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指定市町村事務受託法人(要介護認定調査事務)の指定について
指定市町村事務受託法人(要介護認定調査事務)について
指定市町村事務受託法人とは、介護保険法第24条の2第1項に基づき、保険者(市町村)から委託を受けて要介護認定調査事務の一部を実施する法人として、都道府県が指定した法人のことです。
指定申請について
要介護認定の認定調査事務を保険者から委託を受けるには、指定市町村事務受託法人の指定を受ける必要があります。
指定市町村事務受託法人の指定を希望する場合、円滑に事務を進めるため、手続きの前に相談を行ってください。
指定を受けるにあたっては、開始予定日の30日前までに以下の指定申請書を提出する必要があります。
指定申請に必要な書類について [Wordファイル/30KB]
指定申請の必要書類
項番 | 必要書類名 | 様式 |
---|---|---|
1 | 指定市町村事務受託法人指定申請書 | |
2 | 付表1(指定市町村事務受託法人の指定に係る記載事項) | 付表1(指定市町村事務受託法人の指定に係る記載事項)[Wordファイル/39KB] |
3 |
別添(指定申請に係る添付書類一覧) |
別添(指定申請に係る添付書類一覧) [Wordファイル/40KB] |
(1) | 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等 | 任意による |
(2) |
事務所の平面図等 |
※事務所の平面図については、机の配置が分かるものとし、事務所写真(外観及び内観)、該当階全体の平面図及び賃貸借契約書の写しを添付してください。 |
(3) |
管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴を記載した書類 |
※雇用が分かる書類(雇用契約書、辞令などの写し)も添付してください。 |
(4) |
運営規程 |
任意による |
(5) |
受託事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類 |
添付(5)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Wordファイル/30KB] ※苦情解決要綱・規程等を添付してください。 |
(6) |
職員の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類 |
職員の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/35KB] ※兼務の場合は、兼務先の勤務表も添付してください。 |
(7) |
当該申請に係る受託事務に係る資産の状況を記載した書類 |
任意による ※収支予算書(初年度は各月の内訳を記載、次年度以降契約期間終了年度までは年度ごと記載)等を提出してください。 |
(8) |
介護保険法施行令11条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書面 |
添付(8) 介護保険法施行令第11条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書 [Wordファイル/33KB] |
(9) |
役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類 |
添付(9) 役員等名簿 [Wordファイル/40KB] |
(10) | 介護支援専門員等の氏名及びその登録番号等を記載した書類 |
添付(10)当該事務所に勤務する介護支援専門員等一覧 [Wordファイル/47KB] ※認定調査を行う者の資格を確認できる書類を次のとおり添付してください。 【介護支援専門員の場合】 介護支援専門員証及び認定調査員研修修了証の写し 【介護支援専門員以外で介護保険法施行規則第113条の2第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者の場合】 介護保険法施行規則第113条の2第1号又は第2号に規定する資格等を有することを確認できる資格者証等及び介護に係る実務の経験が5年以上あることを証明する書類(実務経験証明書 [Wordファイル/50KB]) 【介護支援専門員以外で認定調査に従事した経験が1年以上である者の場合】 認定調査に従事した経験が1年以上あることが確認できる書類(実務経験証明書 [Wordファイル/50KB]) |
(11) | 指定市町村事務受託法人の指定に係る市町村意見書(有識者意見を含む) | 添付(11) 市町村意見書(申請者が居宅サービス等を提供している法人の場合) [Wordファイル/36KB] |
(12) |
申請者の活動内容の分かる資料(パンフレット及び収支決算書等) |
任意による |
(13) |
職員配置及び人材の確保・育成計画等 |
任意による ※年間受託件数、認定調査1件あたりにかかる時間、受託事務運営に必要な職員数を満たしているかなどについて記載してください。 |
変更届
変更届 [Wordファイル/18KB]
指定内容に変更がある場合は、変更日の30日前までに変更届を提出する必要があります。
廃止・休止・再開届
1廃止・休止・再開届 [Wordファイル/18KB]
2誓約書 [Wordファイル/30KB] ※廃止及び休止の場合に添付してください。
※廃止・休止・再開の30日前までに提出してください。
提出先
〒460-8501
住所記載不要
愛知県福祉局高齢福祉課介護保険企画・審査グループ宛て
関連法令等
指定市町村事務受託法人は、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)に定める指定の要件及び「指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)」に定める基準のうち準用されたものを遵守しなければなりません。
申請にあたっては関係法令等を厚生労働省ホームページ等で入手の上、事業内容を承知してください。
なお、指定を受けた後、指定申請に虚偽の内容があったことや、関係法令の規定事項を遵守した適正な事業運営がなされていないことなどが判明した場合には、事業所に対する指定取消の処分が行われることがありますので、十分留意してください。
〇介護保険法(第24条の2)
〇介護保険法施行令(第11条の2から第11条の6)
〇介護保険法施行規則(第34条の2から第34条の13)
〇指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第18条、第22条、第24条、第27条、第28条)