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防犯ボランティア活動災害見舞金制度 Q&A

ページID:0245285 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示

防犯ボランティア活動災害見舞金制度 Q&A

災害見舞金に関するご質問への回答をまとめました。

  • Q1 どんな人が対象になるの?
  • Q2 どんな事故が対象になるの?
  • Q3 対象にならない事故は?
  • Q4 団体の登録はどこにすればいいの?
  • Q5 事故に遭ったら?

防犯ボランティア活動災害見舞金制度のページへ

安全なまちづくりグループのページへ

Q1 どんな人が対象になるの?

 防犯ボランティア活動災害見舞金の支給対象となるのは、下記の要件を満たす防犯ボランティア団体の構成員の方です。
 個人での活動は対象になりません。
  • 5人以上で構成されていること
  • 月1回以上の頻度で、防犯パトロール、通学路における子どもの安全確保活動などの警戒活動を実施していること
  • 県にあらかじめ登録していること

 防犯ボランティア団体の県への登録の仕方については、防犯ボランティア活動災害見舞金制度のページをご覧ください。

Q2 どんな事故が対象になるの?

 支給対象となる事故は、複数の人により行われる防犯パトロール、通学路における子どもの安全確保活動などの警戒活動中に犯罪行為、または交通事故等の被害を受け、負傷又は死亡した場合です。

Q3 対象にならない事故は?

 防犯ボランティア活動災害見舞金は、防犯ボランティア活動に伴う犯罪被害や交通事故などへの備えとして、防犯ボランティアの皆様の助けとなるよう創設された制度です。

 そのため、見舞金の支給の対象となるのは、Q2のとおり複数の人による計画的な警戒活動の最中に起こった事故等です。

 具体的には、活動の拠点・集合場所に集合してから解散するまでの間の事件や事故が対象になります。

 下記のような場合は、原則として見舞金を支給することができませんのでご了承ください。

  • 防犯ボランティア活動をするために家を出て、集合場所に着く前に事故に遭ったり、転倒してけがをした場合
  • 散歩中・買い物ついでの個人的なパトロール活動中に交通事故や犯罪に遭った場合 など

Q4 団体の登録はどこにすればいいの?

 防犯ボランティア団体の登録を行いたい場合は、防犯ボランティア団体登録申請(変更)書に必要事項を記載の上、団体の所在地を管轄する県民事務所防災安全課又は県民防災安全課、振興事務所県民防災安全課(名古屋市内の方は防災安全局県民安全課)に持参、郵送又はFAXにて提出して下さい。

 申請書類については、防犯ボランティア活動災害見舞金制度のページからダウンロードするか、または最寄りの県民事務所防災安全課又は県民防災安全課、振興事務所県民防災安全課、各市町村の安全なまちづくり担当課にて受領して下さい。

Q5 事故に遭ったら?

 事故が発生し、負傷を負った場合等は、速やかに愛知県防災安全局県民安全課にご連絡下さい。見舞金の申請にあたっては、医師の診断書、団体の活動中の事故である証明などを添付する必要がありますので、詳細は県民安全課に問い合わせ下さい。

 申請書類は、防犯ボランティア活動災害見舞金制度のページにあります。

問合せ

愛知県 防災安全局 県民安全課 安全なまちづくりグループ
電話:052-954-6176(ダイヤルイン)
E-mail: kenmin-anzen@pref.aichi.lg.jp