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環境局環境政策部水大気環境課の事業内容
1 水質汚濁・土壌汚染対策について
(1) 法令による規制指導
ア 水質汚濁防止法の施行
水質汚濁防止法に基づき、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図るため、特定事業場に対する排水基準及び有害物質貯蔵指定施設等に対する構造基準の遵守等必要な規制指導を行う。さらに、県内の全水域を対象に設定した全国一律の排水基準よりも厳しい上乗せ排水基準の遵守等必要な規制指導を行う。
また、伊勢湾(三河湾を含む。以下同じ。)の集水域内の排水量50m3/日以上の特定事業場(指定地域内事業場)に対し、水質総量規制基準の遵守、汚濁負荷量の測定、記録等必要な規制指導を行うとともに、総量規制基準が適用されない小規模事業場に対しては、総量削減計画に基づく「小規模事業場等排水対策指導要領」により指導を行う。
イ 土壌汚染対策法の施行
土壌汚染対策法に基づき、有害物質使用特定施設を廃止したときなどに行われる土壌汚染状況調査の結果等から、汚染された区域を指定し公示するとともに、土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置の実施等必要な規制指導を行う。また、汚染土壌処理業の許可を行う。
ウ 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の施行
法律に基づく指定地域は、対策事業の実施により全て解除しているが、解除地域のうち犬山地域は、汚染の原因が地質由来であることから、再汚染防止のため、犬山市及び関係部局と連絡調整を行うとともに、農用地土壌、農作物、かんがい水等の調査を継続して行う。
エ 県民の生活環境の保全等に関する条例の施行
土壌及び地下水の汚染を防止するため、有害物質を取り扱う事業者に対しては施設の点検・汚染状況の調査の実施等、土地の形質の変更を行う者に対しては履歴調査の実施等の規制指導を行う。
(2) 水質汚濁等の調査
ア 公共用水域水質監視調査
河川、海域等における環境基準の達成状況等を把握するため、公共用水域の水質測定計画に基づき継続的な定点測定を行い、水質汚濁の状況を常時監視する。
イ 発生負荷量管理等調査
水質総量削減計画の進捗状況を把握するため、工場・事業場等からの化学的酸素要求量(COD)等の発生負荷量調査を行う。
ウ ゴルフ場排出水農薬調査
ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の未然防止を図るため、ゴルフ場からの排出水中の農薬の調査を行う。
エ 水質調査船運航
漁業取締・水質調査兼用船「へいわ」を運航し、海域の水質・底質の調査、緊急時調査等を行う。
オ 伊勢湾広域総合水質調査
伊勢湾における水質浄化対策の効果を把握するため、三重県と連携して水質調査等を行う。
カ 水質環境基準類型指定調査
三河湾における底層溶存酸素量に係る環境基準の類型を指定するとともに、全窒素及び全りんに係る環境基準の類型の見直しに向けた調査を行う。
キ 地下水質監視調査
地下水の環境基準の適合状況を把握するため、地下水の水質測定計画に基づき、調査測定を行う。
また、地下水汚染が判明した場合、速やかに公表するとともに、汚染範囲の把握等のための汚染井戸周辺地区調査、汚染原因の調査及び浄化対策の実施等必要な指導を行う。
(3) 水質総量削減計画の推進
伊勢湾における近年の環境基準の達成率は、CODは概ね横ばい、全窒素及び全りんは改善傾向にあるが、赤潮や貧酸素水塊の発生など、依然として海域環境改善は確認されていない。
このため、COD、窒素及びりんの排出削減を目標とする水質総量削減計画により、水環境の改善を推進する。
(4) 健全な水循環機能再生の推進
平成18年3月に策定した「あいち水循環再生基本構想」に基づき、尾張、西三河、東三河の3地域で設立した「水循環再生地域協議会」において策定した水循環再生行動計画を、県民・事業者・民間団体・行政が連携・協働して推進する。
(5) 水質汚濁負荷量監視システムの管理・運営
大規模発生源となる事業場からの汚濁負荷量を把握するため、インターネットを利用した水質汚濁負荷量監視システムで負荷量データを定期的に収集する。
2 大気汚染対策について
法令等による規制指導
ア 工場・事業場対策の推進
(ア) 大気汚染防止法の施行
a ばい煙・粉じんの規制指導
大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設及び粉じん発生施設の設置者に対し、必要な規制指導を行う。なお、ばい煙のうち硫黄酸化物については、名古屋地域及び衣浦地域で工場・事業場単位の総量規制も実施しており、その規制基準の遵守等必要な規制指導を行う。
また、光化学スモッグなどの発生又はそのおそれがあるときは、関連工場への協力要請等に基づき、ばい煙排出量削減指導等を行う。
b 揮発性有機化合物(VOC)の規制指導
揮発性有機化合物(VOC)については、浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質の一つであることから、揮発性有機化合物排出施設の設置者に対し、規制基準の遵守等必要な指導を行う。
c アスベスト(石綿)の規制指導
アスベストについて、建築物解体時等における飛散防止の取組を推進するため、解体等工事の施工業者等に対し、規制基準の遵守等必要な規制指導を行う。
d 水銀の規制指導
水銀排出施設の設置者に対し、規制基準の遵守等必要な規制指導を行う。
e 有害大気汚染物質の規制指導
低濃度長期曝露による健康影響が懸念される有害大気汚染物質のうち、指定物質であるベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを排出する事業者に対し、排出抑制等必要な指導を行う。
(イ)フロン排出抑制法の施行
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(通称:フロン排出抑制法)に基づき、業務用冷凍空調機器を使用する管理者に対し、定期点検を始めとした機器の適正な管理等必要な規制指導を行う。なお、業務用冷凍空調機器に使用されたフロン類を充塡・回収する事業者の登録及び立入検査を実施し、充塡・回収基準の遵守等必要な規制指導を行う。
また、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を促進するため、関係業界、自治体等で構成する「愛知県フロン類排出抑制推進協議会」を支援するとともに、講習会を開催し、フロン類排出抑制に関する啓発を行う。
(ウ) 県民の生活環境の保全等に関する条例の施行
大気汚染防止法による規制対象施設は、比較的規模の大きな施設に限られているため、これを補う条例に基づき、一定規模以上の施設の設置者に対し、必要な規制指導を行う。なお、ばい煙のうち硫黄酸化物については、工場・事業場単位の総排出量規制も三河山間部を除く地域で実施しており、その規制基準の遵守等必要な指導を行う。
また、トルエン等の有害物質や炭化水素系物質の発生施設について、排出基準や構造等の基準を定めており、これら施設の設置者に対し、規制基準の遵守等、必要な規制指導を行う。
(エ) 愛知県窒素酸化物及び粒子状物質総合対策推進要綱に基づく施策の推進
二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の環境基準の達成・維持を図るため、「愛知県窒素酸化物及び粒子状物質総合対策推進要綱」に基づき、窒素酸化物(NOx)及びSPMの対策を推進する。
イ 自動車排出ガス対策の推進
(ア) 自動車NOx・PM法の施行
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)に基づき、30台以上の自動車を使用する事業者に対して、低公害車や最新規制適合車への転換、物流の効率化等を通じた走行量の削減等を盛り込んだ自動車使用管理計画書等を基に指導を行う。
(イ) オフロード法の施行
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)に基づき、公道を走行しない作業車からの排出ガスの排出抑制を図るため、その使用者に対し、必要な規制指導を行う。
(ウ) 県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく施策の推進
自動車の使用に伴う環境への負荷の低減のため、一定規模以上の駐車場を設置・管理する者に対して駐車場利用者へのアイドリング・ストップの周知等、及び乗用車換算で200台以上の自動車を使用する事業者に対して低公害車の導入等の指導を行う。
(エ) 貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱の施行
自動車NOx・PM法の対策地域外からの流入車も含め、対策地域において運行する車両を対象として、車種規制非適合車の使用抑制、定期報告等の取組が適切かつ円滑に進められるよう、運送業者・荷主等への指導を行う。

