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(旧介護ロボット・ICT導入支援事業費補助金)令和6年度介護テクノロジー定着支援事業費補助金について

ページID:0363077 掲載日:2024年8月21日更新 印刷ページ表示

重要:愛知県補助金交付要綱(案)を修正しました。

 「1-2.愛知県補助金交付要綱(案)」について、以下のとおり修正しました。

 

第3(1) 介護ロボット等の導入支援

略 

「都道府県が必要と認める台数」は見守り機器にあっては、従来型施設は20台まで、ユニット型施設においては、2ユニットの定員までの台数を限度とし、原則、1ユニットの定員単位での導入(特段の事情がある場合はこの限りではない)とする。また、見守り機器以外の介護ロボットについては、定員数までを限度とする。

第3(1) 介護ロボット等の導入支援

また、「都道府県が必要と認める台数」は見守り機器にあっては、ユニット定員単位で2ユニットまで(特段の事情がある場合はこの限りではない)、見守り機器以外の介護ロボットについては、定員数までを限度とする。                       

※事前協議申請の受付を開始します※

受付期間は、令和6年8月21日(水曜日)~令和6年9月24日(火曜日)17時【郵送必着】です。

 愛知県では、介護サービス事業者が介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジーの導入を通じて、介護現場の生産性向上による現場環境の改善を図ることを目的とし、補助を行っています。

事業内容

 介護事業所が以下の事業を行う場合、事業所からの申請に基づき導入に係る経費の一部を補助します。

 ・介護ロボット等の導入支援

 ・ICT等の導入支援

 ・介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

1.補助対象事業者

 愛知県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業所及び施設(政令・中核市、東三河広域連合及び知多北部広域連合管内の事業所も対象)の開設者とします。

2.受付期間

 令和6年8月21日(水曜日)~令和6年9月24日(火曜日)17時【郵送必着】

 ※事前協議書を提出し、内示を受けた事業所のみ交付申請に進むことが可能です。

 ※令和6年度補助対象となった機器については、令和7年1月31日(金曜日)までに契約、支払及び納品を完了してください。

3.対象経費

(1)介護ロボット等の導入支援

 ・「1-3.国実施要綱」の4(1)アで定める介護ロボットの購入費、リース代が対象です。

 ・なお、同要綱の4(1)ア(イ)で定める「実施主体が判断した機器」は次のaからeの機器とします

  a 床走行式リフト、b 一括で調理支援を行う機器、c 加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車、d バイタル情報等を基に職員へ通知を行うシステム、e 特殊浴槽

留意事項

 【申請台数の上限について】

 ・「見守り機器」については、従来型施設は20台まで、ユニット型施設においては、2ユニットの定員までの台数を限度とし、原則、1ユニットの定員単位での導入(特段の事情がある場合はこの限りではない)とします。

 ・「見守り機器以外の介護ロボット」については、定員数までを上限とします。

 【補助対象外経費について】

 ・次に該当する経費は補助の対象にはなりません。

 ○保険料、○通信費、○メンテナンス費、○既に所有している機器等の廃棄に係る経費

 【補助の回数について】

 ・国実施要綱の6(1)に定める計画ごとに1回の補助とします。

(2)ICT等の導入支援

 ・国実施要綱の4(2)で定める経費を対象とします。

  なお、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)及び、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であり、販売価格等が公表されており、一般に購入又はリース等できる状態にあることを要します。

留意事項

 【申請台数の上限について】

 ・「タブレット情報端末」については、1事業所あたりの職員数を申請台数の上限とします。

 【補助対象外経費について】

 ・次に該当する経費は補助の対象にはなりません。

 ○開発の際の開発基盤のみの介護ソフト、○保険料、通信費、メンテナンス費用(介護ソフトのシステム保守料を除く)、○タブレット情報端末等の付属品(マウス、キーボード、タッチパネル、カバー液晶保護フィルム)、○既に所有している機器等の廃棄に係る経費、○機器の設置に係る建物の改修費

 【補助の回数について】

 ・1事業所あたり1回の補助とします。ただし、補助額の合計が、国実施要綱の4(2)イ(イ)に定める基準額の範囲内であれば、2回目の補助も可能とします。なお、2回目以降の補助額は補助上限額から過去の補助額の合計を除いた金額を上限とします。

(3)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援

 ・国実施要綱の4(3)で定める経費を対象とします。

 ・なお、同要綱の4(3)ア(ア)で定める「複数のテクノロジーを組み合わせて導入する場合」とは次のaからcの場合とします。

  a 「介護ロボット」と「ICT機器」を組み合わせて導入する場合

  b 「国が示す6つの類型の介護ロボット(移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援、介護業務支援)」のうち、異なる類型の介護ロボットを組み合わせて導入する場合

  (例:移乗介護ロボットと入浴支援ロボットを組み合わせて導入する場合 等)

  c 「見守り機器」と「見守り機器の導入に伴う通信環境整備」を組み合わせて導入する場合

留意事項

 【補助の回数について】

 ・国実施要綱の6(1)に定める計画ごとに1回の補助とします。

4.補助要件

 ・国実施要綱の4(4)及び5並びに6で定めるものをすべて満たすことを補助要件とします。

 ・なお、同要綱の4(4)で定める「導入支援と一体的に行う業務改善支援」については、厚生労働省ホームページ「介護分野における生産性向上の取組の普及・啓発について~過去のイベント等~1(3)動画」の視聴又は愛知県・あいち介護生産性向上総合相談センター主催の「生産性向上に向けた研修会」の受講をもって代えるものとします。

5.補助率

 4/5

6.補助金額

 ア 「1-2.愛知県補助金交付要綱 別表」の第1欄に掲げる事業の区分について、第2欄に定める区分ごとの基準額と第3欄に定める対象経費の支出額とを比較して少ない方の額を選定します。

 イ アにより選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を補助基本額とします。

 ウ イの補助基本額に補助率(4/5)を乗じて得た額を交付額とします。(算定された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。)

 ※「ICT等の導入支援」については、補助年度を超えた1事業所あたりの補助上限額が規定されているため、調整を行うことがあります。

申請手続き

 ・令和6年度の申請方法については、昨年度に引き続き協議書による事前協議制とし、事業所ごとに付された優先順位及び協議内容に基づき、予算の範囲内で採択を行います。(協議結果については、別途通知します。)

 ・内示を受けた事業所は、内示を受けた協議内容で申請を行ってください。

 ※事前協議書を提出していない場合は、補助金交付の申請を受付できませんので注意してください

 ※応募多数の場合は、以下の事項とともに、公平性や補助効果を考慮し、優先して採択します

  a 令和6年度に「あいち介護生産性向上総合相談センター」から介護ロボットやICTの導入等に向けた具体的な業務改善支援(伴走支援や試用貸出等)を受けている介護事業所

  b 令和5年度の「愛知県介護事業所人材育成認証評価事業」で認証を受けた介護事業所

  c 過去に「介護ロボット導入支援事業費補助金」及び「介護事業所ICT導入支援事業費補助金」の交付を受けていない介護事業所

【留意事項】

 ・提出できる事業所数は、1法人あたり2事業所までとします。

  なお、複数の事業所を事前協議する場合は、事業所ごとに優先順位を付し、法人で取りまとめのうえ、提出してください。

 ・具体的な事務フローについては、下記の図を参考にしてください。

  なお、下記の図に記載の時期は、申請状況等により前後することがありますので、あらかじめご了承ください。

事務フロー図 ・申請の際には、「愛知県補助金交付要綱」「国実施要綱」及び「よくある質問」を必ずご確認のうえ、所定の手続きをとってください。

1-1.事前協議提出書類一覧

 ・事前協議提出書類一覧 [PDFファイル/152KB]

 

※事前協議提出書類を提出する前に、必要書類が揃っているかを必ず確認してください。

1-2.愛知県補助金交付要綱

 ・愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱(案) [PDFファイル/223KB]

 ※交付要綱(案)中の別紙様式1は「1-4.事前協議様式」のとおりとし、別紙様式2~4は別に定めます。

 ・愛知県介護テクノロジー導入支援事業費補助金交付要綱(案)(別表) [PDFファイル/118KB]

1-3.国実施要綱

 ・令和6年度介護テクノロジー定着支援事業実施要綱(国実施要綱) [PDFファイル/6.32MB]

1-4.事前協議様式

 ・事前協議様式 [Excelファイル/202KB]

1-5.よくある質問

 ・よくある質問 [PDFファイル/171KB]

 ※よくある質問を更新しました。(更新日:令和6年8月26日)

2.事前協議提出後の流れについて

 ・提出された事前協議書について、県において審査を行い、各事業者に対して内示を行います。

 ・内示を受けた事業者は、内示を受けた協議の内容で申請を行います。

 ※申請の具体的な手続き等については、内示に併せて別途通知します。

3.提出先

 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

 愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ

 ※郵送にてご提出いただきますようお願いします。

 ※送付時の封筒には「介護テクノロジー定着支援事業費補助金」と記載し、中身が分かるようにしてください。

4.参考資料

 ・介護分野における生産性向上ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)

 【介護ロボット】

 ・介護ロボットを安全に使うためのポイント集 [PDFファイル/5.39MB]

 ・介護ロボットの安全利用に関する調査研究事業 報告書 [PDFファイル/1.46MB]

 【ICT】

 ・介護現場におけるICTの利用促進(厚生労働省ホームページ)

 ・標準仕様掲載先(厚生労働省ホームページ)

 ・科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その3)(厚生労働省事務連絡) [PDFファイル/411KB] (別紙) [PDFファイル/1.87MB]

 ・科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省ホームページ)

 ・「ケアプランデータ連携システム」の本格運用について(令和5年3月31日付介護保険最新情報Vol.1139) [PDFファイル/1.91MB]

 ・ケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会ホームページ)

お問い合わせ先

 愛知県高齢福祉課介護保険指導第二グループ 

 メール kaigo-shitei@pref.aichi.lg.jp

 ※質問等はメールにより受け付けますので、上記アドレスまでご送付いただきますようお願いします。

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