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医療提供体制確保支援金(施設整備促進支援事業)について(新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業))
医療提供体制確保支援金(施設整備促進支援事業)について(新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業))
現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急・周産期医療体制の確保のための施設整備等が困難となっている医療機関に対する支援を行うにあたり、以下のとおり活用意向調査を行います。
1 事業概要
(1)支給対象者
新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業)に該当する施設の整備に関する事業(以下「施設整備事業」という。)の交付対象となる医療機関のうち、以下の要件1又は2のいずれかを満たす医療機関。
要件1:令和6年度に施設整備事業を実施する医療機関
令和7年3月12日時点で本県から令和6年度施設整備事業の交付決定通知を受けた医療機関に限る。
要件2:令和7年度に施設整備事業の実施を希望する医療機関
ア 令和7年3月12日時点で医療措置協定を締結している医療機関
既に締結している医療措置協定の医療措置協定の次の(ア)・(イ)のいずれかの項目について、施設整備事業の実施により以下の要件を満たす医療機関に限る。
(ア)病床の確保
現在の医療措置協定の確保病床数から追加で流行初期期間経過後の病床の確保が可能となる場合
(イ)個人防護具の備蓄
現在締結している医療措置協定上、指定の5品目いずれかの備蓄量が2か月分に満たない医療機関で、施設整備事業実施により医療措置協定に定める5品目全ての備蓄量が2か月分以上となる医療機関
イ 令和7年3月12日時点で医療措置協定が未締結の医療機関
今後医療措置協定を締結する予定であって、医療措置協定の次の(ア)・(イ)のいずれかの項目について、施設整備事業の実施により以下の要件を満たすことが可能となる医療機関に限る。
(ア)病床の確保
流行初期期間経過後の病床を確保する場合
(イ)個人防護具の備蓄
医療措置協定で指定の5品目全てについて、2か月分以上備蓄する場合
(2)基準単価、基準面積及び補助率
別表3 [PDFファイル/859KB]のとおり。
(3)留意事項
令和7年度の新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業)の実施及び補助対象者については、本照会の回答結果を踏まえ検討する予定です。
なお、本意向調査に御回答いただいた医療機関のうち、要件2の4(2)アの医療機関については、現行の医療措置協定の変更協議、要件2の4(2)イの医療機関については、医療措置協定の締結手続きを今後行うことが前提となります。
以上のほか、以下に定める事項に該当する場合、支給を行った給付金全額の返還を求めます。
・支給を受けた日以降、正当な理由なく施設整備を行わない場合。
・申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合。
2 事業計画書(活用意向調査)について
給付金の支給を受ける意向がある場合は、下記のとおり事業計画書を提出してください。ただし、提出状況により、事業計画書を提出された場合であっても、事業が採択されない場合があります。
(1)提出書類
(2)計画書受付期間
令和7年3月12日(水曜日)から3月19日(水曜日)まで(必着)
(3)提出先
愛知県保健医療局感染症対策課 kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp
3 事業計画書提出以降のスケジュールについて
事業計画の採否の通知は令和7年4月以降に行います。以降のスケジュールについては、内示を行った医療機関に別途連絡します。
4 Q&A(随時更新)
準備中
5 参考資料
※「1 国庫補助事業」のうち「15新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業)」
6 問い合わせ先
愛知県 保健医療局 感染症対策課 感染症・体制整備グループ
電話 052-954-7490
E-mail: kansen-taisaku@pref.aichi.lg.jp