本文
私立保育所に対する委託費の経理等について
私立保育所の委託費に関する内閣府・厚生労働省通知のほか、委託費の弾力運用に係る様式等を掲載しています。
「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」に基づく委託費の弾力運用を行う場合は、各通知の要件等に基づき、適正に運用を行ってください。
また、愛知県知事への協議や報告が必要な運用を行う場合は、下記により手続きを行ってください。
「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」に基づく委託費の弾力運用を行う場合は、各通知の要件等に基づき、適正に運用を行ってください。
また、愛知県知事への協議や報告が必要な運用を行う場合は、下記により手続きを行ってください。
私立保育所に対する委託費の経理等に関する内閣府・厚生労働省通知
【経理等通知】
子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について
(府子本第254号 雇児発0903第6号 平成27年9月3日)平成30年4月16日改正
子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について
(府子本第254号 雇児発0903第6号 平成27年9月3日)平成30年4月16日改正
【取扱い通知】
「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の取扱いについて
(府子本第255号 雇児保発0903第1号 平成27年9月3日)
「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の取扱いについて
(府子本第255号 雇児保発0903第1号 平成27年9月3日)
【運用等通知】
「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の運用等について
(府子本第256号 雇児保発0903第2号 平成27年9月3日)平成29年4月6日改正
「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の運用等について
(府子本第256号 雇児保発0903第2号 平成27年9月3日)平成29年4月6日改正
前期末支払資金残高(繰越金)の取崩し
前期末支払資金残高(繰越金)の取崩しについては、取り崩す額の合計額がその年度の取崩しを必要とする施設に係る拠点区分の事業活動収入計(予算額)の3%を超える場合は、事前に愛知県知事(経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人の場合は理事会)への協議が必要です。
やむを得ず、愛知県知事(経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人の場合は理事会)への事前協議を行わずに取崩しを行った場合は、事後報告を行ってください。
なお、協議書・報告書は当該保育所が所在する市町村の保育担当課を経由して愛知県へ提出してください。
やむを得ず、愛知県知事(経理等通知1(5)の要件を満たす社会福祉法人、学校法人の場合は理事会)への事前協議を行わずに取崩しを行った場合は、事後報告を行ってください。
なお、協議書・報告書は当該保育所が所在する市町村の保育担当課を経由して愛知県へ提出してください。
提出書類(各1部)
(1)様式1-1 前期末支払資金残高(繰越金)の取り崩しについて(事前協議) 又は、
様式1-2 前期末支払資金残高(繰越金)の取り崩しについて(事後報告)
様式1-2 前期末支払資金残高(繰越金)の取り崩しについて(事後報告)
(2)理事会議事録の写し
※前期末支払資金残高(繰越金)を取り崩すことについて補正等決議したもの
(3)予算書、決算書、貸借対照表及び収支計算分析表
(4)執行予定額及び執行予定内容が具体的にわかる書類
※整備の場合は見積書、工事設計内訳書、平面図、カタログなど
※前期末支払資金残高(繰越金)を取り崩すことについて補正等決議したもの
(3)予算書、決算書、貸借対照表及び収支計算分析表
(4)執行予定額及び執行予定内容が具体的にわかる書類
※整備の場合は見積書、工事設計内訳書、平面図、カタログなど
各種積立金の目的外使用
積立資産をそれぞれの積立目的以外に使用する場合は、事前に愛知県知事への協議が必要です。
やむを得ず、愛知県知事への事前協議を行わずに使用した場合は、事後報告を行ってください。
なお、協議書・報告書は当該保育所が所在する市町村の保育担当課を経由して愛知県へ提出してください。
やむを得ず、愛知県知事への事前協議を行わずに使用した場合は、事後報告を行ってください。
なお、協議書・報告書は当該保育所が所在する市町村の保育担当課を経由して愛知県へ提出してください。
提出書類(各1部)
(1)様式2-1 積立金の目的外使用について(事前協議) 又は、
様式2-2 積立金の目的外使用について(事後報告)
様式2-2 積立金の目的外使用について(事後報告)
(2)理事会議事録の写し
(3)予算書、決算書、貸借対照表及び収支計算分析表
(4)執行予定額及び執行予定内容が具体的にわかる書類
※整備の場合は見積書、工事設計内訳書、平面図、カタログなど
(3)予算書、決算書、貸借対照表及び収支計算分析表
(4)執行予定額及び執行予定内容が具体的にわかる書類
※整備の場合は見積書、工事設計内訳書、平面図、カタログなど
収支計算分析表の提出
社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3月以内に所轄庁へ提出する計算書等及び現況報告書について、以下のいずれかに該当する場合については、収支計算分析表を愛知県へ提出する必要があります。
該当する場合は、愛知県子育て支援課へ直接提出してください。
該当する場合は、愛知県子育て支援課へ直接提出してください。
提出を要する場合
(1)経理等通知1の(4)による別表2の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合
(2)経理等通知1の(5)による別表3及び別表4の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合又は別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が委託費の3か月分に相当する額を超えている場合
(3)保育所に係る拠点区分から、経理等通知「1 委託費の使途範囲」から「4 委託費の管理・運用」までに定める以外の支出が行われている場合
(4)委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合
(2)経理等通知1の(5)による別表3及び別表4の経費等への支出の合計額が改善基礎分を超えている場合又は別表3及び別表5の経費等への支出の合計額が委託費の3か月分に相当する額を超えている場合
(3)保育所に係る拠点区分から、経理等通知「1 委託費の使途範囲」から「4 委託費の管理・運用」までに定める以外の支出が行われている場合
(4)委託費に係る当該会計年度の各種積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、当該施設に係る拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合
提出書類(各1部)
(1)様式3-1 収支計算分析表の提出について
(2)様式3-2 収支計算分析表(経理等通知別表6)
支払資金残高の計画的使用について
翌年度に前期末支払資金残高として取り扱うことができる当期末支払資金残高は、委託費の適正な執行により適正な保育所運営が確保された上で、長期的に安定した経営を確保するために将来発生が見込まれる経費を計画的に積み立てた結果において保有するものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年度の委託費収入の30%以下の保有としてください。
当期末支払資金残高が当該年度の委託費収入の30%を超えている場合は、将来発生が見込まれる経費を積立預金として積み立てるなど、長期的に安定した経営が確保できるような計画を策定してください。
2か年度にわたり、委託費収入の30%を超えている場合については、超過額が解消されるまでの間、改善基礎分について加算停止措置となります。
2か年度にわたり、委託費収入の30%を超えている場合については、超過額が解消されるまでの間、改善基礎分について加算停止措置となります。
委託費の弾力運用に係る自己点検について
以下の自己点検票を活用し、愛知県知事への事前協議が必要な場合は速やかに手続きを行ってください。