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余裕期間制度(建設局、都市・交通局)について
建設局、都市・交通局では、発注者があらかじめ設定した全体工期(余裕期間と工期を合わせた期間)の範囲内で、請負者が工事の始期と終期を決定できる余裕期間制度(フレックス方式)を試行しています。
柔軟な工期の設定等を通じて、請負者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、請負者側の観点から施工時期の平準化を図ります。
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建設局、都市・交通局では、発注者があらかじめ設定した全体工期(余裕期間と工期を合わせた期間)の範囲内で、請負者が工事の始期と終期を決定できる余裕期間制度(フレックス方式)を試行しています。
柔軟な工期の設定等を通じて、請負者が建設資材や建設労働者などを確保できるようにすることで、請負者側の観点から施工時期の平準化を図ります。