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航空機運航前に必要な書類提出のご案内(航行不能航空機関係、県営名古屋空港)

ページID:2025090100 掲載日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

2025年10月1日以降、県営名古屋空港における航空機の空港利用(航空機の離着陸、停留等)にあたっては、運航前に「運航者撤去作業計画」及び「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書」の提出が必要です。

2025年10月1日以降、県営名古屋空港(以下「空港」という。)における航空機の空港利用(航空機の離着陸、停留等)にあたっては、航空機の運航者又は所有者の方(以下「運航者等」という。)は原則として運航前に「運航者撤去作業計画」及び「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書」の提出が必要となります。

(「運航者撤去作業計画」及び「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書」は、一度ご提出いただければ変更がない限りその後の利用において提出をする必要はありません。)

提出いただく書類は、事業者の方など「運航者撤去作業計画」をご自身で作成される場合(1.(1)に記載)と個人・その他会社の方など「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」を利用される場合(1.(2)に記載)で異なります。

以下の内容をご確認の上、必要な書類をご提出くださいますようお願いいたします。

※添付ファイルについてご確認される場合、必ずダウンロードするようお願いします。Webブラウザでの閲覧の場合、一部表示が異なる場合がございます。

1.提出いただく必要がある書類

​(1)事業者の方など「運航者撤去作業計画」をご自身で作成される場合

航空運送事業者又は航空機使用事業者の方など「運航者撤去作業計画」をご自身で作成される場合は、以下の書類の提出が必要です。

・「運航者撤去作業計画」(※)

※「運航者撤去作業計画(航空運送事業者向け)」または「運航者撤去作業計画(航空機使用事業者向け)」のいずれか該当するもの

・「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書(事業者向け同意書)」

各運航者等においてこれらの書類を作成の上、「3.提出先」に記載の宛先へ電子メールまたはFAXにより提出してください。

なお、「運航者撤去作業計画」の作成にあたっては、「2.空港管理者における撤去作業計画」の内容を参考にしていただいて構いません。

空港管理者があらかじめ作成する撤去計画「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」に基づき撤去する場合は、「(2)個人・その他会社の方など「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」を利用される場合」に記載の手順に従ってご対応ください。

提出書類※「運航者撤去作業計画」様式中の青文字などは記載例のため、作成時は削除してください。

注:「運航者撤去作業計画」については、航空機の型式ごとに、「デボッグ」「リカバリー」「サルベージ」の3区分に応じて作成の上ご提出ください。

(2)個人・その他会社の方など「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」を利用される場合

個人・その他会社(航空運送事業者又は航空機使用事業者ではない場合)の方など「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」を利用される場合は、「航行不能航空機の撤去作業に関する同意書(個人・その他会社向け同意書)」の提出が必要となります。

同意書中の「2空港管理者が行う撤去作業の方法」に規定されている、空港管理者があらかじめ作成する撤去計画については、「2.空港管理者における撤去作業計画」に添付されている「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」となります。

内容をご確認の上、「3.提出先」に記載の宛先へ電子メールまたはFAXにより提出してください。

 2.空港管理者があらかじめ作成する撤去作業計画

空港管理者があらかじめ作成する撤去計画「運航者撤去作業計画(空港管理者作成版)」及び「撤去作業要員・撤去機材リスト」を掲載しております。

3.提出先

E-mail: kukokanri@nagoya-airport-bldg.co.jp

FAX:0568-29-1806

4.問い合わせ先

愛知県都市・交通局航空空港課空港運営グループ(0568-29-1603)

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