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令和5年度介護職員処遇改善加算等の届出について
令和5年度「介護職員処遇改善加算」等の届出について(愛知県指定分)
令和5年3月7日:様式の差替えを行いました。
令和5年3月22日:様式の差替えを行いました。
更新についての詳細はこちら [PDFファイル/80KB]
令和6年4月26日:実績報告書を掲載しました。
(令和6年7月17日:実績報告書の掲載箇所を強調。内容に変更なし。)
※注意事項※
本ページは愛知県指定の介護事業所分の届出についてお示ししたものです。
複数の指定権者から指定を受けた事業所を所管する場合は、それぞれの指定権者へ提出が必要となりますのでご注意ください。
令和5年度の介護職員処遇改善加算等の届出に関する手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、御確認ください。
〇介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(前半) [PDFファイル/6.57MB] (後半) [PDFファイル/6.32MB] ※容量の都合上2つに分けて掲載しております。
〇令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について [PDFファイル/248KB]
<参考>
様式の変更に伴う愛知県Q&A [PDFファイル/135KB]
1 提出方法及び提出期限
提出方法
各指定権者へ届け出てください。愛知県指定分については郵送です。
※提出すべき指定権者及び提出先については、以下を参照。(問合せについても同様。)
・サービス毎の指定権者及び提出先の確認→指定関係受付機関一覧 [PDFファイル/124KB]
・愛知県指定分の詳細はこちら
提出期限
(1)令和5年4月又は5月から加算を算定する事業所
令和5年4月15日(当日消印有効)
※審査事務の都合上、加算区分に変更がある事業所につきましては、可能な限り令和5年3月末日までの早期提出に御協力をお願いします。
(2)令和5年6月以降に加算を算定する場合
◎算定月の前々月末日までに届出を行ってください。
(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合
◎新規指定書類と合わせて提出してください。なお令和5年4月1日指定予定の事業所につきましては、令和5年3月中に指定権者と調整のうえ届出を行ってください。
2 提出書類(計画書様式等)
処遇改善計画書
〇処遇改善計画書(令和5年度用) [Excelファイル/345KB]
こちらの記載例を参考に作成してください。→処遇改善計画書【記入例】 [Excelファイル/349KB]
※使用しているエクセルによっては印刷が適切になされない場合があります。その場合の対応についてはQ&Aをご確認ください。→愛知県Q&A
計画書に添付する書類について
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/29KB]
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) [Excelファイル/192KB]
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス) [Excelファイル/92KB]
3 変更の届出について
届出が必要となる事項及び必要な添付書類については以下の一覧からご確認ください。
〇令和5年度処遇改善加算等必要書類一覧 [PDFファイル/169KB]
届出の内容に変更があった場合は、別紙様式5とともに原則変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。
〇変更に係る届出書 [Excelファイル/23KB](該当する加算に○をつけて提出してください。)
※加算の取得区分が変更となる場合は、区分を変更しようとする月の前月の15日まで、もしくは変更しようとする月の1日までに書類を提出する必要があります。(15日、1日が閉庁日の場合はその前開庁日が締切日)
(例1)訪問介護事業所 5月まで加算II→6月から加算I :5月15日までに所管の福祉相談センターに提出
(例2)介護老人福祉施設 5月まで加算II→6月から加算I:6月1日までに介護保険指定・指導グループへ書類を提出
※処遇改善等の加算変更事由について
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
3.就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
4.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算iii若しくは処遇改善加算ivを算定している場合におけるキャリアパス要件i、キャリアパス要件ii及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
5.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
4 特別な事情に係る届出書について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の届出書が必要となります。
5 令和5年度の実績報告書について
令和5年度介護職員処遇改善加算等の実績報告の提出期限は令和6年7月31日(当日消印有効)です。
令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算または介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに各担当窓口に提出してください。なお、実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。
〇令和5年度実績報告書 [Excelファイル/185KB]
【参考】実績報告書記載例 [Excelファイル/188KB]
※提出先については、以下の各種届出の提出先についてを参照のこと。(問合せについても同様。)
(記載のないサービスや政令・中核市所在の事業所について愛知県以外へ提出が必要です。)
各種届出の提出先について(愛知県指定分)
サービスの種類 | 提出先 |
---|---|
訪問介護、訪問入浴、通所介護、通所リハ※ |
所管の福祉相談センター TEL 052-961-1423 TEL 0564-27-2737 |
短期入所生活介護(単独型、併設型) | |
短期入所療養介護(一般指定のみ)、特定施設入居者生活介護 | |
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 |
○高齢福祉課 TEL 052-954-6289 |
短期入所生活介護(空床型のみ)、短期入所療養介護(施設みなし) |
※)介護老人保健施設、介護医療院の施設みなしの通所リハは、新規許可申請と同時の届出の場合のみ、他の加算と同様に高齢福祉課に提出してください。
・郵送の際、封筒には必ず朱書きで「令和5年度介護職員処遇改善加算等計画書在中」と記入してください。郵便事故を防ぐ目的で、可能な限り簡易書留等でお願いします。
・計画書及び実績報告書について、所管を誤って提出されるケースが散見されます。必ず所管の部署へ提出するようお願いいたします。