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県有林内での作業許可について

ページID:0352357 掲載日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示
 県有林は、「森林公園」や「県民の森」、散策道・林道など一般開放している区域を除き、原則として立入を禁止しています。
 なお、隣接地に関連する測量や学術調査、公的な作業、狩猟などで県有林に立ち入る場合は、事前の申請・許可が必要ですので、担当課へお問い合わせください。

測量等軽易な作業の場合

 県有林で測量作業等を実施する場合は、事前(約2週間前)に、担当する区域の業務課に相談してください。
 相談後、添付の「県有林野地作業許可申請書」を提出してください。
担当業務課(事前相談先)
担当課 事業区域 連絡先 電子メール
管理業務課 名古屋市守山区、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、長久手市、豊田市(旧藤岡町、旧小原村)の区域

電話0561-53-2652

FAX0561-53-8592 

 kenyurin@pref.aichi.lg.jp
足助業務課 岡崎市(旧額田町)、豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村)の区域

電話0565-62-0172

FAX0565-62-1316

鳳来業務課 新城市(旧鳳来町、旧作手村)、設楽町、豊根村の区域

電話0536-32-1132

FAX0536-32-1149

狩猟・許可捕獲の場合

 捕獲許可は、案件ごとに内容が異なります。捕獲できる場所や方法、期間は許可権者が判断して定めます。また、鳥獣保護区などの禁猟区域でも、許可を受ければ捕獲できる場合があります。

1 事前相談

   出猟予定の区域を担当する業務課(上記表「担当業務課」参照)に事前(約2週間前)に相談してください。

2 手続き

 (1) 銃猟等、県有林内へ立ち入るのみで、猟具の設置を伴わない場合

  「鳥獣の捕獲等のための入林届」(別添1)及び「捕獲許可証(従事者証)の写し」を提出してください。

 (2) 網猟やわな猟で猟具を設置する場合(県有林野地を使用)

  「県有林野地内作業許可申請書」(別添2)、「狩猟者登録証の写し」及び「捕獲許可証(従事者証)の写し」を提出してください。

3  書類提出の窓口

  届出等は、担当課へ直接持参して提出してください。

4  出猟時のお願い

  県有林内へ出猟する時は、受付済みの入林届もしくは作業許可証を携帯し、県有林関係者から提示を求められた時は提示してください。

5  県有林の可猟区域等

  県有林には、一般開放され多くの入山者が利用する区域や、森林施業を活発に行っている区域、管理を他団体へ移管している区域などがあり、狩猟を禁止している区域や特に安全確保が必要な区域があります。このため、別添「県有林概略図(狩猟関係)を参考に狩猟計画を立てていただき、申請前に担当課へご相談・ご確認ください。

 

問い合わせ

愛知県県有林事務所
電話:0561-53-2652 FAX:0561-53-8592
E-mail: kenyurin@pref.aichi.lg.jp
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