登録・登録事項変更・再交付・死亡届・消除の手続きについて
建築基準適合判定資格者登録について
建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
登録申請については、次の事項を参考にしてください。
建築基準適合判定資格者登録の申請方法
申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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必要書類 |
- 建築基準適合判定資格者登録申請書(第51号様式) [Wordファイル/59KB] 1部
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
- 本籍の記載のある住民票の写し (原本) 1部
(ただし申請受付日から6か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。戸籍謄(抄)本では受付できません。外国籍の場合は、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。)
- 建築基準適合判定資格者検定合格証の写し
- 市町村又は都道府県の職員の方は、在職証明書又は職員証の写し 1部
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手数料 |
<一級建築基準適合判定資格者>
市町村又は都道府県の職員の方:収入印紙 1万円分
上記以外の方:収入印紙 2万5千円分
<二級建築基準適合判定資格者>
市町村又は都道府県の職員の方:収入印紙 5千円分
上記以外の方:収入印紙 2万円分
(愛知県収入証紙ではありませんのでご注意ください。)
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交付方法
申請から建築基準適合判定資格者登録証の交付まで概ね3か月ほどかかります。
- 郵送での交付を希望される方
登録申請の際に、切手(490円)を貼った返信用封筒(角2封筒)と本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを提出してください。送付先は、登録申請書の住所を記入してください。
国土交通省から建築基準適合判定資格者登録証が届きましたら、提出していただいた返信用封筒にてお送りします。
- 窓口での交付を希望される方
国土交通省から建築基準適合判定資格者登録証が届きましたら、申請書欄外に記入していただいた電話番号にご連絡しますので、本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)をご持参のうえ、来庁してください。
建築基準適合判定資格者登録事項変更について
建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。
登録事項変更申請については、次の事項を参考にしてください。
建築基準適合判定資格者登録証の記載事項変更を伴う申請方法
申請を要する
変更事項 |
申請を要する変更事項(登録証の記載事項変更が必要です。)
- 本籍地の都道府県名
- 氏名
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申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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申請書類 |
- 建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(第53号様式) [Wordファイル/37KB]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本(本籍地の都道府県名又は氏名若しくはその両方の変更を申請する場合)
※本籍地の都道府県名のみの変更の場合は、本籍の記載のある住民票の写し (原本)でも受付可能です。(ただし申請受付日から6か月以内に発行されたもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。外国籍の場合は、戸籍謄(抄)本の代わりに、「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票の写し(国籍の記載を含む)」の原本を添付してください。)
- 建築基準適合判定資格者登録証
- 市町村又は都道府県の職員の方は、在職証明書又は職員証の写し
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手数料 |
- 市町村又は都道府県の職員の方
不要
- 上記以外の方
収入印紙 1万5千円分
(愛知県収入証紙ではありませんのでご注意ください。)
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交付方法
登録事項変更申請から建築基準適合判定資格者登録証の交付まで概ね3か月ほどかかります。
- 郵送での交付を希望される方
変更申請の際に、切手(490円)を貼った返信用封筒(角2封筒)と本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを提出してください。送付先は、変更申請書の住所を記入してください。
国土交通省から建築基準適合判定資格者登録証が届きましたら、提出していただいた返信用封筒にてお送りします。
- 窓口での交付を希望される方
国土交通省から建築基準適合判定資格者登録証が届きましたら、記載事項変更申請書欄外に記入していただいた電話番号にご連絡しますので、本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証等)をご持参のうえ、来庁してください。
建築基準適合判定資格者登録証の記載事項変更を伴わない申請方法
申請を要する
変更事項 |
申請を要する変更事項(登録証の記載事項変更は不要です。)
- 住所
- 勤務先の名称
- 勤務先の所在地
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申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先までお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
|
申請書類 |
建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(第53号様式) [Wordファイル/37KB]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
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手数料 |
不要 |
建築基準適合判定資格者登録証再交付について
建築基準法施行規則第10条の11の第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は、当該登録証を汚損又は亡失したときは、滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。
登録証再交付申請については、次の事項を参考にしてください。
建築基準適合判定資格者登録証の再交付申請方法
申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先まで必ず簡易書留にてお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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申請書類 |
- 建築基準適合判定資格者登録証再交付申請書(第54号様式) [Wordファイル/36KB]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
- 汚損した場合は、建築基準適合判定資格者登録証
- 市町村又は都道府県の職員の方は、在職証明書又は職員証の写し 1部
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手数料 |
- 市町村又は都道府県の職員の方
不要
- 上記以外の方
収入印紙 1万5千円分
(愛知県収入証紙ではありませんのでご注意ください。)
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交付方法
登録証再交付申請から建築基準適合判定資格者登録証の交付まで概ね3か月ほどかかります。
- 郵送での交付を希望される方
再交付申請の際に、切手(490円)を貼った返信用封筒(角2封筒)と本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを提出してください。送付先は、再交付申請書の住所を記入してください。
国土交通省から建築基準適合判定資格者登録証が届きましたら、提出していただいた返信用封筒にてお送りします。
- 窓口での交付を希望される方
国土交通省から建築基準適合判定資格者登録証が届きましたら、登録証再交付申請書欄外に記入していただいた電話番号にご連絡しますので、本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証等)をご持参のうえ、来庁してください。
建築基準適合判定資格者死亡届出書について
建築基準法第77条の61の規定により、建築基準適合判定資格者が死亡した場合、その相続人は遅滞なく(死亡の日から30日以内)届出をしなければなりません。
届出については、次の事項を参考にしてください。
建築基準適合判定資格者死亡届出書の届出方法
届出先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(登録者の生前の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、届出者本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先までお送りください。
届出者の本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、届出書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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届出書類 |
- 建築基準適合判定資格者死亡届出書(第55号様式) [Wordファイル/31KB]
(届出書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
- 戸籍謄本(原本)または戸籍抄本(原本)
- 建築基準適合判定資格者登録証
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建築基準適合判定資格者登録消除申請について
建築基準法施行規則第10条の13第1項の規定により、建築基準適合判定資格者登録の消除の申請をする場合、登録消除申請書を提出しなければなりません。
登録申請については、次の事項を参考にしてください。
建築基準適合判定資格者登録消除申請方法
申請先 |
愛知県建築局建築指導課へ持参又は郵送してください。
(申請者の住所地又は勤務地が愛知県の方に限ります。)
- 持参の方
愛知県建築局建築指導課(愛知県東大手庁舎4階)まで、本人が必要書類を持参してください。
- 郵送の方
下記の送付先までお送りください。
本人確認ができる公的身分証明書(運転免許証等)の写しを同封してください。
また、申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。
〒460-0001
名古屋市中区三の丸3-2-1 愛知県東大手庁舎4階
愛知県建築局建築指導課 業務・管理グループ
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申請書類 |
- 建築基準適合判定資格者登録消除申請書(第60号様式) [Wordファイル/30KB]
(申請書の欄外に平日日中に連絡がとれる連絡先を記入してください。)
- 建築基準適合判定資格者登録証
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