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よくある質問について(騒音・振動の届出等に関して)

ページID:0320327 掲載日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

騒音・振動の届出等に関してよくある質問とその回答をまとめました。騒音・振動公害防止の手引き(工場・事業場編、建設作業編)についても併せてご覧ください。

特定工場関連について

届出はどこに提出すればいいのか

施設を設置する工場・事業場のある市町村の環境担当の窓口へ提出してください。

複数の市町村に工場がある場合、届出はどこに提出すればよいか

複数の市町村に工場がある場合は、それぞれの市町村の環境担当の窓口へ提出してください。

工場に新規の設備を導入するが、設置届を提出する場合があるのはどんな場合か

設置届は、その工場・事業場が新たに特定工場になる場合に届出をするものです。設備を導入する工場・事業場が既に特定工場である場合、変更届を提出することになります。ただし、台数、種類によっては変更届を要しない場合もありますので、詳細は市町村の環境担当窓口へ問合せください。

工場にある施設を一部廃止したが、どのような手続きをすればよいか

一部廃止のように施設ごとの数が減少する場合、変更届を提出することになります。ただし、台数、種類によっては変更届を要しない場合もありますので、詳細は市町村の環境担当の窓口へ問合せください。なお、廃止届は、届出上の施設全てではなく、その工場・事業場にある全ての施設を廃止したときに提出するものです。

移動式の施設についての扱いや届出はどのようになっているのか

届出対象となる施設は、工場・事業場に設置されるものを対象としており、固定されていない移動式のものは除かれています。

届出内容と実際に工場にある施設の台数が違う場合があるが、どうすればよいか

騒音・振動に関する届出の場合、届出の台数・種類によっては変更届を要しない場合もありますので、届出上の書類の台数と実際の台数が異なっている場合がありますので、詳細は市町村の環境担当の窓口へ問合せください。

特定建設作業関連について

届出はどこに提出すればいいのか

特定建設作業を行う場所の市町村環境担当の窓口へ提出してください。

日曜日その他の休日に特定建設作業を行いたい

特定建設作業の基準では、日曜日その他の休日以外の日となっています。ただし、非常・緊急時などの例外規定もありますので、詳細は市町村の環境担当の窓口へ問合せください。

届出対象となるのはどのような作業か

対象の重機を使用して、建設工事を行う作業が届出の対象となります。建設工事以外で重機を使用する作業は、対象ではありません。

愛知県と他の県では対象となる特定建設作業が異なっているが、どのようになっているのか

特定建設作業は、法対象のものと条例対象のものがあります。法律は全国同一となっていますが、条例は自治体ごとに定められていますので、他の自治体とは対象となる作業が異なる場合があります。なお、愛知県の条例(県民の生活環境の保全等に関する条例)は、名古屋市を除く全ての市町村に適応されます(名古屋市内は市の条例が適用されています)。

特定建設作業が複数の市町村に跨っているが、届出はどうしたらよいか

特定建設作業については、対象の作業現場となる全ての市町村の環境担当の窓口に届出が必要です。

作業が1日で終了するとは、24時間以内に終了するものと解していいか

 作業がその日のうちに終了するものを言います。24時間以内で終了する意味ではありません。

 例:午後1時から午後6時までの作業   →届出不要(1日で終了するため)

   午後1時から翌日午前10時までの作業(作業時間午後1時から午後5時までの4時間と翌日の午前9時から午前10時までの1時間の計5時間の場合)の作業   →届出必要(2日間に渡った作業のため)

 

県民の生活環境の保全に関する条例に係る参考資料

・ 愛知県公害防止条例の施行について [PDFファイル/317KB]

⇒ 県民の生活環境の保全に関する条例では、旧条例にあたる「愛知県公害防止条例」の施行通知における運用解釈を踏襲しております。 

・ 県民の生活環境の保全に関する条例のあらまし(主な新規規定等の解説・Q&A)

⇒ 県民の生活環境の保全に関する条例において、新たに設けられた規定に係る解説をしております。

 

問合せ

愛知県 環境局 環境政策部 水大気環境課 生活環境地盤対策室 生活環境グループ

電話 : 052-954-6214(ダイヤルイン)

FAX :  052-953-5716

E-mail: seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp

 

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