ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 健康対策課 > 指定小児慢性特定疾病医療機関について

本文

指定小児慢性特定疾病医療機関について

ページID:0321280 掲載日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示

  病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーションにおいて小児慢性特定疾病医療給付に係る診療等を行う場合は、児童福祉法第19条の9第1項に基づき、「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受ける必要があります。

  また、児童福祉法第19条の10に基づき、原則、6年毎に更新の手続きが必要となります。

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について

 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、愛知県指定小児慢性特定疾病医療機関指定要領(以下、指定要領という。)に基づき実施しています。

 指定小児慢性特定疾病医療機関の申請等は、指定要領をご確認の上、以下の手続きを行ってください。
 

 

指定小児慢性特定疾病医療機関一覧について

 現在指定を受けている医療機関の一覧についてはこちら(指定小児慢性特定疾病医療機関一覧)をご参照ください。

 

指定小児慢性特定疾病医療機関の申請等手続きについて

申請窓口

 各種申請書(届出書)は、医療機関等の所在地を管轄する県保健所にご提出ください。

 ※ 医療機関等の所在地が名古屋市、中核市の場合、申請窓口は名古屋市、中核市になります。

初めて申請する場合

指定小児慢性特定疾病医療機関 新規申請関係書類

 

【要件】

(1) 以下の医療機関等であること。

  • 健康保険法に規定する保険医療機関
  • 健康保険法に規定する保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者

(2) 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格要件に該当していないこと。

    ※ 欠格要件は指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書の誓約事項をご参照ください。

 

役員・名称等を変更する場合

【注意事項】

  開設者が個人で開設者を変更する場合や開設者が個人から法人に変更された場合など、東海北陸厚生局が定める医療機関番号に変更が生じる場合は、現在の指定を廃止した上で、新たに指定申請が必要となります。

  この場合、廃止及び新規申請の手続きについて、所轄保健所に事前に相談してください。申請等手続きが新規開設日後に行った場合は、指定されない期間が生じる場合があります。

病院等施設を廃止、休止、再開する場合

指定小児慢性特定疾病医療機関 休止・廃止等関係書類

1 指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書(様式4)または更新通知書(様式5)を添付してください。(廃止の場合のみ)

2 指定(更新)通知書が紛失等により添付できない場合は、【様式10】理由書 [Wordファイル/18KB]を添付してください。 

更新の申請を行う場合

こちら(指定小児慢性特定疾病医療機関の更新について)をご確認ください。

指定通知書を再交付する場合

  指定小児慢性特定疾病医療機関 指定医療機関指定通知書再交付関係書類

 ※ 指定小児慢性特定疾病医療機関指定通知書(様式4)または更新通知書(様式5)を添付してください。(き損の場合のみ)

問合せ

愛知県 保健医療局 健康医務部 健康対策課

E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)