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県営名古屋空港-空港周辺で建物等を設置される方へ

ページID:0230153 掲載日:2023年3月22日更新 印刷ページ表示

案内

概要(まずはご一読ください)

高さ制限の範囲 (高さ制限に該当する土地の確認はこちら)

問い合わせ窓口 (転移・進入表面の制限高の確認や、制限高に近接する作業の届出はこちら)

制限表面の詳細

概要

県営名古屋空港の周辺には、建設物などの高さ制限があります。

航空機が安全に離着陸・飛行するために、空港周辺の上空に障害物がない状態にしておく必要があります。
そのため、航空法により空港周辺の一定の範囲で高さ制限(制限表面)が設定されており、この制限を超える高さの建物等を設置することは原則として禁止されています。
県営名古屋空港においても、制限表面として「進入表面」「転移表面」「水平表面」が設定されており、制限を超える高さの建物等を建てることはできません。(例外として、仮設物等の設置であれば水平表面のみ超過を認められる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。


  • 建物本体だけではなく、避雷針・テレビアンテナや、クレーン・足場などの工事に使用する仮設物、植物、看板なども含まれます。
  • もし高さ制限に違反して建物等を設置された場合、航空法の規定により、罰せられるだけでなく、自費で除去を行っていただくことになります。

また、高さ制限を超えない場合であっても、制限高から6m以内までに近接する作業を行う場合は、制限高を超えないことについての確認のため、届出をお願いしております。

届出についてはこちら

高さ制限の範囲

表示されない場合や操作しづらい場合、住所検索を行う場合は愛知県統合型地理情報システム(マップあいち)を直接ご覧ください。

※Internet Explorer等、サポートが終了したブラウザでは閲覧できません。


  • 制限高の数値から当該地点の地盤の海抜高を差し引いた値が設置できる建築物などの高さ制限になります。
  • 地盤の海抜高は空港事務所では把握しておりませんので、別途ご確認ください。
  • 制限高から6m以内までに近接する作業を行う場合は、制限高を超えないことについての確認のため、届出をお願いしております。

    届出についてはこちら

問合せ窓口

転移表面・進入表面の制限高を確認したい(その他、制限について書面で回答が欲しい場合)

愛知県電子申請・届出システムから照会をお願いします。

※メールアドレスが必要です。

場合により回答までに数日かかる場合があります。ご了承ください。

制限高から6m以内に近接する作業を計画している

安全のため、届出をお願いしております。

愛知県電子申請・届出システムから届出が可能です。

※メールアドレスが必要です。

 

 

また、事情により書面で提出する場合はこちらの様式と記載要領をお使いください。

作業届出書様式 [Wordファイル/16KB]

記載要領 [PDFファイル/77KB]

どうしても水平表面を突出する必要がある

飛行の安全に影響が無い場合、例外的に仮設物等の突出が認められることがあります。(水平表面のみ)

まずは電話でご連絡ください。

西春日井郡豊山町大字豊場 名古屋空港内
愛知県都市・交通局航空空港課 名古屋空港事務所
電話 0568-29-1604 又は 0568-29-1603

確認に1ヶ月以上の期間を要しますので、余裕をもってご相談ください。

なお、飛行に支障がある場合は突出が認められません。あらかじめご了承ください。

※転移・進入表面の突出は認められません。

事前にお問い合わせの上、愛知県電子申請・届出システムから申請をお願いします。

制限表面の詳細

県営名古屋空港の制限表面図(断面図)

断面図
  • 進入表面…航空機の離陸直後や最終進入の際の直線飛行の安全を確保するための表面
  • 転移表面…航空機が着陸のための進入を誤った時、脱出ルートの安全を確保するための表面
  • 水平表面…航空機が着陸の際に、衝突を避けるために一定の場周経路を回って進入する。その安全を保つための表面

  *水平表面は、標点の標高から45mが制限高となります。
   県営名古屋空港の場合、標点の標高は14mですので、制限高は14m+45m=TP+59mです。
   TP:東京湾平均海水面

進入表面イメージ図

進入イメージ図

転移表面・水平表面イメージ図

転移・水平イメージ図

航空法

第49条(物件の制限等)
第1項
何人も、空港について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。
第2項
空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。

参考資料

 制限表面おしらせ [PDFファイル/1.24MB]

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