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屋外広告業登録制度について
1 屋外広告業の登録制度について
屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び愛知県屋外広告物条例 (昭和39年条例第56号)により、愛知県では、2006(平成18)年4月1日から屋外広告業登録制度を設けています。
県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市の区域を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、事前に知事の登録を受けなければなりません。
登録制度、登録手続きについては、「屋外広告業登録の手引」 [PDFファイル/4.96MB]を参照してください。
お知らせ
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あいち電子申請・届出システムにより申請・届出をすることができます。電子申請をする場合、システム上で書類を提出できるほか、手数料をキャッシュレス決済で納付することができます。
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事務の効率化を図るため、2024年3月末をもって屋外広告業登録済証の発行を終了します。2024年4月以降に新規・更新登録をした場合、法人名、本社所在地、代表者名等を変更した場合、登録済証を紛失等した場合でも、登録済証の発行、書き換え交付、再交付は行いません。既存の登録済証は、有効期間満了、記載内容の変更、廃業等の際は破棄してください。詳しくはこちら [PDFファイル/246KB]を参照してください。
各項目へのショートカット
2 屋外広告業の登録申請(新規・更新)について
(1) 提出書類等
(2) 登録の実施・登録通知書の交付
(3) 県内政令指定都市、中核市の区域での営業について
3 登録事項の変更の届出について
4 廃業等の届出について
5 その他
(1) 屋外広告業に関するその他の様式について
(2) 登録業者に対する監督処分の基準
(3) 関連リンク
(4) 連絡先
2 屋外広告業の登録申請(新規・更新)について
(1) 提出書類等
屋外広告業の登録を受けるためには、上記1掲載の「屋外広告業登録の手引」を参照のうえ、紙文書または電子申請・届出システムにより、必要書類及び手数料(愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済)を添付して、愛知県に申請してください。(様式は下表1からダウンロードしてください。)
登録の有効期間は5年間です。登録有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、更新登録の申請が必要です。有効期間内に更新されないときは、登録を抹消します。
提出書類 | 次の1から8の書類を提出してください。(7から8は該当する場合のみ) | |||
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提出書類 | 紙文書による申請 | 電子申請 | ||
1 | 様式第11 屋外広告業登録申請書 | 様式([Wordファイル/69KB] [PDFファイル/121KB] 記入例 [PDFファイル/285KB] 愛知県収入証紙 11,000円を第2面に貼付 |
電子申請・届出システムに必要事項を入力 ※手数料については下記参照 |
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2 | 様式第12 誓約書 | 様式([Wordファイル/35KB] [PDFファイル/42KB]) 記入例 [PDFファイル/152KB] | ||
3 | 様式第13 登録申請者(法人の役員・本人・法定代理人の)略歴書 | 様式([Wordファイル/45KB] [PDFファイル/33KB]) 記入例 [PDFファイル/164KB] | 電子申請・届出システムにより左記様式第13または任意様式を提出 | |
4 | 【法人】 登記事項証明書(履歴全部事項証明書) | 申請日3月以内に発行されたもの | 電子申請・届出システムにより左記書類をスキャンまたは撮影した電子データを提出 ※添付書類の郵送提出も可 |
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【個人事業主】 住民票 | 申請日3月以内に発行されたもの | |||
5 | 業務主任者が条例第29条第1項各号のいずれかに該当することを証する書面 | 屋外広告士合格証の写し 屋外広告物講習会修了証の写し 等 |
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6 | 業務主任者の住民票 | 申請日3月以内に発行されたもの | ||
7 | 副本 | 副本返送希望時のみ 書類表紙の右上に 副本 と記載 正本のコピー可 |
紙文書の副本は取扱いません。申請者自身で電子申請・届出システムの「申込内容照会」から、「処理状況」が「完了」となっている画面(確認方法 [PDFファイル/228KB])を保存・印刷したものを控えとして保管してください。 | |
返信用封筒 | 封筒またはレターパックに宛先を記載 | ― | ||
8 | 委任状 | 行政書士による代理申請時のみ | 電子申請・届出システムにより提出 | |
※提出書類(申請書、誓約書、略歴書、委任状等)に押印・自署をする必要はありません。 ※前回登録時、変更届出以降に登録事項に変更が生じている場合は、下記3の変更届もあわせて提出してください。 |
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提出部数 | 1部 副本の返却を希望する場合は2部 | ― | ||
提出先・提出方法 | 郵送 | 〒460-8501 (住所記載不要)愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 景観グループあて ※簡易書留等、郵送物の紛失時に補償が受けられる手段を利用してください。 |
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=70207 |
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持参 | 愛知県庁 本庁舎 5階 南東 公園緑地課 (県庁舎への交通アクセス) | |||
提出時期 | 新規 | 屋外広告業を営む前 | ||
更新 | 登録有効期間満了日の概ね3か月前から30日前まで | |||
※標準処理期間は30日です。期間に余裕をもって申請をしてください。 | ||||
手数料 | 屋外広告業登録申請手数料(新規・更新) 11,000円 | |||
愛知県収入証紙 愛知県収入証紙購入場所 ※様式第11 屋外広告業登録申請書の第2面に貼付してください。 ※収入印紙(日本政府)、他県証紙と誤らないよう注意してください。 |
以下のいずれかから選択 |
(2) 登録の実施・登録通知書の交付
県は申請を受け付けた後、申請内容を審査し、登録拒否事由がないときは、申請のあった事項、登録年月日、登録番号を屋外広告業者登録簿に登録します。登録後は登録番号・登録年月日・登録の有効期間を記載した登録通知書を交付(郵送)します。電子申請された場合も、交付書類は郵送します。
(3) 県内政令指定都市、中核市の区域での営業について
県への登録は、県内の政令指定都市、中核市を除く区域でのみ有効です。政令指定都市、中核市の区域で営業するためには下表2の手続をする必要があります。
区域 | 左の区域内で営業するための手続 | |
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1 | 県内49市町村 (以下の市を除く) |
県に登録 |
2 | 特例登録規定を設けた市 豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市 |
県に登録後、各市に特例屋外広告業届出 または各市に登録申請 |
3 | 上記以外の市 名古屋市 |
名古屋市に登録申請 ※県とは別に登録が必要です。 |
※各市への手続は、各市の屋外広告業担当へお問い合わせください。 |
3 登録事項の変更の届出について
(1) 提出書類等
登録を受けた後、登録事項に変更があった場合は、30日以内に愛知県に届出をする必要があります。上記1掲載の「屋外広告業登録の手引」 を参照のうえ、紙文書または電子申請・届出システムにより、必要書類を添付して提出してください。(様式は下表3からダウンロードしてください。)
提出書類 | 次の1から5の書類を提出してください。(3から5は該当する場合のみ) | |||
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提出書類 | 紙文書による申請 | 電子申請 | ||
1 | 様式第15 屋外広告業登録事項変更届出書 | 様式([Wordファイル/39KB] [PDFファイル/82KB]) 記入例 [PDFファイル/244KB] | 電子申請・届出システムに必要事項を入力 | |
2 | 変更事項に関する書類 | 下段の※を確認してください。 |
電子申請・届出システムにより様式を提出、必要書類をスキャンまたは撮影した電子データを提出 |
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3 | その他様式 遅延理由書 | 届出が変更日から30日を超えた場合のみ 様式([Wordファイル/20KB] [PDFファイル/48KB]) 記入例 [PDFファイル/157KB] |
電子申請・届出システムに必要事項を入力 | |
4 | 副本 | 副本返送希望時のみ 書類表紙の右上に 副本 と記載 正本のコピー可 |
紙文書の副本は取扱いません。届出者自身で電子申請・届出システムの「申込内容照会」から、「処理状況」が「完了」となっている画面(確認方法 [PDFファイル/228KB])を保存・印刷したものを控えとして保管してください。 | |
返信用封筒 | 封筒またはレターパックに宛先を記載 | ― | ||
5 | 委任状 | 行政書士による代理届出時のみ | 電子申請・届出システムにより提出 | |
※提出書類(届出書、遅延理由書、委任状等)に押印・自署をする必要はありません。 ※「表1 屋外広告業登録申請時に提出する書類」を参考に、変更する項目に対応した書類を提出してください。 例 法人の役員の就任 誓約書、略歴書、登記事項証明書(履歴全部事項証明書) 例 業務主任者の変更 屋外広告士合格証の写し、業務主任者の住民票 |
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提出部数 | 1部 副本の返却を希望する場合は2部 | ― | ||
提出先・提出方法 | 郵送 | 〒460-8501 (住所記載不要)愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 景観グループあて ※特定記録、レターパック等、郵送物の追跡が可能な手段を利用してください。 |
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=94876 |
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持参 | 愛知県庁 本庁舎 5階 南東 公園緑地課 (県庁舎への交通アクセス) | |||
提出時期 | 変更の日から30日以内 ※30日を超えた場合は「その他様式 遅延理由書」を添付してください。 |
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手数料 | 不要 |
(2) 届出事項の登録
県は届出を受け付けた後、届出内容を審査し、登録拒否事由がないときは、変更のあった事項を屋外広告業者登録簿に登録します。紙文書による申請で副本の返送を希望される方を除き、交付・郵送する書類はありません。
4 廃業等の届出について
(1) 提出書類等
県内での屋外広告業を廃業したとき等は、30日以内に愛知県に届出をする必要があります。上記1掲載の「屋外広告業登録の手引」 を参照のうえ、紙文書または電子申請・届出システムにより、必要書類を添付して提出してください。(様式は下表4からダウンロードしてください。)
提出書類 | 次の1から3の書類を提出してください。(2から3は該当する場合のみ) | |||
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提出書類 | 紙文書による申請 | 電子申請 | ||
1 | 様式第16 屋外広告業廃業等届出書 | 様式([Wordファイル/39KB] [PDFファイル/55KB]) | 電子申請・届出システムに必要事項を入力 | |
2 | 副本 | 副本返送希望時のみ 書類表紙の右上に 副本 と記載 正本のコピー可 |
紙文書の副本は取扱いません。届出者自身で電子申請・届出システムの「申込内容照会」から、「処理状況」が「完了」となっている画面(確認方法 [PDFファイル/228KB])を保存・印刷したものを控えとして保管してください。 | |
返信用封筒 | 封筒またはレターパックに宛先を記載 | ― | ||
3 | 委任状 | 行政書士による代理届出時のみ | 電子申請・届出システムにより提出 | |
※提出書類(届出書、遅延理由書、委任状等)に押印・自署をする必要はありません。 | ||||
提出部数 | 1部 副本の返却を希望する場合は2部 | ― | ||
提出先・提出方法 | 郵送 | 〒460-8501 (住所記載不要)愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 景観グループあて ※特定記録、レターパック等、郵送物の追跡が可能な手段を利用してください。 |
https://www.shinsei.e-aichi.jp/pref-aichi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=70210 |
|
持参 | 愛知県庁 本庁舎 5階 南東 公園緑地課 (県庁舎への交通アクセス) | |||
提出時期 | 廃業等の日から30日以内 | |||
手数料 | 不要 |
(2) 登録の抹消
屋外広告業廃業等届出をする必要のある状況に至ったときは、登録は効力を失い、県は登録を抹消します。
5 その他
(1) 屋外広告業に関するその他の様式について
屋外広告業を営む上で必要なその他の様式は、下表5のとおりです。
様式番号 | 様式名 | 様式データ |
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様式第20 | 屋外広告業者登録票 | [Wordファイル/31KB] [PDFファイル/12KB] |
様式第21 | 屋外広告業取引帳簿 | [Wordファイル/40KB] [PDFファイル/16KB] |
(2) 登録業者に対する監督処分の基準(処分基準の設定・公表)
愛知県では、登録業者に対する監督処分の基準として「屋外広告業に係る行政処分等の措置に関する要領」 [PDFファイル/196KB]を定め、この要領に基づき事務を行っています。
(3) 関連リンク
愛知県行政手続情報案内システム
(4) 連絡先
愛知県 都市・交通局 都市基盤部 公園緑地課 景観グループ
電話 052-954-6612
ファクシミリ 052-953-5329
電子メール koen@pref.aichi.lg.jp