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愛知コミュニティリバー推進事業
対象範囲を拡大しました
令和3年1月1日より、対象範囲を拡大及び参加要件を緩和いたします。
項目 | 改定前 | 改訂後 |
---|---|---|
実施面積 |
原則として1,000m2以上 |
原則として500m2以上 |
対象区間 |
原則として掘り込み河道 |
有堤でも可 |
委託可能団体 |
地元市町に在住の 人で構成された団体 |
地元市町村に在住・在勤の 人で構成された団体 |
制度の概要
愛知県建設局では、「自分たちの近くの河川を自分たちの団体できれいにしたい」という住民の皆さんの要望に応えるため、平成17年度より、愛知県管理河川の草刈り作業の地域住民団体等への委託(通称/愛知コミュニティーリバー推進事業)を実施しています。
1.制度のメリット
(1)住民の皆様が希望する時期、区域で機動的に草刈りできる可能性が広がります。
(2)草刈り作業を通じて地域の連帯感が生まれ、川やまちに対する愛着が深まります。
(3)地域で開催される祭りなどのイベントに合わせて実施できます。
(4)刈った草を自ら堆肥や飼料などに有効利用できます。
2.対象区間
以下の条件を全て満たす区間が対象区間となります。
(1)愛知県管理河川である。
(2)河川管理上、草刈りを実施する必要がある。
(3)地域住民団体等が500m2以上のまとまった区間で草を刈りたい要望がある。
(4)刈り草等の処分などに地元市町村の協力が得られる。
(5)溝や障害物のない作業上安全な斜面等である。
3.応募資格
自治会、婦人会、老人クラブ、市民団体及びこれに準ずる団体の内、地元市町村に在住又は在勤している代表者及び役員により構成されている団体であること。
4.手続き
事前に建設事務所が対象区間を定め、原則として4月1日から4月30日まで公募し、実施団体を選定します。草刈りを要望する団体が、年度当初より草刈りを要望する場合は、公募期間を早めることも可能です。
詳細については、最寄りの建設事務所までお尋ねください。
5.委託契約
選定した団体と県との間で委託契約を締結します。
(1)委託料は作業料と保険料を合わせた金額をお支払いします。
(2)作業料は草の刈り取り回数により定めるものとし、刈り取り回数2回に要する作業料を上限とします。
(3)必ず保険に加入してください。
6.その他
(1)委託料を支払うため、計画書の作成や、完了検査を受けるなど、契約上の一定の責任が課せられます。
(2)草刈り作業の委託を受けた団体は、同じ区間で河川愛護活動による県の報奨費の受取ができません。
過去の実績
年度 |
実施 |
団体数 | 河川数 |
概算除草面積 |
---|---|---|---|---|
H17 | 6 | 10 | 7 | 66,400 |
H18 | 8 | 16 | 11 | 105,000 |
H19 | 11 | 19 | 13 | 130,000 |
H20 | 12 | 22 | 17 | ---- |
H21 | 13 | 26 | 19 | 177,000 |
H22 | 13 | 26 | 20 | 211,000 |
H23 | 16 | 34 | 27 | 246,000 |
H24 | 17 | 39 | 31 | 285,000 |
H25 | 17 | 43 | 32 | 325,000 |
H26 | 18 | 44 | 33 | 345,000 |
H27 | 17 | 44 | 37 | 399,000 |
H28 | 17 | 48 | 36 | 456,000 |
H29 | 17 | 48 | 38 | 457,000 |
H30 | 16 | 47 | 36 | 466,000 |
R1 | 17 | 51 | 39 | 492,000 |
R2 | 17 | 53 | 42 | 513,000 |
R3 | 17 | 51 | 42 | 513,000 |
R4 | 17 | 55 | 43 | 548,000 |
R5 | 18 | 59 | 46 | 590,000 |
お問い合わせ窓口
建設事務所名 | 対象市町村 | 連絡先 |
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尾張建設事務所 維持管理課 維持・修繕第二グループ (名古屋市中区三の丸 2-6-1) |
瀬戸市 春日井市 小牧市 尾張旭市 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 長久手市 東郷町 豊山町 |
052-961-4426(直) |
一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ (一宮市今伊勢町本神戸字立切 1-4) |
一宮市 犬山市 江南市 稲沢市 岩倉市 大口町 扶桑町 |
0586-72-1415(直) |
海部建設事務所 維持管理課 管理グループ (津島市西柳原町 1-14) |
津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 |
0567-24-2162(直) |
知多建設事務所 維持管理課 管理第二グループ (半田市瑞穂町 2-2-1) |
半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 |
0569-21-3248(直) |
西三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ (岡崎市明大寺本町 1-4) |
岡崎市 幸田町 |
0564-27-2758(直) |
西三河建設事務所西尾支所 管理課 管理・用地グループ (西尾市寄住町下田13番地) |
西尾市
|
0563-58-0145(直) |
知立建設事務所 維持管理課 維持・修繕グループ (知立市上重原町蔵福寺 124) |
碧南市 刈谷市 安城市 知立市 高浜市 |
0566-82-3227(直) |
豊田加茂建設事務所 維持管理課 維持・修繕第一グループ (豊田市常盤町 3-28) |
豊田市(足助支所管轄以外) みよし市 |
0565-35-9238(直) |
豊田加茂建設事務所足助支所 管理課 管理・用地グループ (豊田市足助町岡田3-1) |
豊田市(足助町・旭町・ 稲武町・下山村) |
0565-62-0047(直) |
新城設楽建設事務所 維持管理課 維持・修繕グループ (新城市片山字西野畑 532-1) |
新城市
|
0536-23-8691(直) |
新城設楽建設事務所設楽支所 管理課 維持・修繕グループ (北設楽郡設楽町田口字川原田6-18) |
設楽町 東栄町 豊根村 |
0536-62-0107(直) |
東三河建設事務所 維持管理課 管理第二グループ (豊橋市今橋町 6) |
豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 |
0532-52-1332(直) |
【総括】河川課 環境・海岸グループ | 052-954-6556(直) |