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防犯ボランティア活動災害見舞金制度

ページID:0320249 掲載日:2022年4月25日更新 印刷ページ表示

 自主的に防犯活動に取り組むボランティアの方々が、少しでも安心して活動を行うことができるように、県にあらかじめ登録した団体の構成員が、パトロール等の警戒活動中の事故等により被害を受けた場合、被害の程度に応じて見舞金を支給する制度です。

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防犯ボランティア活動災害見舞金制度について

見舞金制度の概要

 支給対象となるのは、5人以上で構成された団体のうち、月1回以上の頻度で防犯パトロール、通学路における子どもの安全確保活動などの警戒活動を実施する団体の構成員の方です。

 また、支給対象となる事故は、複数の者により行われる警戒活動中に犯罪行為、または交通事故等の被害を受け、負傷又は死亡した場合です。

 詳しくは以下をご覧下さい。

登録の申請・変更・取消

※県にあらかじめ登録する必要があります

 「防犯ボランティア団体登録申請書」及び「愛知県自主防犯ボランティア団体活動状況調査票」に必要事項を記載の上、団体の所在地を管轄する県民事務所防災安全課又は県民防災安全課、振興事務所県民防災安全課、(名古屋市内の方は県県民安全課)に持参、郵送またはFAXにて提出して下さい。

 申請書類については、県ホームページからダウンロードするか、または最寄りの県民事務所防災安全課又は県民防災安全課、振興事務所県民防災安全課、各市町村の安全なまちづくり担当課にて受領して下さい。

事故が発生した場合は?

 事故が発生し、負傷を負った場合等は、速やかに愛知県防災安全局県民安全課にご連絡下さい。

 見舞金の申請にあたっては、医師の診断書、団体の活動中の事故である証明などを添付する必要がありますので、詳細は県民安全課に問い合わせ下さい。

問合せ

愛知県 防災安全局 県民安全課
電話:052-954-6176(ダイヤルイン)
E-mail: kenmin-anzen@pref.aichi.lg.jp

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