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令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金について※交付申請手続きを開始します※
※本補助金は令和8年度より大きな変更点がありますので、ご注意ください。申請前に必ず本ページをご一読いただいてから申請していただきますようにお願いいたします。※
| NO |
変更項目 |
内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 受付事務について | 令和8年度は受付業務を外部委託しています。 | ||||||
| 01 | 申請書の提出について |
令和8年度は「交付申請」からの申請となります。 ※事務フローについては、本WEBページ「補助金活用手続きの流れ【留意事項】」をご確認ください。 |
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| 02 | 申請方法について |
令和8年度においては、「補助金申請システム(Jグランツ)」による申請となります。 ※「補助金申請システム(Jグランツ)」は、ID登録いただくことで申請が可能となります。「補助金申請システム(Jグランツ)」に今回初めて接続を行う法人は、IDを取得の上、交付申請をお願いします。ID取得には2週間ほど時間を要するようです。このため、本補助金への申請を検討されている場合は、補助金申請の検討と並行してID取得を行ってください。 ※ID取得、申請方法については、以下のURLを参考にしてください。 https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html |
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| 03 | 実績報告について | 「補助金申請システム(Jグランツ)」にて交付申請を行い、「交付決定通知」を受取った法人宛に、個別案内を送付します。実績報告についても「補助金申請システム(Jグランツ)」にて行います。 | ||||||
| 04 | 見守り機器の導入台数について(上限台数20台もしくは2ユニット定員数について) |
令和8年度は「上限台数20台もしくは2ユニット定員数まで」の制限を撤廃します。 しかし、1事業所の導入台数の上限は、事業所・施設許可申請時に登録している利用者定員数(許可申請後、変更届を提出している場合はその利用者定員数)です。 |
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| 05 | パッケージ型導入支援の上限額について |
500万円→1,000万円に変更します。 (パッケージ型とする導入機器の組合せには、昨年同様決まりがありますのでご注意ください。) ※介護ソフトを導入する場合で、介護ソフトの定着促進支援をあわせて行う場合は加算があります。詳しくは県交付要綱をご確認ください。 |
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| 06 | 1事業所の申請金額の上限について |
1事業所1,000万円を申請金額の上限とします。 これは、下記申請パターンのいずれであっても1事業所の申請上限金額は1,000万円ということです。
※介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援((2)、(3)いずれもの場合も該当)において介護ソフトを導入する場合で、介護ソフトの定着促進支援をあわせて行う場合は、加算があります。詳しくは県交付要綱をご確認ください。 |
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| 07 | ケアプランデータ連携システムの利用実績について | 「令和8年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用の開始」→国実施要綱P.7(5)に記載されているサービス種別の事業所は必須要件となる。「ケアプランデータ連携システム」の利用の開始とは、ケアプランデータ連携システムを利用してケアプランの送受信を行っている実績がある必要があります。これは、ケアプランデータ連携システムに登録するだけでは、本補助金申請の対象とはならないということです。ケアプランデータ連携システムの利用実績は、申請段階で利用実績がある必要はありませんが、実績報告時までには利用実績がある必要があります。実績報告時には利用実績があることが分かる資料を提出していただきます。 |
【交付申請時に必要な提出書類】 (1)交付申請書(別紙様式1)。 (2)申請する機器の見積書、機器の性能がわかるカタログや仕様書。 (3)複数事業所と按分の上申請されている場合は按分表。
Wedページ上に記載の ※よくある質問※ をご確認ください。
交付申請書の提出と提出期限について
【受付期限】
令和8年8月31日(月曜日)〆切厳守
(令和8年度は事前協議は致しません。交付申請からの受付となります。)
【提出方法】
「Jグランツ」より申し込みをお願いします。(持参、郵送、メールでの受付は致しません。)
事業内容
介護事業所等(老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホームを含む)が以下の事業を行う場合、事業所からの申請に基づき導入に係る経費の一部を補助します。
・介護テクノロジー等の導入支援
・介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援
1.補助対象事業者
愛知県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設(市町村等指定分も含む)の開設者並びに、愛知県内に所在する老人福祉法に基づく、養護老人ホーム及び軽費老人ホームの開設者とします。
2.対象経費
(1)介護テクノロジー等の導入支援
・「国実施要綱」の4(1)アで定める介護ロボット等の購入費、リース代が対象です。
・なお、同要綱の4(1)ウで定める「実施主体が判断した機器」は次のaからkの機器とします。
a移乗支援(装着型・非装着型)
b入浴支援に該当する機器
c床走行式リフト
d 一括で調理支援を行う機器
e加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車
f配膳ロボット
g スライディングボード
hインカム
iバックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理)
jバイタル測定が可能なウェアラブル端末
kとろみサーバー
※上記aからk以外の機器は対象外です。
※本補助金対象外の「再加熱キャビネット」等は、厚生労働省より「中小企業省力化投資補助金」が準備されておりますので、下記のPDFファイルに記載されている照会提出先へお問い合わせください。
「中小企業省力化投資補助金」(介護保険最新情報Vol.1499 令和8年4月30日発) [PDFファイル/736KB]
○介護ソフトの定着促進支援
・「国実施要綱」の4(1)イで定める今回の本補助金で「介護ソフト」の導入に伴って発生する定着促進費用を支援する。
・「定着促進費用」とは、
・今回本補助金で導入する介護ソフトと一体的に使用するための情報端末(PC、タブレット端末(リース費用含む))
・今回本補助金で導入する介護ソフトを利用するためのWi-Fi環境を整備するために必要な経費(配線工事
(Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築)
・今回本補助金で導入する介護ソフト導入前後に行うベンダーによるサポート費用
※上記3つの経費以外は認められません。
(2)介護テクノロジー等のパッケージ型導入支援
・国実施要綱の4(2)で定める経費を対象とします。
・なお、同要綱の4(2)「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、そのテクノロジーと連動することで効果が高まると判断できるテクノロジーを導入する場合の支援とは、次のaからcの場合とします。
a 「介護業務支援に該当する機器」と「見守り・コニュニケーションに該当する機器」の組み合わせ
b 「介護業務支援」(介護記録ソフトと請求ソフトの組み合わせを含む)に該当する複数の機器の組み合わせ
c 介護ソフトとインカム
※上記3つの組み合わせ以外は認められません。
(1)・(2)の留意事項
【導入機器について】
・国実施要綱P.1に記載のとおり、公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」で、「介護テクノロジー」として選定された機器を補助対象とします。(ただし、県が別に認める機器を除く)
<福祉用具情報システム> (掲載先:https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php)
※申請書には、「福祉用具情報システム」掲載の「TAISコード」の記載が必要です。
※公益財団法人テクノエイド協会が提供する「福祉用具情報システム(TAIS)」で、「介護テクノロジー」として選定された機器の確認方法は以下のとおりです。(詳細は下添のpdfファイルを参照ください。)
(作業1)公益財団法人テクノエイド協会「福祉用具情報システム(TAIS)」の「介護テクノロジーのカテゴリから探すNew!」に表示されている16個のアイコン(「移乗支援(装着)」~「食事・栄養管理支援」)の中から希望のアイコンを選択して、右側に表示される「検索」ボタンをクリックする。
(作業2)選択したアイコンに属するテクノロジー機器の一覧が表示される。当該一覧に表示されている機器が補助対象(一覧に表示される機器には、必ず機器の写真の下に紫色の囲み記事で「介護テクノロジー○○」(○○は(作業1)で選んだアイコンの名称)との表示があり、かつ、TAISコードが付与されています)。
「福祉用具情報システム(TAIS)」で「介護テクノロジー」として選定される機器の判断の仕方 [PDFファイル/1.53MB]
【申請台数の上限について】
・利用者が利用する機器の場合は定員数まで、職員が利用する機器の場合は職員数までを上限とします。
【通信環境整備とPC、タブレット端末について(介護ソフト以外で介護テクノロジーを利用するためのwi-fi環境を整備するために必要な経費)】
・令和8年度は、「介護テクノロジーの導入に伴って必要となる経費」のみ、導入可能です。
○配線工事(wifi環境整備のために必要な有線LANの設備工事を含む)、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築等)
【補助対象外経費について】
・次に該当する経費は補助の対象にはなりません。
○保険料、○通信費、○メンテナンス費、○既に所有している機器等の廃棄に係る経費
【補助の回数について】
・国実施要綱の7(1)に定める業務改善計画ごとに1回の補助とします。
3.補助要件
・国実施要綱の6(3)から(10)及び7で定める該当するものをすべて満たすことを補助要件とします。
・なお、同要綱の4(3)イで定める「導入支援と一体的に行う業務改善支援」については、愛知県生産性向上総合相談センターにおいてホームページ上に掲載する4つの研修動画の研修動画の視聴又は愛知県・あいち介護生産性向上総合相談センター主催の「生産性向上に向けた研修会」の受講をもって代えるものとします。
研修動画視聴の申込はこちらです → https://kaigoseisansei.pref.aichi.jp/videoform/
愛知県生産性向上総合相談センターのホームページhttps://kaigoseisansei.pref.aichi.jp/
4.補助率
4/5
5.補助金額
「愛知県補助金交付要綱(別表)」の第1欄に掲げる事業のうち、第4欄に定める対象経費の支出額に4/5を乗じて得た額と第3欄に定める基準額とを比較して少ない方の額を交付額とします。算定された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
補助金活用手続きの流れ
・令和8年度の申請方法については、昨年度とは異なり、事前協議は行わず、交付申請を受け付けることとします。
・原則として、交付決定通知を受けた事業所は、交付決定通知を受けた申請内容で実績報告書の提出を行ってください。
【留意事項】
・具体的な事務フローについては、下記を参考にしてください。
なお、下記に記載の時期は、事務作業の進捗等により前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
○~8月31日 交付申請受付(Jグランツのみでの受付)
○9月末 交付決定
○1月31日 実績報告〆切
○3月上旬 額の確定・補助金請求
○3月末 補助金支払い
・申請の際には「愛知県補助金交付要綱」、「国実施要綱」を必ずご確認のうえ、所定の手続きをとってください。
| No | 質問 | 回答 |
|---|---|---|
| (1) | 建設中の事業所は対象となるか。 | 交付申請の時点で介護事業所の指定を受けていない(事業所番号が付与されていない)場合は、補助対象外です。 |
| (2) | 1法人あたり1事業所のみ交付申請できるのか。 | 令和8年度については、1法人あたり2事業所まで交付申請を受付します。交付申請は、法人で取りまとめてご提出をお願いします。例年、事業所毎にご提出されるケースがございますので、ご注意ください。 |
| (3) | 過去に本事業で補助金の交付を受けたことがあるが、申請することは可能か。 | 申請可能です。 |
| (4) |
「福祉用具情報システム(TAIS)」の「介護テクノロジー」として選定された機器は全て補助対象なのか。 |
お見込みのとおりです。(単にTAISコードが付与されているだけでは補助対象になりません。介護テクノロジーに位置づけられている必要があります。) |
| (5) | 交付決定された後、導入機器の変更や導入台数の変更は認められるのか。 | 申請した機器が販売中止となった等、特別な事情が無い限り認められません。法人及び各事業所内でよく精査した上で申請書を提出してください。 |
| (6) | いつから導入・契約をして良いのか。 | 交付申請提出後、県から交付決定を受けた日以降から購入・契約をしていただいて構いません。 |
| (7) | 「補助事業の完了の日」とは。 | 機器等の契約、支払い及び納品が全て完了した日を指します。遅くともこれら3つの行為を令和9年1月31日までに完了させてください。 |
| (8) | 実績報告書提出期限(令和9年1月31日)までに補助事業が完了しなかった場合は。 | 本補助金の対象外となります。 |
| (9) | 他の補助金を申請予定の場合、本補助金を申請できるのか。 | 他の補助金の交付を受けた場合(予定を含む)は、補助対象外です。 |
| (10) | 請求書や納品書を紛失した。 | 実績報告において、実際に導入されたかどうか等の確認を行うため、契約書(発注書など発注日がわかるもの)、請求書(請求金額の分かるもの)、納品書(納品日の分かるもの)は必ずご提出いただきます。購入(契約)先の業者に再発行を依頼してください。 |
| (11) | 見積書において、対象外の項目が含まれており、「まとめ値引き」として値引きされているが、単価はどうなるのか。 | 補助対象機器について値引き後の金額で見積書等を作成いただき、補助対象機器の単価がわかるようにしてください。 |
| (12) |
一棟の建物の中に各サービス事業所が隣接しており、wifi等通信環境設備を一棟まとめて導入する場合は、どのように申請すればいいのか。 また、所要額について、同一所在地で複数サービスを実施しており、導入する通信環境機器等を共用する場合、導入費用を1つのサービスに寄せて申請することは可能か。 |
隣接しているサービス種別の申請時に申告いただいている床面積で按分してください。按分した金額にて、2事業所の申請書を作成してください。按分計算が分かる資料を添付してください。 事業所単位で所要額を算出する必要があるため、面積按分等の合理的な按分をし、それぞれのサービスで申請をする必要がある。(指定ごとに1事業所としてカウントするため、併設されている場合は2事業所とカウントされます。) |
| (13) | 国要綱P.2に記載されている「販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあるものを対象とする。」とは、どこかのサイトに価格表示されていればいいのか。 | 実際の販売される販売価格が、販売会社のHP、カタログに掲載されているということです。 |
| (14) |
介護ソフトの5年間の使用権(ライセンス料)を購入する場合、購入した年分の金額を補助対象として扱ってよいか。 |
補助金額については、使用権(ライセンス)期間で判断するのではなく、使用権(ライセンス)を購入した際の支払金額で判断してください。例えば、使用権(ライセンス)が複数年の介護ソフトでも、当年度に全額支払った場合は全額が補助対象となります。一方、使用権(ライセンス)が複数年の介護ソフトで支払金額が1年分(毎年払い)であれば、1年分の金額が補助対象となります。 ついては、「補助対象額=当年度の支払金額」となります。 リースについても同様の考え方となります。 |
| (15) |
導入予定機器の送料は対象か。 |
導入予定機器の送料は補助対象外です。 |
| (16) | インカムのイヤホン・マイクは職員数分が導入対象となるか。 | インカムのイヤホン・マイクは、それがないとインカムとしての機能を果たせない場合に限り、インカムの台数分が補助対象です。(インカムは職員数まで導入可) |
| (17) | 既に導入している介護ソフトの改修費用や連携、機能追加に関する費用は対象となるか。 | 以下に対応するための改修に要する費用については対象経費として差し支えありません。ただし、介護テクノロジー単体での申請に限ります(パッケージ型での申請は認めません)。 (1) 「ケアプランデータ連携標準仕様」に対応するための改修 (2) 「入退院時情報連携標準仕様」に対応するための改修 (3) 「訪問看護計画等標準仕様」に対応するための改修 (4) 厚生労働省が別途定める方式による財務諸表のデータ出力機能を実装するための改修 (5) 「LIFE 標準仕様」(※)に対応するための改修 ※ 令和8年5 月11 日付国事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について(その9)」 |
| (18) | セキュリティー機器は対象となるか。 | 実施要綱4(1)アの機器等の導入に伴って必要となる経費であれば、主となる機器と併せて導入する場合に限って補助対象として差し支えありません。 |
| (19) | 「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★ 二つ星」のいずれかを宣言することが要件となっているが、どのようなものを提出したら良いか。 |
今年度はJグランツの申請フォームにてチェックリストにチェックしたことを持って提出書類に代えます。 |
| (20) | 「福祉用具情報システム(TAIS)」の「介護テクノロジー」として選定された機器は全て補助対象とされているが、いつまでに「福祉用具情報システム(TAIS)」の「介護テクノロジー」に掲載されている必要があるのか。 | 交付申請書の提出期限である、令和8年8月31日(月曜日)までに、「福祉用具情報システム(TAIS)」の「介護テクノロジー」に分類されて掲載されている必要があります。※「福祉用具情報システム(TAIS)」に掲載されているだけでは対象機器とはなりませんので、ご注意ください。 |
| (21) | 1事業所・施設において、「介護テクノロジー等の導入支援」と「介護テクノロジーのパッケージ型導入支援」どちらも申請可能なのか。 | 制度上可能です。 |
| (22) | スマートフォン・タブレット端末・ノートパソコンの導入について | スマートフォン・タブレット端末・ノートパソコンについては、介護テクノロジーの利用に伴って導入する場合に限り導入可能です。 |
|
(23) |
リース費用については、補助の対象となるのか | リース費用については、令和8年度は令和9年1月31日までに支払った金額が対象となります。 |
| (24) | 実績報告書提出時に必要な書類はありますか。 |
実績報告時に導入機器の写真の提出は必須です。 ○導入機器の写真の撮り方 導入機器に、申請事業所名をテプラで貼付してください。貼付した事業所名と導入機器がわかるように写真を撮ってください。例えば、タブレット端末やノートパソコンは、介護ソフトが導入されていることが必要となりますので、画面に導入している介護ソフトが写っていて申請事業所名のテプラが写るように撮影してください(2枚に分かれても結構です)。インカムの場合、インカムにテプラは貼れない場合は、充電器にテプラを貼って導入台数のインカムもいれて撮影してください。他導入機器についても、申請事業所名をテプラで貼って、導入機器とテプラが写るように撮影してください。本補助金で導入する全ての機器が撮影対象です。 |
| (25) | 「パッケージ型の導入支援」について |
国交付要綱4(2)の「パッケージ型の導入支援」については、 「介護業務支援に該当する機器」と「見守り・コニュニケーションに該当する機器」の組み合わせ、 「介護業務支援」(介護記録ソフトと請求ソフトの組み合わせを含む)に該当する複数の機器の組み合わせ、及び「介護ソフト」と「インカム」の組み合わせに限り認められます。この場合でも、それぞれ単体で導入する場合と比べて、組み合わせることで効果が高まる(相乗効果が出る)場合のみ認めます。 |
| (26) | 導入機器の更新、買換の目的で本補助金を利用することは認められるのか ※認められないケースがあります。 |
現在使用されている機器を更新・買換する目的で、本補助金を使用することができる場合と、できない場合は下記のとおりです。 《本補助金を使用できる場合》 ・現在使用している機器が、エラーなどの不具合が発生し使用することが困難になってきている。 ・実際に機器が壊れてしまい使用する事ができない場合。 《本補助金を使用できない場合》 ・現在使用している機器は不具合無く使用できるが、最新の機器を使ってみたい。 ・現在使用している機器は使えるが、機器メーカーから勧められたので、他の機器に変更したい。 |
1-1.提出書類一覧
※今年度は国の補助金申請システムのJグランツからの申請のみ受付ます。
・提出書類は以下のとおりです。
Jグランツに添付されている申請書一式のエクセルファイル
導入する機器の見積書の写し
導入する機器のカタログ等(導入機器の詳細が明確に分かる資料)
複数事業所と按分の上申請されている場合は按分表
|
※交付申請書類を提出する前に、必要書類が揃っているかを必ず確認してください。 |
|---|
1-2.交付申請様式
・「Jグランツ」に掲載しています。「Jグランツ」のID、PWを取得の上、ダウンロードをお願いします。
1-3.愛知県補助金交付要綱
・令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/256KB]
・令和8年度愛知県愛護テクノロジー導入支援事業費補助金交付申請要綱 別表 [PDFファイル/221KB]
1-4.国交付要綱
・令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(介護テクノロジー導入・協働化・経営改善等支援事業)交付要綱(国交付要綱) [PDFファイル/196KB]
1-5.国実施要綱
・令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護テクノロジー定着支援事業実施要綱(国実施要綱) [PDFファイル/359KB]
2.参考資料
| 項目 | URL |
|---|---|
| 【TAISコードと介護テクノロジー選定】 | |
| 「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」という。)で「介護テクノロジー」として 選定された機器。<福祉用具情報システム> | https://www.techno-tais.jp/ServiceWelfareGoodsList.php |
| 【 SECURITY ACTION 】 | |
| 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する、中小企業・小規模事業者等自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度。「SECURITY ACTION」の概要説明。 | https://www.ipa.go.jp/security/security-action/ |
| <参考>SECURITY ACTION 事務局への問合せ方法 SECURITY ACTION のお問い合わせフォーム |
https://info.ipa.go.jp/form/pub/inquire/sa-inq |
| 【LIFE】 | |
| 厚生労働省のWEBページ | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html |
| 厚生労働省→公益社団法人国民健康保険中央会への移管に伴い事業所・施設で必要な対応について(R8.7.31まで必要な対応) | 事業所・施設がR8.7.31までに行う対応について [PDFファイル/1.8MB] |
| 厚生労働省→公益社団法人国民健康保険中央会への移行について(R8.8月より) | |
| 【委員会の設置】 | |
| 【参考】利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会のポイント・事例集 | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001283606.pdf |
| 【ケアプランデータ連携システム】 | |
| 公益社団法人国民健康保険中央会WEBページ | https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/index.html |
| ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト | https://www.careplan-renkei-support.jp/ |
| 【国通知】ケアプランデータ連携システム本格運用について | ケアプランデータ連携システムの本格運用について [PDFファイル/1.93MB] |
|
ケアプランデータ連携標準仕様ベンダーテストHP
厚生労働省 介護ソフトの機能調査 HP及び調査結果掲載先 |
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問合せ先
令和8年度愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金事務局(※今年度から受付業務を外部委託しています。)
電話:050-1753-4234
メール:aichi-kaigo-technology@his-world.com
※多数の問合せが予想されるため、事務局への問合せはできるだけJグランツの問合せフォームから行うようにしてください。

