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県有林内での作業許可について
なお、隣接地に関連する測量や学術調査、公的な作業、狩猟などで県有林に立ち入る場合は、事前の申請・許可が必要ですので、担当課へお問い合わせください。
測量等軽易な作業の場合
相談後、添付の「県有林野地作業許可申請書」を提出してください。
| 担当課 | 事業区域 | 連絡先 | 電子メール |
|---|---|---|---|
| 管理業務課 | 名古屋市守山区、瀬戸市、春日井市、犬山市、小牧市、尾張旭市、長久手市、豊田市(旧藤岡町、旧小原村)の区域 |
電話0561-53-2652 FAX0561-53-8592 |
kenyurin@pref.aichi.lg.jp |
| 足助業務課 | 岡崎市(旧額田町)、豊田市(旧足助町、旧旭町、旧下山村)の区域 |
電話0565-62-0172 FAX0565-62-1316 |
|
| 鳳来業務課 | 新城市(旧鳳来町、旧作手村)、設楽町、豊根村の区域 |
電話0536-32-1132 FAX0536-32-1149 |
狩猟・許可捕獲の場合
捕獲許可は、案件ごとに内容が異なります。捕獲できる場所や方法、期間は許可権者が判断して定めます。また、鳥獣保護区などの禁猟区域でも、許可を受ければ捕獲できる場合があります。
1 事前相談
出猟予定の区域を担当する業務課(上記表「担当業務課」参照)に事前(約2週間前)に相談してください。
2 手続き
(1) 銃猟等、県有林内へ立ち入るのみで、猟具の設置を伴わない場合
「鳥獣の捕獲等のための入林届」(別添1)及び「捕獲許可証(従事者証)の写し」を提出してください。
(2) 網猟やわな猟で猟具を設置する場合(県有林野地を使用)
「県有林野地内作業許可申請書」(別添2)、「狩猟者登録証の写し」及び「捕獲許可証(従事者証)の写し」を提出してください。
3 書類提出の窓口
届出等は、担当課へ直接持参して提出してください。
4 出猟時のお願い
県有林内へ出猟する時は、受付済みの入林届もしくは作業許可証を携帯し、県有林関係者から提示を求められた時は提示してください。
5 県有林の可猟区域等
県有林には、一般開放され多くの入山者が利用する区域や、森林施業を活発に行っている区域、管理を他団体へ移管している区域などがあり、狩猟を禁止している区域や特に安全確保が必要な区域があります。このため、別添「県有林概略図(狩猟関係)を参考に狩猟計画を立てていただき、申請前に担当課へご相談・ご確認ください。
問い合わせ
電話:0561-53-2652 FAX:0561-53-8592
E-mail: kenyurin@pref.aichi.lg.jp

