ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 春日井保健所 > 受動喫煙防止対策

本文

受動喫煙防止対策

ページID:0309716 掲載日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示

受動喫煙防止対策について

健康増進法の一部が改正され、令和2年4月1日に全面施行されました。

この改正法により、学校・病院・行政機関の庁舎等は令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)、飲食店・職場等においては、令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられました。

詳しくは愛知県又は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

受動喫煙防止対策について(愛知県)(外部リンク)

なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省)(外部リンク)

受動喫煙対策に関するご相談等について

受動喫煙対策に関するご相談等がありましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。


愛知県春日井保健所 総務企画課

TEL 0568‐31‐2188(代表)