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登録貸金業者の方へ

ページID:0451684 掲載日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

登録貸金業者に必要な申請や手続きについてです。

詳細については、リンクより個別ページを参照してください。

1 登録更新手続きについて

 貸金業登録の有効期限は登録日は3年間です。
 有効期限までに登録の更新を受けなければ、貸金業登録の効力を失います。
 引き続き貸金業を営むために登録の更新を受けようとするときは、有効期限が満了する2か月前までに登録の更新を申請しなければなりません。
 登録申請の方法は「貸金業者登録申請等手引」をご確認ください。

  登録更新手続きについて

2 変更の届出について

 愛知県で貸金業登録を受けている貸金業者は、申請した登録内容に変更があった場合に変更の届出が必要になります。
 また、貸金業法に定められた事項に該当することとなった場合についても、届出が必要になります。​

  変更の届出について

3 定例報告について

 愛知県で貸金業登録を受けている貸金業者に義務付けられている定例報告についてです。
 毎年度、「事業報告書」と「業務報告書」の2種類の報告書を提出する必要があります。

  定例報告について 

4 貸金業の廃業について

 登録貸金業者が貸金業を廃業する場合についてです。
 貸金業者が廃業する場合や、個人の貸金業者が死亡した場合には届出を提出する必要があります。

  貸金業の廃業について

5 登録証明

 愛知県で貸金業登録を受けていることの証明が必要な場合です。
 下記の証明申請を提出してください。

  貸金業者登録証明書 [Wordファイル/19KB]