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自転車も交通ルールを守ろう

ページID:0252266 掲載日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

 自転車も、車と同じ「車両」であり、守るべき交通ルールがあります。交通事故を防止するためにも、交通ルールを守りましょう。

 なお、交通ルールの詳細や、規制・取り締まりに関することは、最寄りの警察署にお問い合わせください。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

その1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられているため、歩道と車道が区別された道路では車道を通行するのが原則です。

 自転車は車道を通行するとき、車道の左端に寄って通行しなければなりません。また、自転車が通行することができる路側帯は、車道の左側の路側帯です。

 自転車道が整備されている場所では、普通自転車は、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。 

 右側通行は禁止されています。自転車の右側通行は、左側通行している他の自動車やバイクなどと衝突する危険もありますので、絶対にやめましょう。違反した場合、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられます。

普通自転車が例外として歩道を通行できる場合

  • 普通自転車歩道通行可を示す道路標識等があるとき
  • 13歳未満のこども、70歳以上の高齢者、身体に障害がある人が運転するとき
  • 車道または交通の状況から歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(道路工事・違反駐車等)

 歩道は、歩行者優先です。普通自転車が歩道を通行できる場合でも、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止をしなければなりません。

路側帯における双方向通行の禁止

 路側帯における双方向通行が禁止され、路側帯通行は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限定されます。
 自転車は原則として車道の左側部分を通行しましょう。(著しく歩行者の通行を妨げない限り、道路左側の路側帯を通行することができます。)

※罰則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金

自転車は路側帯における双方向通行禁止

その2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従い、安全を確認してから横断しましょう。

 「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。

その3.夜間はライトを点灯

 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。ライトをつけるのは、前方を見やすくする以外にも、他の自動車やバイクなどに自分の存在を気づかせやすくするためで、交通事故防止にもつながります。

その4. 飲酒運転は禁止

 自転車も飲酒運転は禁止されています。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。酒酔い状態で自転車を運転した場合、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられます。飲酒運転の根絶について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

その5. ヘルメットを着用

  自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児・児童が自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、幼児・児童に確実に乗車用ヘルメットを着用させましょう。

大人もこどももヘルメットを着用しよう!

 自転車乗車中の交通事故による死者のうち、25歳~64歳は約2割、65歳以上は約7割を占めています。

 また、自転車乗車中の交通事故で亡くなった方の主な負傷部位のうち、約7割は頭部です。

 事故の衝撃を吸収し、頭部を保護するヘルメットの着用は、こどもだけでなく、大人にも必要です。年齢に限らず、自転車を利用する人は、日頃からヘルメットを着用するようにしましょう。

啓発用チラシ、リーフレット

〇自転車安全利用五則啓発用チラシ(内閣府作成) [PDFファイル/927KB]

啓発用チラシ

〇自転車安全利用啓発用リーフレット(内閣府作成) [PDFファイル/1.84MB]

リーフレット

自転車も「ながら運転」はダメ!

 自転車も、以下のような「ながら運転」は禁止されています。運転するときは運転に集中しましょう。

  • スマートフォン・携帯電話を使いながらの運転
  • 傘さし運転
  • イヤホンやヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聴きながらの運転

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愛知県警察

 

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