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薬局等開設者の皆さまへ(業務体制の概要票)
春日井保健所では、新規申請時及び業務体制の変更届提出時に、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年二月三日)(厚生省令第三号)」の遵守のために、平成29年4月1日から新たに「業務体制の概要票」により確認を徹底することになりました。
つきましては、次により提出してください。
提出するもの(次のものすべて)
●「業務体制の概要票」
業務体制の概要票(店舗販売業) [Wordファイル/57KB]
業務体制の概要票(配置販売業) [Wordファイル/26KB]
●「業務体制の概要票」の根拠となる従事者の勤務体制名簿等
提出の方法(次のいずれか)
●保健所に直接提出する。
●ファクシミリにより送付する。(ファクシミリ番号:0568-34-3781)