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地域密着型サービスの外部評価について
1 地域密着型サービスの外部評価について
平成18年から制度化された地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)については、自己評価及び外部評価を実施することが、地域密着型サービス指定基準により規定されています。このうち、外部評価については、県が選定した外部評価機関(外部評価機関一覧 [PDFファイル/47KB])によって行われます。
令和3年度介護報酬改定により、従来の外部評価機関による評価を受審するか、事業所自らがその提供するサービスの質について自己評価を行った上で運営推進会議に報告し評価を受けるかのいずれかを選択できるようになりました。
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年1月25日官報号外第15号) [PDFファイル/272KB]
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める運営推進会議を活用した評価の実施等について [PDFファイル/109KB]
・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について [PDFファイル/124KB]
・(別紙2の2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール [Wordファイル/42KB]
2 各種様式について
・地域密着型サービス自己評価票 [Excelファイル/277KB]
・サービス評価の実施と活用状況(振り返り) [Excelファイル/29KB]