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県有林内での狩猟や許可捕獲の実施に係る手続きについて

ページID:0352357 掲載日:2021年7月9日更新 印刷ページ表示

県有林内での狩猟や許可捕獲の実施に係る手続きについて

1 手続きの必要性
 ○ 野生鳥獣は無主物のため、行政財産の捕獲ではありませんが、県有林内に立ち入り、猟具(網やわな)を県有林野地に設置するため、行政財産の使用に係る手続きが必要となります。

 ○ また、狩猟や許可捕獲は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)に基づき実施されるため、一定の安全が確保されていますが、より一層の安全確保のための手続きでもありますので、御理解・御協力をお願いします。

2 手続き
(1)狩猟・許可捕獲(共通事項)
・ 銃猟等、県有林内へ立ち入るのみで、猟具の設置を伴わない場合は、「鳥獣の捕獲等のための入林届」(別添1)を提出してください。

・ 網猟やわな猟で猟具を設置する場合は、県有林野地を使用するため、「県有林野地内作業許可申請書」(別添2)を提出してください。

(2)狩猟
  ・ 網猟やわな猟で「県有林野地内作業許可申請書」(別添2)を提出する時は、添付資料として狩猟者登録証の写しを添付してください。

(3)許可捕獲
  ・ 捕獲許可は、許可権者の判断により、鳥獣保護区等の禁猟区域での捕獲が可能である等、捕獲区域や猟法、捕獲期間が案件毎に異なります。

  ・ 許可内容を把握するため、「鳥獣の捕獲等のための入林届」(別添1)や「県有林野地内作業許可申請書」(別添2)を提出する時、捕獲許可証(従事者証)の写しを添付してください。

3 書類提出の窓口と時期
 ○ 届出等は、出猟予定の県有林を所管する県有林事務所の業務課に提出してください。

 ○ 作業許可手続きは、審査に7日程度を要するので、余裕を持って提出してください。

 ○ 県有林内の作業状況等の情報提供や注意喚起、出猟の内容を聞き取る機会としたいので、書類は窓口へ直接提出するよう、お願いします。

4 出猟時のお願い
○ 県有林内へ出猟する時は、受付済みの入林届もしくは作業許可証を携帯し、県有林関係者から提示を求められた時は、提示してください。

 ○ 注意事項を遵守して、安全で節度のある行動を心がけてください。


5 県有林の可猟区域等
(1)狩猟可能区域がある県有林
 ・ 管理業務課管内:小牧、春日井、森林公園、瀬戸、藤岡、小原
  ・ 足助業務課管内:牛地、怒田沢、大多賀、羽布、中金
  ・ 鳳来業務課管内:豊根、清崎、川合、鳳来寺、布里

  ※ 鳥獣保護管理法による規制区域(鳥獣保護区等)は、別途「愛知県鳥獣保護区等位置図」で御確認ください。

(2)利活用区域や企業の森で森林整備活動等がある県有林
  小牧、春日井、森林公園、瀬戸、藤岡、怒田沢、羽布、県民の森

・ 上記区域では、森林整備等による活動者や森林公園等への来場者がありますので、狩猟を禁止します。

(3)稼行中の鉱山や管理を移管している区域がある県有林
  瀬戸(鉱山区域、海上の森)、森林公園(ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場)、藤岡(昭和の森、緑化センター)

・ 上記区域のうち、鉱山区域は鉱山関係者以外立ち入り禁止となっています。
・ 上記区域のうち、鉱山区域を除く4箇所は、管理者が県有林事務所以外のため、詳細については、それぞれの管理者にお尋ねください。

(4)森林施業の盛んな県有林
  牛地、怒田沢、大多賀、布里、鳳来寺

・ 上記県有林では、時期により森林施業等を行っていますので、安全な捕獲を心がけ、事故の無いよう、注意してください。

6 手続き概要

捕獲の種別       狩猟               許可捕獲
            ↙   ↘             ↙     ↘
猟法  網猟・わな猟   銃 猟      網猟・わな猟    銃 猟
          ↓       ↓         ↓          ↓
手続き  作業許可※1   入林届      作業許可※2    入林届※2

(※1 手続き時に登録証を添付)       (※2 手続き時に許可証(従事者証)を添付)

申請者  狩猟者              捕獲従事者or地方公共団体or公共的団体

届出先  出猟を予定している県有林を所管する県有林事務所の業務課窓口へ直接提出する。

 そ の 他  県有林への出猟時、入林届(受付済み)もしくは作業許可書を携帯する。
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