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【令和7年度新規事業 交付申請提出について】愛知県訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金の事前協議受付について

ページID:0577651 掲載日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示

※交付申請の受付を開始します。令和7年10月27日付もしくは、令和7年10月31日付で発行された内示書を受取った法人について対象となります。提出期限は、令和7年12月12日(金曜日)です。提出方法は、送付した「愛知県訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金に係る交付申請について」というメールに、作成した交付申請書と必要書類を添付の上返信してください。※1 交付申請書はExcelシートを送付してください。※2 メールの件名は変更しないでください。(変更した場合、メールでの提出確認ができない場合があります)。

※令和7年度新規事業です。愛知県内に所在する「介護保険法」に基づく「訪問介護事業所」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」及び「夜間対応型訪問介護事業所」が対象です。問い合わせを多くいただいておりますが、障害福祉サービスである「重度訪問介護事業所」や「居宅介護事業所」は、本補助金の対象外です。

※本補助金は、「介護職員の単純な賃上げ」や「既にコンサルタントから経営改善の指導を受けている場合の委託費等」に充てることはできません。訪問介護事業所等が将来的に取り組む予定の人材確保又は経営改善に要する経費が補助対象です。※

※令和7年度愛知県訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金 事前協議の受付を開始します※【事前協議の受付は終了しました】                                                       提出期限は、令和7年9月19日(金曜日)17時00分〆切です。提出は、郵送必着です。(必着とは、愛知県高齢福祉課に到着しているということです。)郵送のみの受付です。                             提出期限以降の受付については、理由を問わず受付することはできません。

1.交付申請の提出期限について(※提出期限は遵守してください。)

交付申請の提出期限は、令和7年12月12日(金曜日)17時 必着です。

※1 送付した「愛知県訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金に係る交付申請について」というメール​に返信にて提出してください。

※2 作成した交付申請書はExcelシートのまま提出してください。

※3 提出時にメールの本文は変更しないでください。

2.交付申請の提出方法・提出先

【提出方法】メール受付です。(送付した「愛知県訪問介護サービス提供体制確保支援事業費補助金に係る交付申請について」というメールに返信してください。)

【提出先】〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

     愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ 宛

※運営事業所を複数保有している法人においては、事業所毎に作成した申請書類を法人単位で取りまとめてご提出をお願いします。(事業所毎に提出いただくことはできません。)

事業内容

1.補助対象事業者

 愛知県内に所在する「介護保険法」に基づく「訪問介護事業所」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」及び「夜間対応型介護事業所」の開設者とします。

※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく「障害福祉サービス」(居宅介護、重度訪問介護等)は対象外です。

※補助対象事業所を複数運営している法人においては、事業所毎に作成した申請書類を法人単位で取りまとめてご提出をお願いします。(事業所毎に提出いただくことはできません。)

2.対象経費

(1)人材確保体制構築支援事業

 ・「国実施要綱」の4(1)アからウで定める経費を対象とします。

 ※「国実施要綱」の4(1)エは実施しません。

(2)経営改善支援事業

 ・「国実施要綱」の4(2)アからエで定める経費を対象とします。

 ※「国実施要綱」の4(2)オは実施しません。

3.補助率

 10/10

4.補助額

 ア 「愛知県補助金交付要綱(別表)」の第1欄に掲げる事業の区分について、第3欄に定める区分ごとの基準額と第4欄に定める対象経費の支出額とを比較して少ない方の額を選定します。

 イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助基本額とします。

 ウ イの補助基本額に別表の第6欄の補助率を乗じて得た額を交付額とします。(算定された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。)

交付申請手続き

 ・令和7年度の交付申請にあたっては、協議書による事前協議制とします。

 ※事前協議書提出期限について、本ホームページ「提出期限について」をご確認ください【事前協議の受付は終了しています】。

 ・原則として、内示を受けた事業所は、内示を受けた協議内容により交付申請を行ってください。

 ・「事前協議を行っていない」又は「事前協議は行ったが県から内示を受けていない」場合は、補助金交付の申請を受付できませんので注意してください

【留意事項】

 ・具体的な事務フローについては、下記を参考にしてください。

  なお、下記に記載の時期は、事務作業の進捗等により前後することがありますので、あらかじめご了承ください。

  〇令和7年8月25日から令和7年9月19日 事前協議受付

  〇令和7年10月27日または令和7年10月31日 内示書発行

  〇令和7年12月12日まで 交付申請受付

  〇令和8年1月上旬 交付決定発行

  〇令和8年1月31日まで 実績報告〆切

  〇令和8年3月上旬 額の確定通知発送

  〇令和8年3月下旬 補助金支払い

 ・申請の際には「愛知県補助金交付要綱」「国交付要綱」「国実施要綱」を必ずご確認のうえ、所定の手続きをとってください。

1-1.交付申請 提出書類について

 ・交付申請様式 [Excelファイル/208KB]

 ・根拠書類の提出については、本webページ※よくある質問※(7)をご確認ください。

 

※交付申請書類を提出する前に、必要書類が揃っているかを必ず確認してください。

1-2.愛知県補助金交付要綱

 ・愛知県訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/171KB](県交付要綱)

 ・愛知県訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金交付要綱別表 [PDFファイル/142KB](県交付要綱 別表)

1-3.国交付要綱

 ・訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/206KB](国交付要綱)

1-4.国実施要綱

 ・訪問介護サービス提供体制確保事業費補助金実施要綱 [PDFファイル/124KB](国実施要綱)

.補助金交付の申請書提出後の流れについて

 ・提出された交付申請書について、県において審査を行い、各事業者に対して交付決定を行います。

 ・交付決定後に事業内容の変更があった場合は、変更交付申請の提出が必要となります。

 ・事業完了後は、実績報告を提出してください。

 ※変更交付申請及び実績報告の具体的な手続き等については、交付決定に併せて通知します。

※よくある質問※ 

 
No 質問 回答
(1) 本事業による補助金は、介護職員の賃金改善に充てることはできるのか。 非常勤職員や登録ヘルパーの常勤化のために必要となる経費に充てることはできるが、単純な賃上げに充てることはできない。
(2) 人材確保体制構築支援事業の「研修体制の構築の支援」について、事業所が主体的に実施する研修に係る経費が補助対象といった認識でよいか。また、別団体等が実施する研修会に参加する費用を事業所が負担する場合は補助対象となるか。 別団体等が実施する研修会に参加する費用(受講料に限る。交通費・宿泊費は対象外。)についても、補助対象とすることができる。この場合、事業所が負担したことが分かるエビデンスの提出が必要となる。
(3)

人材確保体制構築支援事業の「経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援」について、「経験年数が短い」とは具体的にどの程度の期間をいうか。

同行支援の対象となる「経験年数の短いヘルパー」について、基本的には訪問業務に従事した期間が1年未満である者を想定している。

(4)

「経験年数の短いヘルパー」にベテラン職員を同行させる際に、ベテラン職員のシフトを補充するために臨時で介護職員を雇用する場合の賃金を補助対象とできるか。 補助対象とできません。同行したベテラン職員に対して指導に係る謝礼として事務所が当該職員(同行したベテラン職員)に支払う場合にのみ補助対象です。
(5)

国実施要項4(1)エ、4(2)ア(ア)、4(2)オの支援は、行うのか。

愛知県は、実施いたしません。
(6) 補助金はいつからの経費について申請できるのか。

事前協議申請提出の後に、愛知県より内示書を送付します。

内示日以降に生じた経費が対象となります。

内示日から令和8年1月31日までに発生する経費を申請いただきます。

内示日より前に発生した経費は申請いただくことはできません。

(7) 本補助金は、対象経費が生じたことを証するエビデンスの提出が必要か。

コンサルタントの委託料、ホームページ作成、チラシ・リーフレット作成等については、事前協議には見積書、交付申請には見積書、発注書、実績報告には納品書、請求書、領収書の提出をお願いします。

(8) 国実施要項4(2)ウ「小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援」について。

本支援は、他法人とグループを形成して他法人と一緒に事業に取り組むための支援です。1法人のみでの申請は認められません。申請採択された場合は、補助額は、代表法人へ交付します。

※なお、国実施要綱に記載されている【対象経費の例】に記載のある内容は、「令和7年度協働化・大規模化等により職場環境改善事業」、その他類似事業で補助金の交付を受けている場合は、重複して本支援を申請することは認められません。

(9) 「中山間地域等・離島等地域」とは、具体的にどの地域を言うのか。

事前協議様式(エクセルファイル)の先頭のシートにある「確認事項」をご確認下さい。

詳しくは、各市町村へお問い合せ下さい。

(10)

国実施要項4(2)エ「介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援」について、求人サイトに掲載依頼することは、認められるのか。

認められません。申請事業所のホームページに掲載するための開設、改修に伴う費用について本補助金の申請が認めまれます。

(11) 国実施要項4(2)ウ「小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援」について、対象経費の例に「ICTのインフラ整備」とあるが、開発費は認められるか。 認められない。ICTインフラの整備は、販売価格が公表されており、一般に購入できる状態の機器についての導入に限ります。
(12) 国実施要項4(1)ア「研修体制の構築の支援」について、介護職員の研修参加に伴う、代替要員の費用は認められるのか 認められません。介護職員等の資質向上のための支援であるため、代替要員への人件費には充てられません。

 

※厚生労働省に問い合わせを行っていた内容に回答がありましたので、※よくある質問※を追加します。

 
No 質問 回答
(13)

国実施要綱4(1)ア「研修体制の構築の支援」の【対象経費の例】にある、「介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な研修カリキュラムの作成・見直しやキャリアアップの仕組みづくりに要する費用」とは具体的になにを想定しているか。

例えば、事業所内研修の内容を企画立案するにあたり、外部有識者(福祉系専門学校の講師等)に助言を求める際の、謝金や打ち合わせ費用は該当するのか。

【厚労省の回答】

研修体制構築支援は、研修計画の作成、受講費補助の仕組みづくり、

研修カリキュラムの作成等・見直しは、研修そのものの内容づくり、

キャリアアップの仕組みづくりは資格取得等に応じた報奨金の設定など、

総じて職員が研修を受けやすくなりような体制づくりを支援するメニューです。

「例えば」に記載いただいた内容についても対象とすることができる。

(14)

国実施要綱4(2)ア「経営改善の支援」に記載がある「事務作業を行うための臨時職員を雇用する」とあるが、事務作業とは具体的に何と想定しているか。

例えば、処遇改善加算の申請作業を指すのか。

【厚労省の回答】

処遇改善加算をはじめ、各種加算の申請作業や報酬の請求手続、または、行政への申請手続きを指します。

 

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