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社会福祉法人の設立の認可について

ページID:0379727 掲載日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示
社会福祉法人の設立の認可について
<概要>

 社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法第22条の定めにより設立した社会福祉法人のうち、以下に該当する場合は、愛知県知事の認可が必要となります。

・主たる事務所が愛知県内にあって、複数の都道府県で事業を行っている法人

・主たる事務所が名古屋市以外の愛知県内の市町村にあって、愛知県内の複数の市町村で事業を行っている法人

・主たる事務所が町村にある法人

(参考)

名古屋市所管法人

・主たる事務所が名古屋市内にあって、名古屋市を含む県域内で事業を行っている法人

名古屋市以外の市所管法人

・主たる事務所が市にあって、市域内のみで事業を行っている法人

<根拠法令>
 社会福祉法第31条第1項
<手続対象者>
 社会福祉法22条の定めにより社会福祉法人を設立しようとする者
<提出先>
 福祉局高齢福祉課施設グループ
<提出時期>
 随時
<提出方法>
 申請書類は、正本1部、副本1部を県へ提出すること。
<手数料>
 無料
<申請書様式>
設立認可申請書
<添付書類・部数>
 定款、設立発起人会議事録(設立趣意書含む)、設立当初の財産目録、財産目録記載の財産又は借用の権限が法人に帰属することを証する書類、収支予算書、事業計画書、設立者、役員、評議員及び施設長就任予定者に関する書類、施設建設関係書類、法人諸規程、社会福祉協議会に関する書類 等 2部
<受付時間>

午前8時45分から午後5時30分まで

ただし、正午から午後1時までを除く。

<審査基準>
審査基準 [PDFファイル/4.97MB]
<標準処理期間>
 34日
<備考>
 
 
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