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環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室の事業内容
1 三河湾環境再生プロジェクトについて
2 三河湾ブルーカーボン推進事業について
3 生活排水対策について
4 油ヶ淵浄化対策について
県と油ヶ淵周辺4市で構成する油ヶ淵水質浄化促進協議会において、水質浄化に向けた総合調整を行うとともに、油ヶ淵の水質浄化に対する普及啓発を目的としたイベント「アクション油ヶ淵」の開催や、4市が「油ヶ淵浄化デー」(毎年7月第4日曜日)に実施する一斉清掃活動に対する支援等を行う。
また、「油ヶ淵流域水環境モニタリング」を4市や周辺住民とともに行い、この調査結果をWebサイト「油ヶ淵電子図書館」において広く発信する。5 浄化槽対策について
浄化槽の管理者に義務付けられた法定検査・保守点検・清掃の実施について周知徹底を図るため、市町村や浄化槽関係機関等と協力し、啓発資料の配布や立入検査等による指導・啓発を行う。
また、浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例に基づき、優良浄化槽保守点検業者を認定するとともに、浄化槽保守点検業者による浄化槽管理者への法定検査・清掃の実施時期の通知の徹底などを指導する。
さらに、県内の浄化槽関係機関で構成する愛知県浄化槽協議会を適切に運営し、更なる合併処理浄化槽への転換促進や浄化槽の適正管理の向上を図る。6 騒音・振動・悪臭対策について
(1) 法令による規制指導
ア 騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の施行
騒音規制法及び振動規制法に基づき三河山間部を除く38市12町1村が、また、悪臭防止法に基づき県内の全市町村が規制地域に指定されている。これらの規制事務は市町村長の事務(町村の規制地域の指定、規制基準の設定を除く)であり、市町村が行う工場・事業場等に対する規制指導について必要に応じて協力・支援を行う。
イ 県民の生活環境の保全等に関する条例の施行
騒音規制法及び振動規制法による規制対象は、比較的規模の大きな施設等に限られており、これを補うため、条例で名古屋市を除く県内53市町村の一定規模以上の施設等を規制対象とするとともに、法で規制していない拡声機騒音や深夜営業騒音等を規制している。また、悪臭関係工場等の設置者に、悪臭物質の排出に係る施設の構造や作業の方法等の届出を義務づけている。
これらの規制事務は市町村長の事務であり、条例に基づき市町村が行う工場・事業場等に対する規制指導について、必要に応じて協力・支援を行う。
(2) 騒音振動調査
県内の騒音及び振動の実態を把握するとともに、その防止対策の推進を図るため、自動車騒音・道路交通振動、新幹線鉄道騒音・振動、航空機騒音について調査を行う。
(3) 悪臭調査
悪臭防止対策の推進を図るため、臭気指数や特定悪臭物質について調査を行う。7 地盤沈下対策について
(1) 法令による規制指導
ア 工業用水法の施行
名古屋市の一部地域及び尾張西部11市町村が工業用水法により指定地域とされており、このうち尾張西部11市町村の工業用井戸について地下水揚水の規制指導を行う。
イ 県民の生活環境の保全等に関する条例の施行
尾張19市町村の区域を対象に地下水の揚水規制を行うとともに、名古屋市及び三河山間部を除く県内50市町村の区域内の一定規模を超える揚水設備について、水量測定器の設置及び揚水量の報告を義務付けている。
(2) 水準測量調査
地盤沈下の状況を把握するため、県内の沖積平野地域及びその関連地域において、測量延長355kmの1級水準測量を行う。(令和7年度は尾張、西三河地域)
(3) 地下水位調査
地盤沈下と密接な関係にある地下水位の変動状況を把握するため、県内27か所の地盤沈下観測所の77井戸において、また、主として沖積平野に分布する78か所の他機関設置観測井において地下水位の観測調査を行う。
(4) 地下水揚水量調査
条例等に基づく揚水量報告により、地下水揚水量の実態を把握するとともに、そのデータを地盤沈下の動向解析等の基礎資料とする。8 地盤沈下観測所の維持管理について
9 濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱について

