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介護サービス情報公表制度について
1.介護サービス情報公表制度とは
介護サービス情報公表制度は、介護保険法に基づき平成18年(2006年)4月1日からスタートした制度で、都道府県が、介護サービス事業者のサービス内容や運営状況などを調査し、客観的な情報をインターネットで公表する仕組みです。
利用者や家族は、この「介護サービス情報公表システム」を使うことで、事業所や施設を比較・検討し、自分に合ったサービスを主体的に選択できます。
また、情報を公表することにより、事業者のサービスの質の向上も期待されています。
なお、対象となる介護サービス事業者には、情報の報告や指定機関による調査が義務付けられています。
「介護サービス情報公表システム」リンク
・厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」全国版
・厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」愛知県
その他(リンク先、パンプレット)
・厚生労働省 介護サービス情報の公表制度 (システムの使い方等が掲載されています。)
・介護サービス情報公表 新システムパンフレット [PDFファイル/4.1MB]
2.公表制度の公表(報告)内容
(1) 公表(報告)内容
公表する介護サービス情報の内容は概ね以下のとおりです。
- 基本情報 : 事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置など
- 運営情報 : 介護サービスの内容、事業所の運営状況、財務諸表など
- 独自項目 : 介護サービスの質、介護サービスに従事する従業者に関する情報など(公表は任意)
(2) 公表(報告)の対象となる事業所 (法令義務)※令和8年度
ア 令和7年12月までに指定を受けた事業所で令和7年1月から令和7年12月の介護報酬額が100万円を超える事業所(みなし指定を含む)
イ 令和8年1月から令和8年12月までの新規指定事業所(みなし指定を除く)
以下に該当するサービスについては、公表(報告)の対象外となります。
介護予防支援、(介護予防)特定施設入居者生活介護(養護老人ホーム:外部サービス利用型のみ)、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームのみ)、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)短期入所療養介護(診療所のみ)
3.公表制度の調査について
(1)情報公表調査
事業所から報告された介護サービス情報について、内容の確認・検証を行う調査を実施します。
この調査により、より正確で信頼性の高い介護サービス情報の公表が可能となります。
なお、愛知県(名古屋市除く)では、県が指定した調査機関が情報公表の調査を実施します。
情報公表の調査には、次の2種類があります。
- 義務調査
公表内容について、評価機関による調査が義務付けられている事業所が対象です。
この場合の調査費用は愛知県が負担します。 - 任意調査
事業所の希望により、義務調査と同様の調査を受けるものです。
任意調査を希望する場合は、愛知県条例で定める調査手数料を県へ支払う必要があります。
義務調査の対象となる事業所(令和8年度)
・ 令和7年1月から令和7年12月までに指定を受けた事業所・施設で前年の介護報酬額が100万円を超える事業所・施設(受審は義務です。以下、「義務調査対象事業所」という。)
・ 実地指導対象事業所・施設
任意調査の対象となる事業所(令和8年度)
・ 令和6年12月までに指定を受けた事業所・施設で調査を希望する事業所
(2) 任意調査の受審事業所
令和8年度に任意調査を受審した事業所の一覧を掲載予定です。(令和9年4月頃を予定。)
4.問い合わせ先
愛知県福祉局高齢福祉課
介護保険指導第一グループ 情報公表担当
電話 052-954-6479 ( 問い合わせ時間 : 平日 午前9時30分から午前12時、午後1時から午後4時 )
メール kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp

