本文
確認申請手続きの注意事項
受付前審査(事前審査)の実施について(愛知県に確認申請する場合)
○愛知県では、国土交通省の技術的助言(平成22年5月26日付け、国住指第933号 国住街第29号)により、建築確認の迅速化を図るため受付前審査(事前審査)を実施しています。
受付前審査(事前審査)の手順は下記のとおりです。
(1)市町村窓口には確認申請書(正本)および防火対象物工事計画届のみ(これを「受付前審査図書」と呼びます)を提出してください。
・窓口では、愛知県証紙は貼付しないでください。
・確認申請書(副本)、構造図・構造計算書、建築計画概要書及び建築工事届その他の受付前審査図書以外の図書等の提出は不要です。
□受付前審査提出時チェックリスト兼市町村受領証のダウンロード
(2)市町村窓口に提出しない構造図・構造計算書は、市町村の受領証を添付して、直接、県建築指導課第一分室(東大手庁舎3階)に提出してください。
・提出方法は郵送も可能です。
・県に提出された構造図・構造計算書は受付前審査を行います。
(3)確認申請書(正本)は市町村を経由し(消防機関での事前審査を行った後)、県建築指導課に到着した時点で受付前審査を行います。
・受付前審査での指摘事項を連絡しますので、修正していただき、受付が可能であれば愛知県証紙を貼付して、正式に受付を行います。
(その時に確認申請書(副本)、建築計画概要書及び建築工事届を提出していただきます。)
・なお、提出された確認申請書(正本)は返却できませんのでご承知おきください。
構造計算適合性判定を受けなければならない確認申請について
平成27年6月1日に施行された建築基準法により、建築主(申請書)が構造計算適合性判定を直接申請するようになりました。
この手続きでは、建築確認の審査と構造計算適合性判定の審査の並行審査が行いやすくなり、審査の円滑化が期待されますが、確認申請と構造計算適合性判定申請の両図書間の整合性の確保は設計者の責任となります。
つきましては、確認申請の図書と構造計算適合性判定申請の図書は同じものとし、上記の受付前審査(事前審査)に努めるとともに、指定構造計算適合性判定機関との協議を行ってください。
改正建築基準法の施行日前後における規定の適用に関する取扱い
○建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後工事に着手するものについて適用されます。
詳しくは、下記資料をご参照ください。
改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の運用に関する留意事項(PDFファイル)
施行日前に工事に着手する予定で、愛知県に建築確認申請を提出する場合、受付前審査に一定の審査時間を要しますので、時間的余裕をもって申請手続きを行ってください。
また、施行日前後の建築確認の取扱いが変更されます。建築確認を円滑に進めるため、施行日前から確認申請先の建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。
建築基準法の改正はこちらを参照していただくと共に、国土交通省のページ(下記リンク参照)をご確認ください。
・「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について」(国土交通省 住宅局)
・「令和4年改正 建築基準法について」(国土交通省 住宅局)
・「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」(国土交通省 住宅局)
・「改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画」(国土交通省 住宅局)
・「資料ライブラリー」(国土交通省 住宅局)
お問い合わせ
建築指導課分室 (東大手庁舎3階 名古屋市中区三の丸三丁目2番1号)
確認第一グループ 電話:052-961-9720
確認第二グループ 電話:052-961-9717
構造審査グループ 電話:052-961-9718