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介護サービス情報公表制度について

ページID:0645565 掲載日:2026年5月13日更新 印刷ページ表示

1.介護サービス情報公表制度とは

​ 介護サービス情報公表制度は、介護保険法に基づき平成18年(2006年)4月1日からスタートした制度で、都道府県が、介護サービス事業者のサービス内容や運営状況などを調査し、客観的な情報をインターネットで公表する仕組みです。
 利用者や家族は、この「介護サービス情報公表システム」を使うことで、事業所や施設を比較・検討し、自分に合ったサービスを主体的に選択できます。
 また、情報を公表することにより、事業者のサービスの質の向上も期待されています。
 なお、対象となる介護サービス事業者には、情報の報告や指定機関による調査が義務付けられています。

「介護サービス情報公表システム」リンク

厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」全国版

厚生労働省  介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」​愛知県

その他(リンク先、パンプレット)

厚生労働省 介護サービス情報の公表制度 (システムの使い方等が掲載されています。)

介護サービス情報公表 新システムパンフレット [PDFファイル/4.1MB]

2.公表制度の公表(報告)内容

(1) 公表(報告)内容

 公表する介護サービス情報の内容は概ね以下のとおりです。

  • 基本情報 : 事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置など
  • 運営情報 : 介護サービスの内容、事業所の運営状況、財務諸表など
  • 独自項目 : 介護サービスの質、介護サービスに従事する従業者に関する情報など(公表は任意)

(2) 公表(報告)の対象となる事業所 (法令義務)※令和8年度

ア 令和7年12月までに指定を受けた事業所で令和7年1月から令和7年12月の介護報酬額が100万円を超える事業所(みなし指定を含む)

イ 令和8年1月から令和8年12月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)

以下に該当するサービスについては、公表(報告)の対象外となります。

介護予防支援、(介護予防)特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム:外部サービス利用型のみ)、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームのみ)、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)短期入所療養介護(診療所のみ)

3.公表制度の調査について

(1)情報公表調査

 事業所から報告された介護サービス情報について、内容の確認・検証を行う調査を実施します。
 この調査により、より正確で信頼性の高い介護サービス情報の公表が可能となります。
 なお、愛知県(名古屋市除く)では、県が指定した調査機関が情報公表の調査を実施します。

情報公表の調査には、次の2種類があります。

  • 義務調査
    公表内容について、評価機関による調査が義務付けられている事業所が対象です。
    この場合の調査費用は愛知県が負担します。
  • 任意調査
    事業所の希望により、義務調査と同様の調査を受けるものです。
    任意調査を希望する場合は、愛知県条例で定める調査手数料を県へ支払う必要があります。

義務調査の対象となる事業所(令和8年度)

・ 令和7年1月から令和7年12月までに指定を受けた事業所・施設で前年の介護報酬額が100万円を超える事業所・施設(受審は義務です。以下、「義務調査対象事業所」という。)

・ 実地指導対象事業所・施設

任意調査の対象となる事業所(令和8年度)

・ 令和6年12月までに指定を受けた事業所・施設で調査を希望する事業所

(2) 任意調査の受審事業所

 令和8年度に任意調査を受審した事業所の一覧を掲載予定です。(令和9年4月頃を予定。)

4.問い合わせ先

愛知県福祉局高齢福祉課

介護保険指導第一グループ 情報公表担当

 電話 052-954-6479 ( 問い合わせ時間 : 平日 午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時 )

 メール kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp  

 

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