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新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業)の実施について

ページID:0514207 掲載日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示

協定締結医療機関施設整備事業

 改正感染症法に基づき、新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に速やかに医療提供体制を構築できるよう、協定締結医療機関(締結見込みを含む)に対し、施設整備の補助を行います。

 

◆簡易陰圧装置等などの設備補助金は以下参照。

​⇒ 協定指定医療機関「設備」整備事業はこちら …別リンクへ移動します。

 

1 事業概要

(1)病床確保を内容とする協定締結医療機関(病院・診療所のみ)

  ア 対象となる医療機関

    病床確保、発熱外来、又は自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結した(締結
    する予定の)医療機関

  イ 補助内容・補助基準額

    協定締結医療機関として必要な病室・病棟の感染対策に係る整備、個人防護具保管施設の整備等

    1.個室整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)
                                    :1室当たり 14,546,000円

    2.多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニン
     グを行うための改修等:1平方メートル当たり 239,300円

    3.個人防護具保管庫の設置等:1平方メートル当たり 239,300円

   ※ただし新規購入及び増設する場合に限る。

  ウ 補助率

   1.  2/3

   2. 10/10

   3. 10/10

(2)発熱外来を内容とする協定締結医療機関(病院・診療所のみ)

  ア 対象となる医療機関

    発熱外来を内容とする医療措置協定を締結した(締結予定の)医療機関

  イ 補助内容・補助基準額

   ・個人防護具保管庫の設置等:1平方メートル当たり 239,300円

   ※ただし新規購入及び増設する場合に限る。

  ウ 補助率

    10/10

(3)自宅療養者等医療を内容とする協定締結医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護)

  ア 対象となる医療機関

    発熱外来を内容とする医療措置協定を締結した(締結予定の)医療機関

  イ 補助内容・補助基準額

   ・個人防護具保管庫の設置等:1平方メートル当たり 239,300円

   ※ただし新規購入及び増設する場合に限る。

  ウ 補助率

    10/10

2 申請方法

  下記の提出資料を作成のうえ、電子メールに添付して提出してください。

​  なお、当該回答により補助が確約されるものではなく、また予算の状況によっては、補助額が下回る可能
  性もありますので、御了承ください。

<提出資料>

 1. 様式1 医療施設等施設整備費補助金事業計画書 [Excelファイル/190KB]

 2. 様式2 施設整備事業費内訳書 [Excelファイル/190KB]

 3. 様式3-16 施設整備事業計画書 [Excelファイル/190KB]

 4. 見積書等(金額がわかるもの)

 5. 機器等が必要となることが客観的にわかる資料(設置予定場所の写真等)

 ※必要事項を漏れなく記載のうえ、提出してください。

 

<提出方法>

 提出先アドレス:kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp

 メール件名:【種別番号_+整理番号+医療機関名】協定締結医療機関整備事業に係る事業計画書(施設)について

 ファイル名:【整理番号+医療機関名】1. 医療施設等施設整備費補助金事業計画書

        【整理番号+医療機関名】2. 様式2 施設整備事業費内訳書

        【整理番号+医療機関名】3. 様式3-16 施設整備事業計画書

        【整理番号+医療機関名】4. 見積書等(金額がわかるもの)

          【整理番号+医療機関名】5. 機器等が必要となることが客観的にわかる資料(設置予定場所の写真等)

 ◆種別番号

  病院⇒「01」 診療所⇒「02」 薬局⇒「03」 訪問看護事業所⇒「04」

 ◆整理番号

  県より送付した「協定書案」Wordデータファイル名の先頭数字

整理番号例

 ◆例_病院の場合

メール件名等例

 

3 申請期限

 2024年5月7日 火曜日 厳守

 ※上記締め切りにかかわらず、御早目の提出に御協力ください。

 

4 注意事項

 ・協定締結の意思がない場合は、事業計画書を提出しても、補助金の交付を受けることができません。

 ・現時点で協定締結の手続きに着手していなくても、協定締結の意思がある場合は申請可能です。

  詳細は別紙3「医療措置協定を締結予定の皆様へ(注意事項)」を御覧ください。

 ・県からの内示前に工事等を着手した場合は補助対象外となりますので、御注意ください。

 

5 今後の流れについて

・交付予定の医療機関に対し、県から順次内示を行う予定です。(交付対象とならなかった医療機関に対してもその旨通知します。)

・内示後に交付申請を受け付け、交付決定という流れになりますが、以降の手続きの詳細については、メール等で個別に御案内させていただきます。

 ≪スケジュール(予定)≫

  内  示:6月以降

  交付申請・交付決定:6月以降

6 問い合わせについて

 施設整備に関する御質問等については、対象施設が多いことから「メール」にて個別に対応させていただきますので、御協力をお願いします。また、以下、協定指定医療機関施設・設備整備事業におけるQ&Aを作成しましたので参照ください。

 問い合わせ先:kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp

  Q&A: 一覧(20240419) [Excelファイル/96KB]