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介護サービス事業者の経営情報の報告について
・新着情報 ・通知等 |
令和6年度から介護サービス事業所においては、介護サービス事業者経営情報について当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告することとなりました。(法第115条の44の2)
介護サービス情報公表制度とは異なる制度です。(リーフレット)
情報公表制度についてはこちらのページをご確認ください。
→介護サービス情報の公表について
<厚生労働省ホームページ>
介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
新着情報
令和7年5月2日 | 通知等・報告について 介護保険最新情報Vol.1378「介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について」を掲載しました。 ※令和7年3月以降に終了する会計年度に係る経営情報の報告について、一時的に受付が停止されています。 |
通知等
介護保険最新情報Vol.1297(令和6年8月2日) [PDFファイル/415KB]
(1)介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知)
(2)介護保険法第115 条の44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)
介護保険最新情報Vol.1305(令和6年8月20日) [PDFファイル/212KB]
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)
介護保険最新情報Vol.1319(令和6年10月9日) [PDFファイル/323KB]
「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について(事務連絡)
介護保険最新情報Vol.1325(令和6年10月31日) [PDFファイル/158KB]
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(事務連絡)
介護保険最新情報Vol.1330(令和6年11月28日) [PDFファイル/9.53MB]
介護サービス事業者経営情報の報告等に関するシステムに係る運用マニュアル等の発出について(事務連絡)
※システムの操作マニュアル等については、下記「(3)報告方法」をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1336(令和6年12月13日) [PDFファイル/383KB]
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について
※令和7年1月6日(月曜日)から報告開始となります。
介護保険最新情報Vol.1342(令和6年12月25日) [PDFファイル/156KB]
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出について(事務連絡)
介護保険最新情報Vol.1365 (令和7年3月11日)[PDFファイル/149KB]
介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について(事務連絡)
介護保険最新情報Vol.1378(令和7年4月23日) [PDFファイル/137KB]
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について
報告について
(1) 報告の対象となる事業所
原則として、すべての介護サービス事業者(※)が報告の対象となります。ただし、その有する事業所又は施設のすべてが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要です。
※報告対象となるサービス種別については上記 介護保険最新情報Vol.1297及びVol.1305 を確認してください。
ア 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100 万円以下である者
イ 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
(2) 報告期間
毎会計年度終了後、3か月以内に報告してください。
※現在、令和7年3月以降に終了する会計年度に係る経営情報の報告について、一時的に受付が停止されています。
詳細はこちらをご確認ください。→ 介護保険最新情報(令和7年4月23日) [PDFファイル/137KB]
※また、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31 日から同年12 月31 日までに決算月を迎えた会計期間に係る経営情報の報告)を行っていない事業所・施設においては、早急に報告してください。
~令和7年5月末 | 令和7年6月~ | |
---|---|---|
令和6年12 月末までに終了する 会計年度に係る経営情報の報告 |
未報告事業者は速やかに報告してください。 (※報告済み情報の修正可) |
未報告事業者は速やかに報告してください。 (※報告済み情報の修正可) |
令和7年2月末までに終了する 会計年度に係る経営情報の報告 |
報告受付期間 | 報告受付期間外 (※報告済み情報の修正可) |
令和7年3月以降に終了する 会計年度に係る経営情報の報告 |
(当面の間)報告受付停止 |
(3) 報告方法
事前準備(GビズIDの取得)
報告にあたってGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必要となります。
※原則2週間以内(原則によらない場合あり)でアカウントが取得できます。
また、オンライン申請の場合、法人種別によってオンライン申請が受け付けられない場合がございますので、ご注意ください。(オンライン申請可能な法人の一覧はこちら)
○GビズIDの作成はこちらから→https://gbiz-id.go.jp/top/(GビズID)
システムへの入力
介護サービス事業者経営情報データベースシステムから報告してください。
→ https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login
〇介護サービス事業者経営情報データベースシステムの操作方法についてのマニュアル等
・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け) [PDFファイル/6.35MB]
・介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明動画
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作方法説明スライド [PDFファイル/2.17MB]
・介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版) [PDFファイル/1.26MB]
・介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版) [PDFファイル/1.13MB]
※ファイル登録による入力は、会計ソフトウェアから作成できる、本システムに対応したCSVファイルが必要となります。
当該ファイルの作成の可否については、お使いの会計ソフトウェアベンダに確認してください。
会計ソフトウェアベンダの皆様へ
介護事業所が経営情報データを届出するにあたり、本システムにおける画面入力の他に、介護事業者による報告の負担軽減のために会計ソフトウェア等から出力したファイルを取り込む機能を実装しています。本取込機能を利用するためには、本システムにて指定したファイル仕様に沿って取込ファイルを出力する改修が会計ソフトウェア等に必要となることから、改修等へのご協力をお願いします。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。→介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
問合せ
お問い合わせの前にこちらをご確認ください。
・介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A [PDFファイル/394KB]
・問い合わせ支援コンテンツ [PDFファイル/431KB]←問合せ先が不明な場合はこちらを確認してください。
【ヘルプデスク問合せ先】 helpdesk_kaigokeiei@kaigokensaku.mhlw.go.jp ・メールの件名には、先頭に「[介護経営DB]」を付与し、ページ1の「お問合せの種類」をメールタイトルに記載ください。
【愛知県問合せ先】 愛知県高齢福祉課介護保険指導第一グループ ・メールの件名及び本文について、上記と同様の内容を記載してください。 |