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貸金業について

ページID:0451687 掲載日:2024年2月29日更新 印刷ページ表示

 愛知県では貸金業法に基づき、県内貸金業者の登録を行っています。

登録貸金業者の検索

  金融庁の「登録貸金業者検索サービス」で愛知県知事登録している貸金業者の検索ができます。

   金融庁「登録貸金業者検索サービス」 ※外部リンク
 

  電話での登録照会は下記までご連絡ください。

   愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
   融資・貸金業グループ 貸金業担当
   (ダイヤルイン)052-954-6333

   受付時間 :午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

貸金業の登録手続きなど

   貸金業者の登録申請はこちらの手引きを確認して行ってください。

 ・ 貸金業者登録申請等手引 [PDFファイル/1.15MB]

登録貸金業者の方へ

  登録貸金業者に必要な申請や手続きはこちらで確認してください。

   登録貸金業者の方へ

新規に貸金業を始めたい方へ

  愛知県内で貸金業を営む場合には、愛知県知事の登録が必要になります。
  制度の概要や要件等はこちらで確認してください。

   新規に貸金業を始めたい方へ

貸金業を廃業された方へ

  貸金業登録が失効しても残債権が残っている場合は貸金業者とみなされます。
  必要な報告や届出についてこちらで確認してください。

   貸金業を廃業された方へ

悪質金融(ヤミ金融)にご注意を!!

 愛知県では、県民の皆様が悪質金融に関する知識を高め、その被害を未然に防止し、被害にあったときにその被害を少しでも拡大しないようにすることに役立てていただくため、啓発パンフレットを作成しました。ご活用ください。

   悪質金融被害防止啓発リーフレット [PDFファイル/611KB]

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