10 |
|
以下の全ての条件を満たす場合 (現在の協定) ・「発熱外来(流行初期期間経過後)」の実施なし (整備後の協定) ・「発熱外来(流行初期期間経過後)」の実施あり |
|||
|
以下の全ての条件を満たす場合(病院・診療所のみ) (現在の協定) ・「自宅療養者等への医療の提供及び健康観察」の全項目実施なし (整備後の協定) ・「自宅療養者等への医療の提供及び健康観察」のいずれかの項目実施あり |
|||
|
以下の全ての条件を満たす場合 (現在の協定) ・個人防護具5品目いずれかの備蓄量が2か月分未満 (整備後の協定) ・個人防護具5品目全て2か月分以上備蓄 |
※令和8年4月3日時点で協定締結を申請済の医療機関も、締結済医療機関として扱います。
※「ウ 個人防護具保管施設の整備」は、補助要件4つのうちいずれかを満たしている医療機関が補助対象となります
※上記の要件に該当する場合でも、協定締結内容と整備内容が関連していると認められない場合は、補助対象外となります。
(2)令和8年4月3日時点で医療措置協定を未締結の医療機関が受けられる補助(今後、締結予定の医療機関に限る)
| 区分 | 補助要件 | 補助単価(予定額) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| ア 病室の感染対策に係る整備 | 病床(流行初期期間経過後)の確保を内容に含んで協定を締結する医療機関 |
1室当たり 38,109,000円 |
2/3 |
| イ 病棟等の感染対策に係る整備 | 病床(流行初期期間経過後)の確保を内容に含んで協定を締結する医療機関 |
1平方メートル当たり 558,000円 |
10/10 |
| ウ 個人防護具保管施設の整備 | 病床(流行初期期間経過後)の確保を内容に含んで協定を締結する医療機関 | 1平方メートル当たり 558,000円 | 10/10 |
| 発熱外来(流行初期期間経過後)の実施を内容に含んで協定を締結する医療機関 | |||
| 自宅療養者等への医療の提供を内容に含んで協定を締結する医療機関 | |||
| 個人防護具全品目を2か月分以上備蓄する内容の協定を締結する医療機関 |
※令和8年4月3日時点で協定締結を申請済の医療機関も、締結済医療機関として扱います。
※「ウ 個人防護具保管施設の整備」は、補助要件4つのうちいずれかを満たしている医療機関が補助対象となります。
※協定締結の意思がある場合は申請可能ですが、協定締結の意思がない場合は、事業計画書の提出があっても補助金を交付することはできません。
※上記の要件に該当する場合でも、協定締結内容と整備内容が関連していると認められない場合は、補助対象外となります。
3 提出資料
・施設整備事業計画書(様式2及び様式3-14) [Excelファイル/101KB]
・見積書
・工事箇所、工事面積を示した図(工事図面や平面図等)
・個人防護具保管庫内の個人防護具の保管イメージ図
4 提出期限
令和8年4月30日(木曜日)(必着)
5 申請方法
以下URLから申請フォーム「スマート申請」に移り、申請してください。
https://ttzk.graffer.jp/pref-aichi/smart-apply/apply-procedure/4966661625735561513
6 留意事項
〇 今回の令和8年度補助金は、令和7年5月に実施した補助金活用意向調査へ回答のあった医療機関様を優先して補助いたします。補助金活用意向調査で回答をしていない医療機関様も今回の事業計画書は御提出いただけますが、限りある予算の中で実施することから、補助要件を満たしていても補助ができないことがありますので、予め御了承ください。
〇 県からの内示(令和8年7月~8月頃予定)の前に補助対象事業に着手した場合は補助対象外となりますので、御注意ください。
〇 令和9年3月31日までに工事を完了できない場合は補助対象外となりますので、御注意ください。
〇 提出期限後は、提出を受け付けることはできません。また、提出期限後の事業の追加や増額等の御相談につきましても対応いたしかねます。
〇 補助金活用意向調査へ御回答いただいた医療機関様におかれましては、補助事業を実施しない場合もその旨メールにて御一報ください。
〇 本意向調査に御回答いただいた医療機関のうち、上記2(1)の医療機関については現行の医療措置協定の変更手続き、2(2)の医療機関については医療措置協定の締結手続きを今後行うことが前提となりますので、以下のホームページも参考にしてください。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansen-taisaku/kansensyokyotei.html
〇 今回御提出いただく内容について、公表は予定しておりません。
7 今後の流れについて
〇 交付予定の医療機関に対し、県から順次内示を行う予定です(交付対象とならなかった医療機関に対してもその旨通知します)。
〇 内示後に交付申請を受け付け、交付決定という流れになりますが、以降の手続きの詳細については、メール等で個別に御案内させていただきます。
・内 示:7月~8月頃
・交付申請・交付決定:内示後に別途案内

